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内容証明郵便の書き方~その他の注意点

2018/8/10

こんにちは。本日は、内容証明郵便の書き方~その他の注意点について説明します。

◎年月日

・本文の後に書きます(文書のスタイルによっては、冒頭に書くときもあります)。内容証明郵便には、通信日付印が押されて差出日も証明されるので、年月日の記載は必ずしも必要ではありませんが、やはり書いた方がいいでしょう。
・文書を作成する場合、作成日ないし差出日を記載するのは、いわば常識であります。

◎差出人及び受取人の記載

・内容証明郵便に差出人及び受取人の記載をするときは、例えば、「通知人 甲野太郎」とか「被通告人 乙野二郎」といった書き方をする人があります。この「通知人」や「被通告人」、あるいは「催告者」や「被催告者」などといった肩書の記載は、特に書く必要のないもので、書くか書かないかは作成者の好みによります。
・また、差出人と受取人の記載を文書の冒頭にもってくる人もいます。これも作成者の好みというか、文書のスタイルの問題であります。

◎差出人の捺印

・差出人の氏名の下に捺印するのが通例であります。
・法律上、捺印の必要はありませんが、内容証明郵便にかぎらず重要な文書には、本人が間違いなく作成したものであることを明らかにするため、作成者が署名又は記名してその下に捺印するのが、我が国の慣行となっているからであります。
・捺印する印は、実印である必要はなく、また、契印や訂正印の印と同じである必要もありません。

◎代理人による内容証明郵便

1)代理人を立てて、内容証明郵便を出すことができます。代理人が内容証明郵便を作成し、代理人が出します。実務上最も多い代理人は、弁護士だと思われます。弁護士でなくても、差出人の妻や子、まれには友人が代理人となって、内容証明郵便を出すこともあります。
・もっとも、上記の代理をすると、弁護士法違反の疑いがかけられる職業がありますので、注意が必要であります。

2)代理人の表示

・代理人は、内容証明郵便の文中に代理人であることを表示します。表示の仕方は、普通下記の方法をとります

◇差出人欄に、差出人の代理人であることを表示して、代理人自身が記名押印する場合。

◇冒頭に代理文言を書く場合

・この場合、差出人欄に代理人の住所氏名をそのまま記入してもよいです。

本日はここまでとします。次回、内容証明郵便~配達されない場合と原因に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

 

 

 

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