2020年10月10日
農地転用
農地転用許可の申請とは
農地は農地法という法律により、簡単に売ったり潰したりできないよう規制をかけています。田んぼや畑など日本の農地は私たちの生活基盤であり、貴重な財産だからです。そこで、農地を守ろうと生まれたのがこの法律です。
しかし、どうしてもその場所に家を建てたいとか、売りたいとなった時には行政に許可をもらわなくてはいけません。
これが農地転用許可の申請です。
農地転用の区域
- 市街化区域(許可されやすい区域)
- 市街化調整区域(許可されにくい区域)
農地転用の許可は誰に
- 農地が4haを超える場合:農林水産大臣の許可が必要
- それ以外:都道府県知事の許可必要
許可が下りるまでの期間
- 農林水産大臣の許可:12週間
- 都道府県知事の許可:約6週間
農地の転用には色々な法律が絡んできたりと、なかなか手続きが進まないことがよくあります。
特に市街化調整区域にある農地を転用する場合の許可申請は難しく、専門的な知識と時間が必要です。
行政書士は農地転用の専門家です。
農地転用をお考えの方は、お気軽にご相談下さい。
農地転用許可
農地に「家を建てたい」「売りたい」「貸したい」方へ
農地だったところに「家を建てたい」「駐車場にしたい」など農地転用したい場合、そのままでは家や駐車場等に使うことは出来ません。
宅地と違い、農地は「農地法」で制限されているからです。
それ以外にも、例えば実家の土地を相続する際に農地が含まれていた場合、「農業は出来ないので手放したい」「知り合いの農家に農地を売りたい」ということもよくあります。
この場合も「農地法」により制限されるため、宅地のように個人同士で売買することはできません。
農地を宅地への転用、又は農地として売りたい場合、「農地転用許可申請」を行う必要があります。
農地法の他にも多くの法律が関わりますので、農地転用をお考えの方はぜひ香取行政書士事務所にご相談下さい。
農地法第3条
農地は他の土地と違い、当事者の合意だけで売買や貸借することはできません。農業委員会または都道府県知事の許可が必要です。
農地を農地のままで売買・賃貸するときの制限が「農地法第3条」です。
農地法第4条
農地の所有者が自己所有の農地を農地以外の用途で使用する場合、農地法4条による許可が必要です。
たとえば、「農地に家を建てたい」「駐車場にしたい」などがこれにあたります。
農地法第5条
農地を売買や賃貸したした上にさらに農地以外の用途で使用する場合に必要なのが「農地法5条」による許可・届出です。
3条と4条をあわせたような許可申請になります。
青森県内 弘前市・津軽地方の農地転用許可は
香取行政書士事務所にお任せ下さい!
農地法関係報酬額
3条届出 | 16,500円~ |
---|---|
3条許可申請 | 44,000円~ |
4条届出 | 44,000円~ |
4条許可申請 | 66,000円~ |
5条届出 | 55,000円~ |
5条許可申請 | 88,000円~ |
開発行為許可申請 | 275,000円~ |
---|---|
農業生産法人設立 (法人設立+農業参入手続) |
132,000円~ |
農振除外 (農用地利用計画変更申請) |
110,000円~ |
非農地証明申請 | 44,000円~ |
認定農業者 (農業経営改善計画認定申請) |
110,000円~ |
「農地転用の手続きをしたいけど農地法第何条の許可が必要なの?」「添付書類が多くて諦めた」など農地に関するお悩みは、香取行政書士事務所にご相談下さい。
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お問い合わせ
相談初回無料まずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。
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面談
日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。
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お見積
ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。
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書類作成・代行等
お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)
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完了とご精算
手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。
事業に専念してもらうことが事務所の方針です。
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