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株式会社設立 提出書類 ~取締役会設置会社と非設置会社では提出すべき書類が違うんです~

2018/3/19

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

株式会社設立 法務局に提出する書類等について説明します。

・株式会社を設立する際には、登記申請書の他に、添付書類を準備して法務局に提出して登記の申請を行うことになります。取締役会設置会社、取締役会非設置会社等により、それぞれの機関設定等によって法務局へ提出すべき必要な書類が異なりますので注意が必要となります。

◎取締役会非設置会社(監査役非設置)

・登記申請書
・登記すべき事項を記載したOCR用紙又はCD-R
・定款
・発起人決議書(定款で本店所在地を定めていない場合)
・取締役の就任承諾書
・代表取締役の就任承諾書(取締役が2名以上の場合)
・取締役全員の印鑑証明書
・払いみのあったことを証する書面
・印鑑届書
・設立時取締役の調査報告書(現物出資の場合)
・財産引継書(現物出資の場合)
・資本金の額の計上に関する証明書(現物出資の場合)

◎取締役会設置会社

・登記申請書
・登記すべき事項を記載したOCR用紙又はCD-R
・定款
・発起人決議書(定款で本店所在地を定めていない場合)
・取締役の就任承諾書
・代表取締役の就任承諾書
・監査役の就任承諾書
・代表取締役の印鑑証明書
・払込みのあったことを証する書面
・印鑑届書
・設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書(現物出資の場合)
・財産引継書(現物出資の場合)
・資本金の額の計上に関する証明書(現物出資の場合)

◇現物出資の総額が500万円を超える場合には、裁判所に対して検査役の選任の申し立てを行い、その調査を受けなければなりません。
◇若しくは、弁護士や公認会計士、税理士等から現物出資財産等について、定款に記載された価額が相当であると言う証明を受ける必要が有ります。

◎登記事項証明書と印鑑証明書の取得について

法務局での設立登記が完了しましたら、晴れて株式会社としての具体的なスタートを切ることが出来ます。まずは、事業を行うのに必要な諸手続きとして、税務署や市町村、年金事務所等への届け出や銀行口座開設、事務所や店舗の賃貸契約などがあります。これらの手続きに必要になるのが、「登記事項証明書」と「印鑑証明書」であります。

□登記事項証明書の取得

登記事項証明書とは、よく「登記簿謄本」と呼ばれるものです。設立登記の完了後に取得することが出来ます。登記事項証明書は誰でも取得することが出来ます。取得するためには、法務局にて「登記事項証明書交付申請書」に必要事項を記載して提出、手数料の支払いをします。自社の管轄外の法務局でも取得出来ます。又、郵送による取得も可能で有ります。登記事項証明書には、「現在事項証明書」、「履歴事項証明書」、「閉鎖事項証明書」、「代表者事項証明書」の4種類あります。

□印鑑証明書の取得

 
印鑑証明書を取得するには、「印鑑カード」が必要となりますので、まずは、印鑑カードの交付の申請を行います。設立登記が完了した後に、管轄の法務局に「印鑑カード交付申請書」を提出して手続きを行います。郵送でも取得することが出来ます。窓口にて交付申請を行った場合は、カードの交付は申請当日に行われますので、すぐに印鑑証明書を取得することが出来ます。印鑑証明書の取得には、印鑑カードの提示と「印鑑証明書交付申請書」に必要な事項を記載の上提出して行います。

◎税金に関する届け出

・会社の設立が完了しましたら、税務署、都道府県事務所、市区町村の役所に税金に関する届け出を行う必要が有ります。又、従業員を雇う場合等には、年金事務所、労働基準監督署、ハローワークへそれぞれ各種書類を提出する必要が有ります。
・これらの手続きは、行政書士が行うことは出来ません。又、登記申請も、行政書士は行うことが出来ません。

次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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  4. 書類作成・代行等

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    手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。

依頼者に事務所へ来てもらわず自分から依頼者のもとに伺います。当事務所へ足を運んで頂く必要はございません。
事業に専念してもらうことが事務所の方針です。

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