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遺言書~複数の日付(無効?)/作成日と異なる日付の場合は?

2018/6/23

こんにちは。本日は、遺言書 複数の日付が記載されている場合、異なる日付が記載されている場合について説明します。

◎複数の日付が記載されている場合

・学説は、複数の日付が記載された遺言について有効と解していますが、「反証のない限り、後の日付に完結せられた遺言として取り扱うべき」とする学説と「遺言の内容等に照らし、いずれかが真正の日付と解されるときは、その真正の日付をもって、遺言書の日付とすべき」とする説があります。判例は、第1葉末尾には昭和46年10月18日、第2~4末尾には昭和47年11月10日と記載されている遺言書について「両者は全体として1個の遺言を形成しているものというべく、この場合、本件遺言の日付は、特段の反証のない本件においては、後の日付である昭和47年11月10日であると認めるべきである」としたものがあります。

◎真実の遺言作成日と異なる日付が記載されている場合

・故意に真実に反する日付を記載した場合は、遺言の要式行為性に反するものとして無効というべきであります。
・誤記の場合は、その取扱いが問題となります。判例は、昭和48年秋に死亡した者が、同年夏入院中に知人の弁護士から勧められて昭和48年8月27日に作成した遺言書を「昭和28年8月27日」とした事例について「自筆遺言証書に記載された日付が真実の日付と相違しても、その誤記であること及び真実の作成の日が遺言証書の記載その他から容易に判明する場合には、日付の誤りは遺言を無効ならしめるものではない」とし、錯誤であること及び真実の作成の日が容易に判明する場合は有効となるとしたものがあります。

◎遺言者以外の相続人が、遺言書の日付を記載した場合の問題点

・上記のとおり、遺言は要式行為であるため日付の自筆が必要とされているところ、遺言者以外の相続人が遺言書の日付を記載した場合が問題となります。
・遺言者が本文を記載して日付を記載しないまま署名押印して、自宅に保管していたところ、相続人の1人である被告が日付を記載して遺言書を完成させたという事案に関する判例があります。
・上記判決では、「遺言書が方式を欠き無効である場合に、相続人が方式を具備させて有効な遺言書またはその訂正としての外形を作出する行為は、民法891条5号にいう遺言書の偽造又は変造に当たるが、それが遺言者の意思を実現させるためにその法形式を整える趣旨でされたに過ぎないものであるときは、上記相続人は、同号所定の相続欠格者には当たらない」とする最高裁昭和56年4月3日判決を引用しつつ、被告が遺言者の意思に基づかずに日付を記載することは、「未だ有効に作成されたものとはいえない遺言書を、外形を整えて完成させるものであるから」民法891条5号にいう変造に当たるとした上、「その変造は、日付の記載という、時的要素を判断する上で重要な記載に関するものであり、単に遺言書の名下に欠けていた印を押すというような行為とは異なるものであるから、それをもって遺言書の意思を実現させるため、その法形式を整える趣旨でしたものと見ることはできない」として、相続人たる被告を民法891条5号の変造を行った者として、相続欠格人に当たるとしました。

※ちょっとアドバイス

・遺言書の要式行為性からすると、日付は必ず記載すること、遺言書は1日で作成し遺言書を作成した日付を誤りなく記載すること、日付は後日紛争とならないように「年・月・日」を1つだけ記載すること、といったことを確実に守ることが後日の紛争を回避するために重要であります。

本日はここまでとします。次回、認知症の者が遺言を作成するときはに続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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