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貸金と保証人 ~お金を貸すときは必ず契約書作成を!~

2018/5/7

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

本日は、貸金と保証人について説明します。一般的な法律相談に対する回答・説明になります。また、行政書士が業務として相談に応じられない場合もあることをご了承下さい。

◇「貸金」であることを明確にする

・金銭消費貸借契約(お金を貸す場合)が成立するためには、
□返還の約束
□金銭の交付
の2点が必要であります。訴訟においては、返還約束の有無が問題となる場合が多く、相手方より「贈与を受けた」という主張がなされる場合が多く有ります。
・契約書を作成する場合は、必ず住民票上の住所地を確認し、現住所と異なる場合には、現住所と住民票上の住所地(又は本籍)を併記させるべきであります。
・消費貸借契約は要物契約ですが、改正民法では、金銭を交付する前であっても書面を作成することで消費貸借契約を締結することが可能となります。

◇保証契約の成立(書面によらない保証契約は無効)

・債務者が主たる債務を弁済しない場合に備えて、担保を取っておくことが有効であります。担保には、物的担保と人的担保がありますが、人的担保である保証人との間で保証契約を締結する場合には、必ず、書面で合意しなければなりません。したがって、連帯保証人には金銭貸借契約書に署名・押印してもらうことが必要です。保証人には、「先に主たる債務者に請求せよ」と主張することが出来る催告の抗弁と「先に主たる債務者に執行せよ」と主張することが出来る検索の抗弁が有りますが、連帯保証人にはそのいずれもが有りません。つまり、保証人より連帯保証人は重い責任を負うことになります。

◇貸し付ける際の利息

・金銭を貸し付ける際に利息を定めていれば、貸主は利息を収受することが出来ます。業として行うのでない限り、利息を得ても貸金業法の規制は及ばないと解されます。利息の上限は、元本の額が10万円未満の場合年20%、10万円以上100万円未満の場合年18%、100万円以上の場合年15%です。

要点
※「貸金」であることを明確にするために、返還を約束させること。
※保証契約は、契約書を必ず作成して、書面上で返還約束をさせ、連帯保証人に署名・押印をして貰うこと。

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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