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株式会社 設立手続きの流れ ~手続きにかかる期間はどれくらい?定款に絶対に記載しなければならない事とは!?~

2018/3/14

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

株式会社設立手続きの流れについて説明します。

◎株式会社設立手続きにかかる期間の目安

・株式会社の設立は、お客様の準備の状況にもよりますが、依頼を受けてから資料を作成するのに、3日~1週間程度、その後、お客様自身、若しくは司法書士が法務局に登記申請を行ってから、おおよそ1週間程度で登記が完了されます。したがって、お客様から依頼を受けてから、おおよそ2週間程度で会社が設立されることになります。これは、あくまでも目安の期間であり、お客様の準備が出来ていなければ、申請までに日数がかかったり、法務局に申請後、書類の不備、添付書類の不足、差し替え等があった場合には、遅れたりする場合があります。登記申請から登記完了までの期間は、法務局の混雑具合にもよりますので、空いているときであれば数日で完了することもありますし、混んでいる場合には、1週間以上かかることもあります。法務局の申請窓口に登記完了予定日が掲示されていますので、確認するようにしましょう。ちなみに、銀行口座の開設や取引先との契約事務に必要となる「登記事項証明書」や「印鑑証明書」は、登記完了後に取得出来るようになります。

◎株式会社設立の流れ

・基本事項の決定→商号の調査・事業目的の調査→定款の作成→公証役場にて定款の認証→資本金の払込み→法務局に設立登記申請→登記完了

◎定款の作成

・定款とは、会社の重要な根本規則を定めたもので、「会社の憲法」と呼ばれたりします。定款には、会社の商号、事業の目的、資本金等、会社の基本的な項目が記載され、会社を設立するときに必ず作成する必要があります。定款は、発起人によって作成され、公証役場で認証を受けることでその効力を持ち、会社設立の登記をする際に必要となります。なお、会社設立時に作成した定款を「原始定款」と呼び、会社設立後に定款の内容を変更する場合は、株主総会で決議し、定款の変更後は、改めて公証役場の認証を受ける必要はありません。

・定款には、絶対に記載しなければならない「絶対的記載事項」と「相対的記載事項」、「任意的記載事項」があります。

□絶対的記載事項

 必ず定款に記載しなければならない事項です。絶対的記載事項は、「目的」、「商号」、「本店の所在地」、「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」、「発起人の氏名又は名称及び住所」の5項目があり、これらが記載されていない場合は、定款自体が無効となります。

□相対的記載事項

 定款に必ず記載しなければならないものではありませんが、効力を生じさせようとするには必ず定款に記載しなければならない事項です。相対的記載事項は多岐にわたりますが、一例を下記に記載します。

例 ・広告の方法・現物出資について・株式の譲渡制限について
・代表取締役、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、委員会の設置について・株式の発行について・取締役、監査役の任期の伸長
・株主総会や取締役会、監査役会の招集通知期間の短縮 等

□任意的記載事項

 定款には、絶対的記載事項と相対的記載事項の他、公序良俗や会社法の規定に反しない限り、いかなる事項でも定めることが出来ます。一例を下記に記載します。

例 ・株主総会の議長・議決権の代理行使・取締役、監査役の員数
・代表取締役、役付取締役について・事業年度 等

次回、株式会社設立 提出する書類等に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

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  4. 書類作成・代行等

    お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)

  5. 完了とご精算

    手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。

依頼者に事務所へ来てもらわず自分から依頼者のもとに伺います。当事務所へ足を運んで頂く必要はございません。
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