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共同相続人の1人の所在が不明なときは無視できるか?

2018/10/29

こんにちは。
青森県弘前市の行政書士、香取です。

本日は、共同相続人の1人の所在が不明なときは無視できるか?について説明します。

◎質問

・相続人は兄弟3人ですが、長男が昔、自宅から出て行ってしまい、今はどこにいるか分かりません。次男が農地を耕作しているので、次男に農地を相続させたいと考えています。その長男を無視して遺産分割協議をすることはできますか?

◎解説

・相続人が3人なのですから、3人の相続人で遺産分割協議をする必要があります。
・ただ、長男が家を出て行ってしまし、所在が不明ということですから、長男を含めての相続人間の協議は事実上できません。
・こういう場合には、民法25条に規定されている不在者の財産管理人を家庭裁判所に選任してもらい、その財産管理人と遺産分割協議をすることになります。
・従来の住所や居所を去った者がいる場合、利害関係人又は検察官の請求で家庭裁判所は、その不在者の財産管理に必要な処分ができるとされており、そのひとつに財産管理人の選任があります。財産管理人には財産に対する保存行為など民法103条で認められた権限はありますが、これを超える行為をするためには選任した家庭裁判所の許可が必要です。
・遺産分割協議は保存行為を超えるものですから、どのような遺産分割をするかは家庭裁判所と財産管理人が協議をし、家庭裁判所の監督下で財産管理人が動くことになります。そして、財産管理人は不在者のための管理人ですから、不在者の権利の擁護の立場で動くことになります。そのため、遺産分割協議では不在者の法定相続分の実現を前提とした権利主張をすることとなります。
・本ケースの場合、次男が農地を耕作していたのですから、おそらく、農地は次男が相続することになると思います。
・ただ、その場合、不在者の財産管理人は法定相続分である3分の1に相当する遺産の取得、あるいは3分の1相当の金品の支払いを主張すると思われます。そうなると、次男、三男で対応することが可能か否かの検討が必要です。
・相続人の所在が分からないような場合、第三者の財産管理人を遺産分割協議に介入させざるを得ないことから、その他の相続人の意向のみで遺産分割が出来ないということになります。
・こういう場合にこそ、遺言書の作成があれば、遺産の分散を防げたであろうと考えます。

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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