2024年11月12日
建設業許可申請
建設業許可新規申請から更新までをトータルサポート
建設許可を取得することはもちろん、更新や届出など許可取得後もサポート致します。
新規知事許可申請
1の都道府県のみに建設業を営む営業所を設ける場合に必要な都道府県知事許可申請をサポート
新規大臣許可申請
2以上の都道府県に建設業を営む営業所を設ける場合に必要な国土交通大臣許可申請をサポート
許可更新
許可取得後に5年に一度の許可を更新
変更届
許可取得後に役員の変更・店舗や所在地の変更があった場合の変更届をサポート
業種追加
建設業の業務を追加したい場合に必要な続きをサポート
決算変更届
1年間の工事実績と決算内容の届出をサポート
入札へ参加するための経審、入札資格審査(指名願い)申請
公共事業への参入、入札へ参加するための「経営事項審査」、県へ入札参加資格審査(指名願い)の申請
青森県内 弘前市・津軽地方の建設業許可申請は
トータルサポートの香取行政書士事務所にお任せ下さい!
手間のかかる要件確認と資料収集、書類作成をサポート。
また、建設業許可を新規に取得するための手続きだけでなく、既に許可取得済みの
建設業者様における各種変更など、手続きを代行させていただきます。
建設業許可とは?
建設業許可が必要な時
- 1件の請負代金が500万以上になる時
- 建築一式工事は請負金額が1500万円以上、又は木造住宅で延床面積が150㎡以上の場合
建設業許可の種類
- 大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所がある時は国土交通大臣の許可が必要
- 知事許可:1つの都道府県だけに営業所がある時はそこの都道府県知事の許可が必要
建設業許可の区分
- 特定建設業:元請として下請けに4,000万円以上で出す場合(建築一式工事は6,000万円以上)
- 一般建設業:それ以外の場合
このような事でお困りの方をサポート致します。
- 自社が建設業許可の要件を満たしているかの判断が難しい
- どの工事業種で建設業許可の申請をすればよいかわからない(建築一式ほか全業種の建設業許可申請を対応可能)
- 許可の取得に合わせて、個人事業を法人化(建設会社の設立)したい(個人事業を法人化して建設業許可申請を対応可能)
- 事業年度終了後の決算届の作り方がわからない、提出しに行く時間が無い
- 経営業務管理責任者、専任技術者の追加・交代をしたい
- 会社の取締役が交代することになったが、どうすればよいかわからない
- 本店移転の手続を全部代行してもらいたい
- 工事業種を追加したいけど、要件や証明資料がよくわからない
建設業許可取得の4つの要件
- 経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること(法第7条第1号)
- 専任技術者の設置(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)
- 誠実性があること(法第7条第3号)
- 欠格要件に該当しないこと(建設業法第8条、同法第17条(準用))
【建設業許可】青森県内の建設業許可申請窓口
東青地区(青森市・平内町・今別町・蓬田村・外ヶ浜町)
東青地域県民局地域整備部 建設管理課
青森県青森市大字幸畑字唐崎76-4
電話番号 017-728-0200
中弘南黒地区(弘前市・黒石市・平川市・藤崎町・大鰐町・田舎館村・西目屋村)
中南域県民局地域整備部 建設管理課
青森県弘前市大字蔵主町4 青森県合同庁舎3階
電話番号 0172-32-0282
三八地区(八戸市・三戸町・五戸町・南部町・階上町・田子町・新郷村)
三八地域県民局地域整備部 建設管理課
青森県八戸市大字尻内町字鴨田7 青森県合同庁舎3階
電話番号 0178-27-5151
西北五地区(五所川原市・つがる市・板柳町・鶴田町・鰺ヶ沢町・深浦町・中泊町)
西北地域県民局地域整備部 建設管理課
青森県五所川原市字栄10 青森県合同庁舎3階
電話番号 0173-35-2105
上十三地区(十和田市・三沢市・野辺地町・七戸町・六戸町・横浜町・東北町・おいらせ町・六ケ所村)
上北地域県民局地域整備部 建設管理課
青森県十和田市西十二番町20-12 青森県合同庁舎3階
電話番号 0176-23-4311
下北地区(むつ市・大間町・東通村・風間浦村・佐井村)
下北地域県民局地域整備部 建設管理課
青森県むつ市中央1-1-8 青森県合同庁舎
電話番号 0175-22-1231
建設業許可を必要とする業種は29種類、建設業許可の有効期限は5年です
5年ごとに更新を受けなければ許可は失効しますので、有効期限の30日前までに更新の手続きが必要です。
建設業許可は届出や登録とは異なり、「許可」を行政側に求めることになります。
その資料集めや、要件に関する事前調査などの準備には専門知識や労力がかかります。
建設業許可申請という非常に複雑で面倒な手続きを行政書士という専門家にお任せいただくことで、お客様は本業に集中していただくことができるのです。
建設業許可申請手続き書類等作成報酬額
新規知事許可申請 | 110,000円~ |
---|---|
新規大臣許可申請 | 165,000円~ |
許可更新 | 55,000円~ |
---|---|
業種追加 | 66,000円~ |
決算変更届 | 33,000円~ |
入札資格審査(指名願い) | 33,000円~ |
※建設業許可申請手続き書類 申請手数料は別途必要です。
申請手数料
業務内容 | 知事許可 | 大臣許可 |
---|---|---|
建設業許可申請証紙代 | 90,000円 | 150,000円 |
更新許可申請+【証紙代】 | 55,000円+【50,000円】 | 82,500円+【50,000円】 |
業種追加+【証紙代】 | 66,000円+【50,000円】 | 99,000円+【50,000円】 |
決算変更届(経審なし) | 33,000円 | 38,500円 |
変更届 | 役員・代表者 | 33,000円 |
商号・資本金 | 22,000円 | |
専任技術者・経営業務管理責任者 | 33,000円 | |
営業所新設・変更 | 33,000円 | |
その他の変更 | 22,000円 |
経営事項審査
業務内容 | 知事許可 | 大臣許可 |
---|---|---|
経営状況分析申請 経営規模等評価申請・総合評定値請求 |
88,000円 | 121,000円 |
分析手数料・証紙代・印紙代 | 24,500円 | 24,500円 |
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お問い合わせ
相談初回無料まずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。
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面談
日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。
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お見積
ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。
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書類作成・代行等
お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)
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完了とご精算
手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。
事業に専念してもらうことが事務所の方針です。
メール・電話相談初回無料
メール・電話どちらもお気軽にお問い合せください。
弘前市及び津軽一円
- 弘前市
- 黒石市
- 平川市
- 青森市
- 五所川原市
- つがる市
- 藤崎町
- 大鰐町
- 板柳町
- 鶴田町
- 鰺ヶ沢町
- 深浦町
- 中泊町
- 田舎館村
- 西目屋村
※上記以外の地域も相談に応じます。
お気軽に問い合わせ、相談ください。
〒036-8064 青森県弘前市大字東城北3丁目1番地8
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