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外国人労働者(熟練技能で)~永住可能に!

2018/10/15

こんにちは。
青森県弘前市の行政書士、香取です。

本日は、外国人労働者(熟練技能で)~永住可能に!について説明します。

◎熟練技能で在留資格新設

・外国人労働者の受け入れ拡大に向け、政府が秋の臨時国会に提出する入管難民法などの改正案骨子が11日、判明した。受け入れが必要な業種で、知識や経験など一定の技能が必要な業務に就く「特定技能1号」と、熟練技能が必要な業務に就く「特定技能2号」という在留資格を新設する。1号は在留期間が通算5年で家族帯同を認めないが、2号は事実上永住を認め、配偶者と子供の帯同も可能とする方針だ。

◎入管法改正案が判明

・受け入れ拡大は深刻な人手不足が背景にあり、政府は来年4月の導入を目指す。単純労働分野での就労を想定しており、高度な専門人材に限っていた受け入れ政策の転換となる。骨子は12日の関係閣僚会議で示す。骨子によると、生産性向上や日本人労働者確保の取り組みをしても、なお人材が不足する分野で外国人を受け入れることとし、今後具体的に定める。介護や農業、建設など十数業種が検討対象となっている。人手不足が解消された場合などは、必要に応じて受け入れ停止の措置を取る。
・受け入れるのは即戦力で、生活に支障がない程度の日本語ができる外国人。各業種を所管する省庁の試験などを経て、1号や2号の資格を取得する。技能実習を修了した後に1号の資格を得たり、1号から2号に移行できたりする仕組みも設ける。技能実習生が1号の資格を取得すれば最長10年間働けることになる。
・受け入れ先は、日本人と同等以上の報酬を支払うなど、雇用契約で一定の基準を満たす必要がある。1号の外国人には、計画を策定して生活などを支援する。
・法務省入国管理局を改組し、受け入れを一元的に担う新官庁「出入国在留管理庁」を設け、トップに長官を置く。長官の登録を受けた「登録支援機関」と受け入れ先が連携し、外国人を支援する体制を取る。

※入管難民法などの改正案骨子

●一定の技能が必要な業務に就く「特定技能1号」と、熟練技能が必要な業務に就く「特定技能2号」の在留資格を新設
●1号は在留期間が通算5年で家族帯同を認めないが、2号は事実上永住を認め、配偶者と子供の帯同も可能
●生産性向上や日本人労働者確保の取り組みをしても、なお人材が不足する分野で受け入れ
●受け入れるのは即戦力で、生活に支障がない程度の日本語ができる外国人。試験などを経て、資格を取得
●法務省入国管理局を改組し、新官庁「出入国在留管理庁」を設置

本日はここまでとします。今後、具体的な動きや詳細が判明した時に、再度説明したいと思います。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

 

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