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農地法とは 総則~目的

2018/6/22

こんにちは。本日は、農地法・総則 目的について説明します。

◎目的(法1条)

①農地は地域における限られた貴重な資源であることを踏まえ、農地転用を制限することを明記しております。

②農地を効率的に利用する耕作者による農地についての権利取得を促進することを明記しております。

・農地法創設以来、平成21年改正までの目的「農地はその耕作者みずからが所有することを最も適当であると認めて、耕作者の農地の所得を促進し、及びその権利を保護し」とあり、現在の目的「耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割を踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずること~」と比較すると、現在の農地法を支える考え方が良く分かると思います。
・農地転用規制の強化、遊休農地対策の強化、農地の貸借などの措置を講ずるため、更に次の責務規定を明確にしております。

◇農地について権利を有する者の責務

・農地について所有権又は貸借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない。

③農地の利用関係の調整措置を明記しています。
・戦前からの農地の利用調整の中心は小作人と農地所有者の永小作権、賃貸借等をめぐる関係調整であり、農地法は一貫して耕作する借地人を保護する立場を明確にしております。
・現在、以前の小作人とは違った経緯で法人等による賃貸借の促進が図られており、それに対応した法整備がなされております。

④農地の農業利用の確保として、遊休農地に関する措置を講ずることを明記しております。

◎定義

①「農地」について、「処理基準」に以下の考え方が示されております。

ア.「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいいます。
・この場合、「耕作」とは土地に労務を加え肥培管理を行って作物を栽培することをいい、「耕作の目的に供される土地」には、現に耕作されている土地のほか、現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できるような、すなわち、客観的にみてその現状が耕作の目的に供されるものと認められる土地(休耕地、不耕作地等)も含まれます。
イ.「耕作の事業」とは、耕作の行為が反覆継続的に行われることをいい、必ずしも営利の目的であることを要しません。
ウ.農地に該当するかは、その土地の現況によって判断するのであって、土地の登記簿の地目によって判断してはなりません。

②「世帯員等」については、「処理基準」に以下の考え方が示されております。

・住居及び生計を一にする親族(次に掲げる事由により一時的に住居又は生計を異にしている親族を含む。)並びに当該親族の行う耕作又は畜産の事業に従事するその他の二親等以内の親族をいう。
ア.疾病又は負傷による療養
イ.就学
ウ.公選による公職への就任
エ.その他農林水産省令で定める事由
・「公選による公職」とは、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の長、地方公共団体の議員及び海区漁業調整委員会の委員(選任委員を除きます。)をいいます。

本日はここまでとします。次回、権利移動及び転用の制限等に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

 

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