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外国人の在留の管理について Q&A

2018/4/26

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

本日は、在留に関する申請・届出(ビザ・VISA)について説明します。

◎外国人の出国の確認

・日本での活動を終えた外国人は出入国港から出国します。
□外国人が日本から出国するときは、入国審査官が旅券に出国の証印をします。この場合、刑を逃れようとして国外に逃亡を図る外国人については、出国の証印をせず、一定の時間出国の確認を保留することが出来ます。

◎日本人の出国の確認

・日本人が海外に出かけるときには、旅券の発給を受け、必要に応じて渡航先の国の査証を取得します。
□入国審査官は、日本人が出国するときも旅券を確認し、旅券に証印をしています。

◎日本人の帰国の確認

・帰国した日本人は、再び入国審査官に旅券を提出します。
□入国審査官は、帰国の事実を確認し、旅券に証印をして帰国のチェックは完了します。

◇外国人の在留の管理 正しい在留でENJOY JAPAN・・・

・日本に在留する外国人は、上陸の時に決定された在留資格と在留期間の範囲内で有れば自由に安心して活動することが出来ます。その在留資格を変更したい、在留期間を超えて在留したいなどというときは日本の法令に基づいて入管で許可を受けなければなりません。我が国は、このように在留資格や在留期間により、外国人の日本における活動と滞在を保証すると同時に、これらの審査を通じて日本国民の利益や治安が害されることが無いように配慮しつつ、外国人の在留の適正な管理に努めています。

・質問 : ビジネスで長期滞在していますが、休みを利用して帰国します。
・答え : 一時的に外国へ旅行し、再び同じ在留目的で入国を希望する場合再入国許可(※)を受けると便利です。

「みなし再入国許可」について

・有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が出国する際、出国後1年以内(特別永住者については2年以内)に本邦での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要はなく、この制度を「みなし再入国許可」といいます。みなし再入国許可により出国した方は、その有効期間を海外で延長することは出来ません。出国後1年以内(特別永住者については2年以内)(注)に再入国しないと在留資格が失われることになります。
(注)在留期間が出国後1年未満の間に到来する場合は、その在留期間までに再入国して下さい。

・質問 : 留学生として在留中ですが、アルバイトは出来ますか?
・答え : 許可された活動以外の就労活動(アルバイト)を行うことを希望する場合、資格外活動許可の申請をして下さい。

・質問 : 大学教授として在留中ですが、大学との契約を延長したいので引き続き日本で教えたいのですが・・・。
・答え : 許可された在留期間を超えて在留を希望する場合、在留期間更新の申請をして下さい。

・質問 : 日本の女性と結婚したいのですが・・・。
・答え : 現在の在留目的を変更して在留を希望する場合、在留資格変更の申請をして下さい。

・質問 : 私たち外国人夫婦に子供が生まれました・・・。
・答え : 出生・日本国籍の離脱などにより、日本において外国人として在留することになった場合、在留資格を取得する必要が有ります。

・質問 : 長く日本で生活してきたので、このまま日本で一生を過ごしたい・・・。
・答え : 日本に永住を希望する場合、永住許可の申請をして下さい。

・質問 : 就職しよとする会社から働いてもよいという証明書を提出するように言われましたが・・・。
・答え : 就労資格証明書の申請をして下さい。

本日はここまでとします。次回、中長期在留者・特別永住者証明書 に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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