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一般社団法人 基本事項と手続きの流れ ~事務所の所在地・事業年度・広告~

2018/3/15

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

一般社団法人の基本事項の決定と手続きの流れについて説明します。(前回よりの続きになります。)

◎主たる事務所の所在地

・主たる事務所とは、株式会社でいうところの本店所在地に当たります。主たる事務所の変更は、いつでもすることが出来ます。ただし、定款の変更と登記の変更が必要になります。定款には、最小行政区画までの記載にすることが出来ます。こうしておけば、後々、本店移動することになっても、その区内や市内であれば、定款を変更する必要が有りません。ただし、この場合も登記の変更は必要になります。

※レンタルオフィスやバーチャルオフィスを主たる事務所にするケースが増えています。登記自体は問題なく出来ますが、銀行で口座が開設出来ない場合が有りますので注意が必要です。これは株式会社等でも同じですが、実態がないと銀行は判断するようです。せっかく、一般社団法人を設立しても口座が作れないと事業活動に支障が出てしまいますので、事前にしっかり確認するようにしましょう。
※代表者や理事の自宅を主たる事務所とする場合に、ビルによっては、居住用にのみ使えるとして、事務所として使用することが出来ない場合が有ります。知らずに登記してしまうと、契約違反として、賃貸契約を解除されてしまうケースもあり得ますので、トラブルにならないように事前にしっかり確認しましょう。

◎事業年度

・事業年度とは、決算期をいつにするかということです。決算月をいつにするかは自由で、1月から12月のどの月にしても構いません。又、日についても、月末にしても、月末でなくても構いませんが、一般的には、月末としていることが多いです。期間設定は1年以内であれば自由ですが、一般的には1年単位で設定することが多いです。

◎広告

・「広告」とは、法人運営上の重要事項のうち、法律に定めのある事項について、広く世に知らせる事をいいます。一般社団法人は、毎年決算後に、決算書類の1つである「貸借対照表」を公開(決算公告)しなければならず、解散や合併によって消滅する場合には、債権者保護のための広告手続きが必要となります。法律で定められている広告方法は下記の通りです。
□官報に掲載
□日刊新聞紙に掲載
□電子公告(インターネット広告)
□掲示板

一般社団法人設立手続きの流れ

1.一般社団法人設立手続きにかかる期間の目安

・一般社団法人の設立は、依頼を受けてから資料を作成するのに、お客様の準備の状況にもよりますが、おおよその目安で3日~1週間程度掛かります。その後、お客様自身、もしくは司法書士が法務局に登記申請を行ってから、おおよそ1週間から2週間で登記が完了されます。設立日は、登記を申請した日になります。
・スムーズに設立をするために、一般社団法人の印鑑の準備も早めにしておきましょう。印鑑は、1辺1~3cmの正方形に収まるサイズで作る必要があります。登記申請から登記完了までの期間は、法務局の混雑具合にもよりますし、同じ日に申請しても法務局によっても異なります。空いているときであれば数日で完了することもありますし、混んでいる場合は、10日以上かかることもあります。法務局の申請窓口に登記完了予定日が掲示されていますし、インターネットでも完了日を確認することが出来ます。
・銀行口座の開設や取引先との契約事務に必要となる「登記事項証明書」や「印鑑証明書」は、登記完了後に取得出来るようになります。

次回、一般社団法人設立の流れに続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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    相談初回無料まずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。

  2. 面談

    日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。

  3. お見積

    ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。

  4. 書類作成・代行等

    お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)

  5. 完了とご精算

    手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。

依頼者に事務所へ来てもらわず自分から依頼者のもとに伺います。当事務所へ足を運んで頂く必要はございません。
事業に専念してもらうことが事務所の方針です。

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