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マージャン店許可申請①/弘前市・黒石市・平川市

2019/4/8

こんにちは。
青森県弘前市の行政書士、香取です。

本日は、マージャン店許可申請/弘前市・黒石市・平川市について説明します。

◎立地の要件を確認する

・あなたが出店しよとしている店舗予定地は、風俗営業許可が取れる場所なのか?

●近所に雀荘がたくさんあるからいいだろう!
●不動産会社に「風営法の許可が取れる」と言われた!
●前の経営者は風俗営業の許可を取っていたっぽい!

・このような話は絶対に信用してはいけません。出店する住所の役所に電話をする。弘前市なら弘前市役所に電話をしましょう。もちろん代表番号でOKです。
・まずは役所の代表番号に電話をして、「用途地域を(ようとちいき)を確認したいので都市計画課をお願いします」と言いましょう。
・都市計画課につながれたら出店地域の住所を伝える。そこで用途地域の確認をします。風俗許可が下りない地域がありますので必ず確認します。

◎保全対象施設を確認する

・出店可能な用途地域だと確認したら、つぎは店舗の周辺100mをくまなく歩いて保全対象施設を調査します。
・保全対象施設とは、学校や病院、図書館や幼稚園(児童館)などの施設です。

◎人的欠格事由の確認

・風営法の許可を取るには過去の犯罪歴がないかを確認することになります。
・風営法で重要なことは、

●申請人と管理者の両方が調べられる
●会社の場合は役員全員も調べられる

・ことを理解しましょう。
・刑の執行を終わって5年が経過すれば許可は取れる。
・そのため、罰金刑であれば罰金を支払ったとき、懲役であれば懲役が終わった時から5年は許可が取れないことになります。

◎構造上の要件を確認する

●お店の直接の出入り口以外に施錠があってはいけない
●客室に高さ1m以上のものがあってはならない
●店内に女性の裸体などの広告物があってはいけない
●明るさが10ルクス以上ないといけない

・などの要件があります。

◎必要書類を用意する

◇住民票

・かならず本籍付のものが必要になります。住んでいる市町村の役場の市民課に行って取得します。

●「本籍付で」と念押しをします。

◇登記されていないことの証明書

・あなたが被後見人か、被保佐人かの登記がされていないことを証明する書類です。法務局にて取得します(青森県であれば青森法務局で取得します)。

◇身分証明書

・これを発効するのは、あなたの住所の市区町村ではなく、あなたの本籍の市区町村だということです。
・本籍が遠いのであれば早めに用意しておきましょう。

◇賃貸借契約書のコピー

◇会社で申請の場合・・・定款のコピー

◇会社の名義で申請の場合・・・登記簿謄本

・登記簿謄本は、会社の場合はどこの法務局でも取得できます。念のため、謄本を取得しましょう。目的欄に、マージャン店の経営が入っていることを確認しましょう。

◇建物の登記簿謄本

●風俗営業許可では建物のオーナーから直接の使用承諾書が求められます。

・法務局にいけば誰でも取得できます。建物のオーナーさえわかれば良いので現在事項証明書(抄本)で大丈夫です。

◇管理者の証明写真

◎警察署に申請する

・必ず予約を取るようにしましょう。

●飲食物を提供する場合は事前に保健所の許可が必要なので気を付けて下さい。

◎申請書の準備

●風俗営業許可申請書 その1
●風俗営業許可申請書 その2
●営業の方法
●メニューの写し
●営業所周辺の略図
●建物入居状況説明図
●入居階説明図
●1階平面図
●営業所平面図
●営業所求積図
●客席等求積図
●求積表
●照明等配置図
●音響・防音設備図
●(法人)定款の写し
●(法人)登記簿謄本
●使用承諾書
●建物登記簿謄本
●住民票
●外国人の場合・・・在留カードの写し
●身分証明書
●登記されていないことの証明書
●誓約書一式
●飲食店営業許可証明
●(行政書士が申請する場合)委任状

本日はここまでとします。次回、マージャン店許可申請②に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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