2018年09月03日
内容証明
内容証明郵便とは
「内容証明郵便」は一般には「内容証明」と呼ばれています。
手紙という点では通常の郵便物と変わりませんが、異なる点は、どんな内容の文書をいつ、誰に発送したかを公的に証明できることです。
行政書士が「内容証明」の作成を代行します
内容証明の作成、内容証明の書き方など、「内容証明郵便」に関することは香取行政書士事務所にご相談ください。
内容証明による「クーリングオフ(契約の解除)」「(相続の際の)遺留分減殺請求」をはじめ、各種の通知文書作成の相談、作成代行に応じております。
行政書士がお客様の代理人・お客様の「代筆者」として、内容証明郵便を作成いたします。
「内容証明」が必要なケース
- クーリングオフで契約を取りやめる【撤回】
- 慰謝料や損害賠償金の支払いを求める【請求】
- 金銭や物品などの返却を求める【催促】
- 理不尽な条件や環境の改善を求める【抗議、要求】
こうした自分の考えや行動について通知するときに内容証明を利用することがあります。
詳細はお気軽に当事務所にお問合せください。
内容証明郵便を利用する例
- 特定の相続人に対する「遺留分減殺請求」
- 債権を回収するための催告(返済期限後の貸金の返還請求など)
- 債権譲渡等の通知
- 借地借家に関する通知・催告
- クーリングオフ(契約の申込みの撤回、契約の解除)※1
- 消費者契約法や特定商取引法による契約の取消※2
※1 クーリングオフは書面で行う必要があり、また、法定書面を交付した日から8日以内(マルチ商法や内職・モニター商法の場合は20日以内)などのクーリングオフ期間があります。なお、契約を取消したい内容によっては、「消費者契約法や特定商取引法による契約の取消」の通知(申し入れ)を行うことがあります。
※2 (例示) 特定継続的役務提供の中途解約。(次の6業種に限られています)
・エステティックサービス
・外国語会話教室
・パソコン教室
・学習塾
・家庭教師
・結婚相手紹介サービス
(これら6業種の契約の取り消し)
行政書士による「内容証明」の作成代行 手続きの流れ
▼お問合せ下さい
まずは、お気軽にお問合せください。お客様のご要望や、お考えを伺います。
▼お客様との面談
当事務所では、内容証明の不正利用や本人へのなりすまし(不正行為)防止のため、必ず一度はお客様にお会いし、お客様から直接お話を伺います。ご本人様からお話を伺った後、速やかに手続きを進めます。
▼内容証明の文章案の作成
お客様のご要望を伺った後に、文章案を作成します。
文章案をお客様にEメール・FAX等でご連絡します。ご確認いただき、加筆修正すべき内容等についてご連絡ください。(必要に応じて、確認を1回~数回行います。)
▼内容証明の文章の完成
お客様のご確認後、内容証明の文章を完成させ、お客様に納品いたします。
▼ご請求書をお客様に送付します。
納品後、「差出人控え」、「郵便物等配達証明書」と一緒に、ご請求書をお客様にお送りします。
ご請求書受け取り後、2週間以内にお振込ください。
手続きの完了
内容証明郵便のメリット
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1.証拠を得る効果
クーリングオフや契約の解除・取消など重要な意思表示や通知の証拠を残せます。
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2.心理的な圧迫
「内容証明郵便」では、手紙を出したこと、手紙を出した日付、手紙の内容を郵便局が証明してくれる特殊な郵便物となるため、受取人は心理的なプレッシャーを受けます。
このように心理的圧力をかけることで、一定の強制力をもたらす効果があります。 -
3.自分の真剣さが伝わる
普通の手紙でなく、あえて「内容証明」で出すということは、相手に対して、自分の強い意志・真剣さを伝えることができます。
適切な文書を作成するために
内容証明郵便は、作り方や出し方が決まっていますし、内容によっては、一歩間違うと脅迫罪・恐喝罪になるケースもあります。
行政書士は、いわゆる「街の法律家」であり、日常の生活や業務に関する、身近な法律上の問題に関する専門家です。
行政書士に依頼をすることで、法的な問題点がないかどうかの相談をしながら、適切な文書を作成することが可能です。
内容証明報酬額
クーリングオフ等に内容証明書作成・発送代行
内容証明郵便作成 | 11,000円~ |
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お問い合わせ
相談初回無料まずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。
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面談
日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。
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お見積
ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。
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書類作成・代行等
お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)
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完了とご精算
手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。
事業に専念してもらうことが事務所の方針です。
メール・電話相談初回無料
メール・電話どちらもお気軽にお問い合せください。
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〒036-8064 青森県弘前市大字東城北3丁目1番地8
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