2020年11月29日
入管業務(ビザ・VISA支援サポート)
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サポート内容
入管業務(ビザ・VISA支援サポート)業務一覧
- 在留資格認定証明書申請(外国人の呼び寄せ)
- 在留資格変更許可申請(ビザが変わる場合)
- 在留資格更新許可申請(変更なし)
- 在留資格更新許可申請(変更あり)
- 在留資格取得許可申請
- 短期滞在書類作成
- 就労資格証明書交付申請(転職した場合)
- 資格外活動許可申請(アルバイトしたい時)
- 永住許可申請
- 帰化許可申請
- 再入国許可申請
このような事でお困りの方をサポート致します。
- 外国人の方と結婚し一緒に生活したい。
- 外国人の方を雇用したい。
- 留学で日本に来たが、このまま日本で働きたい。
- 在留期限が間近のため、更新したい。
- 在留資格認定・更新で暮らしていたが、永住したい。
- 帰化して日本国籍を取得したい。
- どんな書類を用意すればよいのかわからない
- 仕事が忙しくて入国管理局へ行く時間がない
- 自分でビザ申請をしたが不許可となってしまった
- 留学生を採用したいが手続きが不安だ
- 日本の会社に内定したので留学ビザからの変更手続きが知りたい
青森県内 弘前市・津軽地方の入管業務(ビザ・VISA)の申請は
香取行政書士事務所にお任せ下さい!
就労ビザ、配偶者(結婚)ビザ、永住ビザのことならお任せください。
どなたも入国管理局へ行く必要はございません。
あなたの代わりに申請取次行政書士である当事務所がサポートさせていただきます。
入管申請業務の手続き
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在留資格認定証明書申請(外国人の呼び寄せ)
最初に入国許可を受けるための申請です。(日本で会社の設立、就職、結婚した場合など)
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在留資格変更許可申請(ビザが変わる場合)
在留期限の3ヶ月前から申請できます。
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在留資格更新許可申請
資格変更がわかった時から申請できます。
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在留資格取得許可申請
赤ちゃんが生まれた場合や、日本国籍を離脱・喪失した場合等が対象となります。
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短期滞在書類作成
観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動のいずれかに該当する方が対象です。
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就労資格証明書交付申請(転職した場合)
転職した場合等に、その方がその就労をすることが出来ると法務大臣が証明する文章の請求手続きです。
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資格外活動許可申請(アルバイトしたい時)
在留資格に属する活動のほかに、それ以外の活動(アルバイト等)で収入を伴う事業運営又は報酬を受ける場合、許可が必要となります。
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永住許可申請
在留資格を有する方で、永住者の在留資格へ変更を希望する方。(基本的に10年以上の在留が必要となります)
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帰化許可申請
日本国籍取得の申請
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再入国許可申請
ビジネスマン等、在留期間に出入国する場合の申請
入管業務(ビザ・VISA支援サポート)報酬額
在留資格認定証明書申請(外国人の呼び寄せ) | 110,000円~ |
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在留資格変更許可申請(ビザが変わる場合) | 88,000円~ |
在留資格更新許可申請(変更なし) | 33,000円~ |
在留資格更新許可申請(変更あり) | 66,000円~ |
在留資格取得許可申請 | 44,000円~ |
短期滞在書類作成 | 33,000円~ |
就労資格証明書交付申請(転職した場合) | 44,000円~ |
資格外活動許可申請(アルバイトしたい時) | 16,500円~ |
永住許可申請 | 110,000円~ |
帰化許可申請 | 165,000円~ |
再入国許可申請 | 22,000円~ |
入管業務についてのみ+交通費が必要となります。
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お問い合わせ
相談初回無料まずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。
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面談
日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。
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お見積
ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。
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書類作成・代行等
お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)
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完了とご精算
手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。
事業に専念してもらうことが事務所の方針です。
メール・電話相談初回無料
メール・電話どちらもお気軽にお問い合せください。
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※上記以外の地域も相談に応じます。
お気軽に問い合わせ、相談ください。
〒036-8064 青森県弘前市大字東城北3丁目1番地8
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