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一般社団法人設立 基本事項の決定 ~設立日・商号・事業目的~

2018/3/8

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

一般社団法人設立における基本事項の決定について説明します。

◎設立日

・一般社団法人の設立日となる日は、「法務局に一般社団法人設立登記申請を行った日」です。登記が完了した日ではありません。申請書類を法務局に郵送した場合は、法務局にて受付が行われた日、つまり法務局に書類が到着した日となります。

◎商号

・商号とは、一般社団法人の名前です。「一般社団法人〇〇」や「〇〇一般社団法人」というように、「〇〇」の部分を決めます。なお、必ず前や後ろに「一般社団法人」と付ける必要があります。ただし、名称の中に、他の法人と誤認されるような名称を使うことは出来ません。商号の変更は、いつでもすることが出来ます。ただし、定款の変更と登記の変更が必要になります。
・同一住所で同一商号を使うことは出来ません。商号の調査方法は、管轄法務局にて「商号調査簿」を確認することが一番確実であります。
・一般社団法人は、「不正の目的」をもって、他の一般社団法人と誤認されるおそれのある名称を使用してはなりません。不正競争防止法についても注意が必要です。

◎事業目的

・一般社団法人が行う事業の内容を「事業目的」といいます。この事業目的は、定款に必ず書かなければならない事項です。また、登記事項であり、会社の登記事項証明書にも記載されます。
・事業目的には、実際に行う事業内容を記載することは当然ですが、将来、行いたい事業内容を記載することも出来ます。許認可を必要とする事業を行う場合は、事業目的に記載がないと、許認可を受けられないことが多いので注意が必要です。事業目的は、いつでも追加・削除が出来ますが、その際は、定款変更と登記の変更が必要になりますので、事業目的を決定する際は、しっかりと事前に確認・検討しましょう。
・一般社団法人が行うべき事業目的には制限はありません。公益目的事業だけではなく、株式会社等のように収益事業を行うことも可能ですし、特定少数に向けた利益団体(共益団体)を運営する旨の事業目的の設定も可能です。もちろん、目的に制限がないからといって、何を行ってもいいわけではありません。適法性や明確性に反しないように、注意が必要です。事業目的の適格性について不安がある場合は、定款認証を行う前に法務局にて事前調査をしておくと良いでしょう。
・一般社団法人を設立後に公益認定を受けて公益法人を目指す場合には、下記に当てはまる事業目的である必要がありますので、事前に確認・検討して事業目的を決めましょう。

1.学術及び科学技術の振興を目的とする事業
2.文化及び芸術の振興を目的とする事業
3.障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業
4.高齢者の福祉の増進を目的とする事業
5.勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業
6.公衆衛生の向上を目的とする事業
7.児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
8.   勤労者の福祉の向上を目的とする事業
9.   教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業
10.犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業
11.事故又は災害の防止を目的とする事業
12.人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業
13.思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業
14.男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業
15.国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業
16.地域環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
17.国土の利用、整備又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
18.国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
19.地域社会の健全な発展を目的とする事業
20.公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業
21.国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業
22.一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業
23.前各号に掲げるものの他、公益に関する事業として政令で定めるもの

次回、一般社団法人設立における基本事項の決定に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

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