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共有名義の農地の持分を単独で売ることが可能か

2019/2/25

こんにちは。
青森県弘前市の行政書士、香取です。

本日は、共有名義の農地の持分を単独で売ることが可能かについて説明します。
一般的な法律相談に対する回答・解説になります。また、行政書士が業務として相談に応じられない場合があることをご了承下さい。

◎相談

・自分と弟との共有名義の農地について自分の持分だけを農業をしている義理の兄に売却しようと考えています。弟の同意なしで農地法3条の許可を得ることは可能ですか

◎解説

・共有名義の農地の持分の移転のため法3条の許可申請をする場合、共有者(本ケースでは弟)の同意は必要ないと解せます。
・ただし、一般的な土地の売買と違い、法3条の許可に当たっては、農業委員会からその農地を今後どのように利用(耕作)していくかが要件のひとつとして問われます。
・現在、所有の農地を弟と共にどのように利用しているか、本ケースでは不明ですが、仮に当該農地で弟が耕作しているということであれば、農地の権利を取得する義理の兄と弟がその農地を今後一緒に耕作していくということになります。
・共有名義の農地は、面積区分で所有を明確にすることができず、一般的には、別の経営体どうしで耕作することは難しいと考えられます。
・なお、弟が今後耕作しないということであれば、同時に弟から義理の兄に農地を貸すという法3条の許可等が必要となります。

◎相談

・登記地目が山林で現況は畑として耕作している土地を売却したいのですが、農地法等の手続は必要ですか

◎解説

・農地法で規定する「農地」については、農林水産省の通知である処理基準にて「「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいう。この場合、「耕作」とは土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培することをいい、「耕作の目的に供される土地」には、現に耕作されている土地のほか、現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できるような、すなわち、客観的に見てその現状が耕作の目的に供されるものと認められる土地(休耕地、不耕作地等)も含まれる」と示されています。
・さらに、同通知では、農地等に該当するかの判断に当たっての留意事項として「農地等に該当するかは、その土地の現況によって判断するのであって、土地の登記簿の地目によって判断してはならない」と示してあります。
・農地法は現況が農地であるものを対象とした法律であり、本ケースの土地は現況が農地であるとのことから、売却に当たっては、農地法等の手続が必要であると解せます。

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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