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後見制度 ~法定後見と任意後見の違いはどこにある?~

2018/4/17

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

本日は、法定後見と任意後見の比較について説明します。

◎任意後見契約

・判断能力がある状態のうちに結ぶことが出来ます。
・将来の備えを万全にするための契約であります。
・自ら後見人を選ぶことが出来ます。
・判断能力がある状態でも、自らが信用出来る人に財産管理契約をお願いすることが出来ます。
・即効性が有ります。→財産管理契約・任意代理契約
・いつから判断能力が無くなったかを把握することが必要になります。
・定期的に判断能力の確認をする→見守り契約(数か月に1回 電話・訪問面談など)→判断能力が無くなったと感じた場合には、医師の診断を仰ぎ診断書を添えて「後見監督人選任」の手続きを家庭裁判所へ申請します。専任決定後は、法定後見と同じです。

◎法定後見

・判断能力が無くなって(低下)からが前提での申請になります。
・家庭裁判所が後見人を選びます。
・時間が掛かる場合が多いです→財産管理・身上監護・代理・同意権(取消権)

まとめると

◇任意後見

・本人の判断能力が無くなる(低下)前からでも活用出来る制度であります。
・本人の意思を尊重することが出来ます。
・見守り契約・財産管理・身上監護・代理契約
・本人のフォロー・親族のフォロー
・本人が後見人を選ぶことが出来ます。

◇法定後見

・本人の判断能力が無く(低下)なってからが前提での申請
・財産管理・身上監護・代理人契約・契約の取り消し権
・本人のフォロー・親族のフォロー

※補足しますと、任意後見人のデメリットとして「取消権が無い」ということがあります。「法務省民事局 成年後見問題研究会 平成9年9月報告書」にいおいても、任意後見制度を設けることの反対意見の1つとして、「取消権による保護は図れない」という意見もあったようであります。任意後見契約は、本人が任意後見人に代理権を付与する委任契約であります。つまり、任意後見契約制度は、任意後見受任に対して、代理権を付与する制度であり、本人の行為能力を制限する制度では有りません。よって、任意後見契約締結後も本人が法律行為をすることを妨げられません。
※当事者間の契約において取消権を設定することは出来ません

・契約当事者間を縛る契約の効力が取消権により第三者の取引の安全に影響を与えるためであります。本人が、通常の契約をした場合に、行為能力がある本人には、制限能力者の保護に値せず取消の事由が有りません。本人が持っていない取消権を譲渡することは出来ないのであります。しかも、委任契約で取消権を創設することは、私的自治の限界を超えてしまうのであります。

本日はここまでとします。次回、任意後見の手続きに続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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