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市街化区域の農地を駐車場に転用できるか?

2018/8/27

こんにちは。本日は、市街化区域の農地を駐車場に転用できるか?について説明します。

◎相談

・市街化区域の農地を自己所有していますが、近所に複合施設ができたので、その従業員の駐車場として転用したいと考えますが、可能でしょうか?

◎解説

・市街化区域の農地を転用し貸すとき(売る時に同じ)は、農業委員会に法5条の届出をします。届出書には添付書類等が必要となります。
・なお、法定添付書類のひとつである登記事項証明書は全部事項証明書に限られています。
・届出が受理された後、農業委員会は、2週間以内に法5条の受理通知書を届出者に交付することになっています。受理日は日付を遡り届出をした日となりますが、受理通知書が発行されるまで届出者は転用事業に着手してはならないと示されています。
・転用事業が、一定規模以上の開発行為で、都市計画法29条の開発許可が必要な場合は、法5条の転用届出に当たり添付書類に開発許可を受けたことを証する書面等の添付が必要となります(法4条の届出の場合は添付不要)。また、賃貸借がされている農地は、法18条の許可書等解約がされたことが確認できる書類の添付が必要となります。
・なお、市街化区域で生産緑地の指定を受けている農地の転用は農業用施設等に限られています。(本ケースでは不可)。
・また、相続税等納税猶予制度の適用を受けている農地の転用は、農業用施設等に限られており、そのほかを目的とする転用を行った場合は、期限の確定(制度適用の打ち切り)となり、猶予税額と利子税をあわせて2か月以内に納付することになります。

◎ポイント

◇農地転用届出の留意事項

・市街化区域の農地の転用は農業委員会への届出となりますが、生産緑地の指定や相続税等納税猶予制度の適用の有無の確認が必要です。また、ケースによって通常時と異なる添付書類が必要となる場合がありますので、事前に農業委員会に添付書類等の確認をすることをお勧めします。

本日はここまでとします。次回、複数の相続人がいる場合~農地を1人が相続できるかに続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

 

 

 

 

 

 

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