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離婚協議 実際にあった裁判例 ~成人した子からの扶養申し立て・不倫で別居生活からの離婚~

2018/4/30

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

本日は、離婚協議 裁判例 その4について説明します。(前回よりの続きとなります。)※画像は、弘前城と桜です、予約投稿ですので現在の状況とは異なります。

◎成人に達した子からの扶養申し立てについて

・両親の離婚以来、子供甲は成人するまでの間、父親から毎月の生活費や大学の納入金の援助を受けていた。離婚当初に決めた扶養期間は18歳までであったが、大学進学を理由に母親から申立が有り、扶養期間を20歳までとした。しかし、成人に達した甲は父親に対し、さらに大学卒業までにかかる学費と生活費を求める申し立てを行ったが、家庭裁判所では父親が負担する義務はないとしたため、甲は高等裁判所に抗告した場合。

□成人に達した子供でも、まだ大学生で有る場合、継続して父親に扶養を求めることが出来るかどうか。

〈判決〉大学生の扶養の要否は、子の経済環境など、いろいろな事情を考慮したうえで決められるべきであり、健康な成人だからといって、ただちに扶養が必要な状態では無いとの判断は相当ではないとして、家庭裁判所に差し戻しました。

◎有責配偶者からの離婚請求について

・8年間の同居婚姻生活の後、夫の不倫が原因となり、夫は妻子と別居し、13年別居生活が続いた。夫は別居後に他の女性と同居し、内縁関係は8年間続いている。妻は、別居後にパート勤務をしていた。子が16歳と18歳になったときに、夫から離婚請求をしたが、認められず、控訴した場合。

□有責配偶者からの離婚請求が行われた場合は、①未成熟子がいない。②相手方配偶者が離婚により精神的、社会的、経済的に極めて過酷な状況におかれない。③相当の別居期間。という3つがポイントとなる。今回の案は、別居期間が13年になるとはいえ、未成熟子(扶養の必要性が認められる子のこと)がおり、通常、離婚は認められないことが多い。

〈判決〉夫婦には、未成熟子がいるが、夫が子らの養育費、子らの大学進学費用の支払い、離婚への慰謝料の支払いに応じることと、子らがすでに高校生であり、親の離婚による影響が少ないとして離婚を認めました。

・裁判例はこれで終了します。

◇離婚協議書が有るか無いかは、相談者の離婚後に重大な影響を与えることとなります。ですから、我々行政書士は予防法務的な観点を意識しながら、依頼者の希望を尊重し、権利義務に関する離婚協議書作成を行っております。

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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