ご相談初回無料

お気軽にご相談・お問い合わせください

TEL 0172-55-7882

電話対応時間 9:00~18:00年中無休

信託銀行の「遺言信託」とは?~メリット・デメリット

2018/9/10

こんにちは。本日は、信託銀行の「遺言信託」とは?~メリット・デメリットについて説明します。

◎信託銀行の「遺言信託」とは

・信託銀行は、①遺言書作成の手伝い、②遺言書の保管、③遺言の執行等をパッケージとした商品を「遺言信託」と称して売り出しています。この「遺言信託」は、「信託」との文言を使い、遺言に関する業務を内容としていますが、信託法3条2号に規定される「遺言による信託」とは関係ありません。

・①遺言書作成の手伝いとは、遺言者の財産状況と意向を聞き、遺言者の意向に沿った公正証書遺言の原案を作成する手伝いをするというものです。

・②遺言書の保管は、①により作成された遺言公正証書の正本又は謄本を保管するというものです。

・③遺言の執行とは、信託銀行が遺言執行者に就任し、遺言を執行するというものです。

◎信託銀行の「遺言信託」のメリット・デメリット

・信託銀行の「遺言信託」のメリットは、遺言で指定された遺言執行者が遺言者よりも先に死亡することがないことが挙げられます。
・なお、信託銀行は、「遺言信託」の内容として遺言書の保管をすることをメリットのように謳っているようですが、遺言公正証書の原本は公証役場に保管され、相続人は遺言者を特定できれば全国のどこの公証役場でも遺言公正証書の正本又は謄本を取得できますので、メリットというほどのものではありません。
・他方、信託銀行の「遺言信託」の大きなデメリットとして、信託銀行が紛争事例を取り扱わないことが挙げられます。
・信託銀行は、遺言前から将来の相続人間の争いが見込まれる場合には「遺言信託」を受けませんし、遺言者の死亡前から相続人間に争いがある場合には遺言執行者に就任せず、遺言者の死亡後に相続人間の争いが生じた場合には直ちに遺言執行者を辞任してしまいます。
・遺言者としては、できるだけ相続人間に紛争が生じないように遺言書を作成し、仮に争いが生じそうな場合であっても、遺言者の真意を知る遺言執行者が遺言を執行する際に相続人に対して遺言者の真意を説明することで紛争にならないことを期待しているはずですので、信託銀行の「遺言信託」では、このような遺言者の期待に必ずしも応えられません。

◎弁護士に「遺言書」の作成を依頼するメリットとデメリット

・弁護士に「遺言書」の作成を依頼する場合の最大のメリットは、遺言者の意向を最大限に尊重しつつ、将来の紛争をできるだけ予防できることにあります。
・弁護士に「遺言書」の作成を依頼するといっても、依頼を受けた弁護士は、遺言者の意向をふまえ遺言公正証書の条項の原案を作成しますので、この点については「遺言信託」と同様です。
・しかし、弁護士は、単に遺言者の意向を文章化するだけでなく、相続人間の相続分に差をつけることきに一部の相続人の遺留分を侵害しないようにしたり、遺留分を侵害するときでもその解決方法を併せて提案することにより、できる限り遺言の内容によって相続人間の紛争が生じないように原案を提案します。
・一つ目のデメリットとして、弁護士が遺言者よりも先に死亡するなど、遺言者の死亡時に業務執行ができない可能性があることです。
・二つ目のデメリットとして、利益相反が生じるおそれがあることです。一部の相続人等を優遇する場合、遺言執行者となった弁護士は、利益相反が生じるため、その一部の相続人等のための弁護活動ができません。

◎信託銀行の「遺言信託」の費用について

・信託銀行の「遺言信託」の手数料は、相続財産の2パーセント程度とされています。

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

おススメ記事

  • 事業復活支援金の事前確認/青森県弘前市(津軽地方)土日祝対応可

  • 「事業復活支援金」の「事前確認」サポート~青森県・弘前市近郊/五所川原市近郊(土日祝対応可)

  • 事業復活支援金の「事前確認」受付中~青森県・弘前市/青森市近郊(土日祝対応可能)

  • 在留資格(就労)を新設~外国人材受け入れ拡大

  • 車庫証明に必要な書類と書き方・マニュアルについて ~青森県・弘前市他の場合~

業務案内

  • 会社設立

    会社の称号・目的の決定、定款の作成、定款の認証、出資金の払い込み、必要書類及び申請書類の作成、設立の登記の申請(登記申請は司法書士に依頼)

  • 車庫証明

    車庫証明手続き代行。申請書類、添付書類作成・申請等

  • 建設業許可申請

    建設業許可の新規取得・更新手続き・業種追加等

  • 内容証明

    クーリングオフ等に内容証明作成・発送代行

  • 遺言書作成
    相続手続

    公正証書遺言・秘密証書遺言の作成サポート
    自筆証書遺言は当事務所では取り扱いしておりません

  • 農地転用

    農地転用に関わる申請手続きをサポート

  • 入管業務

    入管業務(ビザ・VISA支援サポート)在留資格認定・更新・変更・取得申請、短期滞在書類作成、就労資格証明書交付申請、資格外活動許可申請、永住許可・帰化許可申請、再入国許可申請

  • その他業務

    海事代理士業務、ドローン飛行許可申請、古物商許可申請、産業廃棄物許可申請、宅地建物取引業者免許申請、その他各種手続き・代行・サポート

ご依頼の流れ

  1. お問い合わせ

    相談初回無料まずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。

  2. 面談

    日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。

  3. お見積

    ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。

  4. 書類作成・代行等

    お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)

  5. 完了とご精算

    手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。

依頼者に事務所へ来てもらわず自分から依頼者のもとに伺います。当事務所へ足を運んで頂く必要はございません。
事業に専念してもらうことが事務所の方針です。

相談・お問い合わせ

メール・電話相談初回無料
メール・電話どちらもお気軽にお問い合せください。

電話 0172-55-7882

[電話対応時間]9:00~18:00年中無休

FAX 0172-55-7883

お問い合わせフォーム

    お問合わせ内容必須

    お名前必須

    メールアドレス必須

    電話番号必須

    備考

    漢字一文字でお答えください。スパム対策

    確認必須

    入力内容を確認しました

    ※確認画面は表示されず送信されます。

    対応エリア

    弘前市及び津軽一円

    • 弘前市
    • 黒石市
    • 平川市
    • 青森市
    • 五所川原市
    • つがる市
    • 藤崎町
    • 大鰐町
    • 板柳町
    • 鶴田町
    • 鰺ヶ沢町
    • 深浦町
    • 中泊町
    • 田舎館村
    • 西目屋村

    ※上記以外の地域も相談に応じます。
    お気軽に問い合わせ、相談ください。

    アクセス

    〒036-8064 青森県弘前市大字東城北3丁目1番地8