風俗営業許可申請
打ち合わせから最短3日で申請が可能です。
打ち合わせ、店舗測量、書類作成、警察署へ申請。※特急サービス、料金と条件はお問合せ下さい。
風俗営業とは
居酒屋やバーなどを開業・運営する上で、風営法や風俗営業のことを考えなければなりません。
しかし、自分が開業したい店舗は風営法や風俗営業に当たるのか分かりづらいものです。風俗営業というと、性的サービスを行う営業のことを想像される方が多かもしれません。
- キャバレー
- 待合
- 料理店
- カフェ
- 喫茶店
- バー
- マージャン店・パチンコ店
- ゲームセンター
風俗営業にあたらない飲食店でもナイトクラブ等は「特定遊興飲食店営業」
バー、酒場等、深夜(午前0時から午前6時)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業の場合は「深夜酒類提供飲食店営業」にあたります。
※性的なサービス営業は「性風俗関連特殊営業」
いずれも営業許可申請が必要です。詳細はご相談ください。
風俗営業の種別一覧
風俗営業1号~3号営業は「接待飲食等営業」4・5号営業は「遊技場営業」と言われています。
接待飲食等営業の営業時間は原則として、日の出から深夜0時までとなります。
※青森県の場合、青森県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和五十九年十二月青森県条例第四十四号)第四条第二項第三号の規定により、まつり・イベント等で営業時間を延長できる場合があります
接待飲食等営業
1号営業 料理店、社交飲食店
キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業(スナック・カラオケスナック・ラウンジ等を含む)
2号営業 低照度飲食店
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業を徐く。)
3号営業 区画席飲食店
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
遊技場営業
4号営業 マージャン店・パチンコ店等
まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
5号営業 ゲームセンター等
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号営業に該当する営業を除く。)
特定遊興飲食店営業
※法改正により平成28年6月23日施行の特定遊興飲食店営業という許可が新設されました。
ナイトクラブ等
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食させる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日午前零時前の時間において営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)
深夜酒類提供飲食店営業
バー、酒場等、深夜(午前0時から午前6時)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)
風俗営業または特定遊興飲食店営業に該当するかお困りの方、申請をお考えの方はご相談ください。
青森県内 弘前市・津軽地方の風俗営業許可申請は
香取行政書士事務所にお任せ下さい!
各種手続き申請など、当事務所がサポートさせていただきます。
風俗営業許可の3つの要件
下記の大きく分けて3つの基準をクリアしないと原則的に風俗営業許可がもらえません。
1、人的基準
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- 風俗営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者(許可を取り消されたものが法人である場合その時の役員も含む)
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
※上記以外にも欠格事由になる場合もあります
2,建物設備等に関する基準
- 客室の床面積の制限を満たしていること
- 客室の内部が、営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
- 客室の内部に「見通しを妨げる設備(遮蔽物)」を設けないこと。
等他にも基準があります。
3,場所的基準
風俗営業可能な『用途地域』は主に以下の通りです
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
お店の所在地の『用途地域』が要件をクリアしても、各都道府県の条例に定められた地域に該当する場合は、その場所で風俗営業の許可を受けることは出来ません。
また、住居集合地域以外(商業地域、近隣商業地域等)で、定められた範囲内に保護対象施設(学校、図書館、児童館、病院等)がある場合も許可を受けることは出来ません。
風俗営業の申請の流れ
許可申請のためには、法令で定められた書面を提出し、所定の申請手数料を納付します。
許可されるまでは、風俗営業を開始することはできません。
風俗営業の営業許可申請の流れは以下のようになります。
まずはご相談ください
各種確認及び手続きの流れをご説明いたします。
必要書類収集/許可要件調査/店舗調査
依頼を頂きましたら、お店の場所が風営法において許可を受けることが出来るか調べます。
また、申請書類の作成、店舗の実測などを行います。
風俗営業許可申請(警察署へ申請)
※風俗営業許可の申請は、原則的に内装工事終了後です。
店舗の検査
警察及び浄化協会が、営業所を訪問調査し、店舗の構造や設備が、申請書類及び許可要件に合っているかチェックします。
風俗営業許可通知
※不備、問題が無ければ警察(公安委員会)に申請してからおよそ55日以内で許可証が交付されます。
もし許可を受けないで風俗営業を営んだ場合には、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれが併科されます。
営業開始までの各種手続きについて取り扱っておりますのでお気軽にご雑談ください
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風俗営業の用意して頂く書類等
ご用意いただく書類は、個人経営か法人経営かで異なります。
主に必要な書類は下記の通りです
- 住民票
- 建物の登記簿謄本
- 建物の使用承諾書
- 身分証明書
- 管理者の写真2枚
- お店の賃貸借契約書等の写し
- 定款の写し
- 会社の登記簿謄本
- 建物の登記簿謄本
- 建物の使用承諾書
- 役員全員(監査役含む)の住民票
- 役員全員(監査役含む)の身分証明書
- 管理者になる方の上記 5 ~ 6 の書類
- 管理者の写真2枚
- お店の賃貸借契約書等の写し
詳しくはご相談ください
許可取得後の注意点
- 許可証の掲示
- 営業時間の遵守
- 構造及び設備の維持
- 外国人雇用の在留資格にもご注意ください
- 従業者名簿の作成・管理
など、風営法により定められた遵守事項のほか、各都道府県の風営法施行条例により定められた遵守事項もあります。
遵守事項、禁止行為、その他の義務に違反すると、指示・営業停止・許可の取消しの行政処分や刑事罰の適用を受けます。
許可取得後も気になることがありましたらお気軽にご相談ください
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風俗営業許可申請に関する報酬額
1号営業許可申請 ※営業所面積が30平方メートル以下の場合 店の大きさによって金額は増減します。 |
154,000円~ |
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飲食店営業許可申請(申請先は保健所) | 27,500円~ |
風俗営業の調査 (100m) ※お店となる場所が風俗営業の可能な場所であるかどうかを調査致します。 後日許可申請もご依頼頂いた場合には、この調査に関する報酬分については差し引かせて頂きます。 |
44,000円~ |
深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届 | 110,000円~ |
それ以外の場合、他の業務によってはご相談ください。
風俗営業許可申請に関する申請手数料
当事務所への報酬以外に、申請手数料(実費)として以下の費用が掛かります。
保健所への飲食店営業許可申請手数料 | 16,000円 |
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警察(公安委員会)への風俗営業許可申請手数料 | 24,000円 |
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お問い合わせ
相談初回無料まずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。
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面談
日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。
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お見積
ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。
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書類作成・代行等
お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)
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完了とご精算
手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。
事業に専念してもらうことが事務所の方針です。
メール・電話相談初回無料
メール・電話どちらもお気軽にお問い合せください。
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