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被相続人の居住地と異なる地で相続の放棄はできるか?

2019/1/1

あけましておめでとうございます。
青森県弘前市の行政書士、香取です。本年もよろしくお願いいたします。

本日は、被相続人の居住地と異なる地で相続の放棄はできるか?について説明します。
一般的な法律相談に対する回答・解説になります。また、行政書士が業務として相談に応じられない場合があることをご了承下さい。

◎相談

・父が死亡し、相続人は姉(私)と妹の2人です。父は東京に居住して農地を所有していましたが、私は大阪に居住しています。相続放棄を大阪でしようと思っていますが、できますか?

◎解説

・相続の放棄をするには家庭裁判所に対して、相続を放棄する旨の申述をしなければなりません。そして、申述をする家庭裁判所は相続開始地の家庭裁判所とされています。
・したがって、本ケースでは被相続人である父親が東京に居住していたのですから、相続開始地は東京ということになり、東京の家庭裁判所に対して相続放棄の申述をする必要があります。
・相続を放棄するに当たっては、農地法の許可等は不要です。本ケースでは相続人が娘さんのみであり、ひとりが相続を放棄すると、残りの娘さんが農地を相続することになると思いますが、残った娘さんが農地を相続するためには農地法の許可は不要で、相続後10カ月以内に農業委員会に届出をすることになります。

◇ポイント

●裁判管轄地外での手続

・相続放棄を受ける裁判所が東京としても、東京の裁判所に行って放棄の申述をしなければならないということではありません。
・相続放棄の申述書に必要な事項を記入し、父親の死亡が記載された戸籍(除籍)謄本と申述者がその相続人であることが分かる戸籍謄本をつけて、必要な収入印紙と若干の郵便切手を添付して郵送の方法で手続をすることは可能です。
・相続放棄の申述書は、インターネットで入手することも可能ですし、説明書きも表示されていますから、ご本人で手続をすることもできます。ただ、注意されたいのは、相続放棄と矛盾する行為を放棄手続の前後でした場合、第三者から相続放棄は認められないと主張され、例えば父親の借金を支払えと言われることも知っておいてほしい点です。これは、法定単純承認といって、相続放棄をするのに相続財産を自分のものにしているようなことは放棄と矛盾するとして、放棄の効果を認めないことにしています。

◇香取行政書士から一言

・相続放棄は家庭裁判所に申述する必要があります。相続を簡単に終わらせたいとか、相続財産より借金の方が多い場合などが考えられます。
・私は、家庭裁判所へ相談(相続放棄の手続の仕方)してみるのも手だと思います。親切に教えて貰えますので、本人が申請するか又は専門家に依頼するかは相談した後で決めても良いと考えます。

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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