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入管法改正案~人手不足解消に新資格

2018/11/5

こんにちは。
青森県弘前市の行政書士、香取です。

本日は、入管法改正案~人手不足解消に新資格について説明します。

◎入管難民法改正案要旨

◇在留資格

・外国人は一定の技能が必要な業務に就く特定技能1号と、熟練技術が必要な業務に就く2号の在留資格で日本に在留できる。1号は在留期限が通算5年で家族帯同を認めないが、2号は期限の更新ができ、配偶者と子供の帯同も可能。

◇運用方針

・制度の適正な運用を図るため、政府は特定技能に関する「基本方針」を定めなければならない。法相は、外国人で人材不足を補う産業分野を所管する関係行政機関や外相、厚生労働相などと共同し、人材不足の状況や求められる人材の基準などを盛り込んだ「分野別運用方針」を定めなければならない。

◇契約

・特定技能の外国人との雇用契約は、報酬や教育訓練、福利厚生施設の利用などの待遇で、外国人であることを理由とした差別的扱いをしてはならない。
・特定技能1号の外国人の受け入れ先は、職業生活や日常生活、社会生活上の支援計画を作成し、支援しなければならない。支援については、出入国在留管理庁長官の登録を受けた支援機関に委託することもできる。登録支援機関や支援業務に関する必要事項は省令で定める。

◇受け入れ停止

・必要な人材が確保できたと認められた産業分野では、所管する関係行政機関の長が、在留資格認定証明書の交付停止を法相に求める。

◇指導や助言など

・出入国在留管理庁長官は、雇用契約の適正履行などに関し、受け入れ先に指導や助言を行うほか、立ち入り検査や改善命令を出すことができる。登録支援機関に対しても、指導や助言、登録の取り消しができる。

◇罰則

・改善命令に違反した者は6月以下の懲役または30万円以下の罰金。雇用契約の変更を届け出なかった場合や、虚偽の報告書を提出したりした者は30万円以下の罰金。

◇見直し

・施行から3年後に、制度を検証し、必要に応じて見直す。

◎単純労働分野への就労を可能とする

・高度な専門人材に限っていた受け入れ政策の転換で、多くの外国人が働き手として来日することが見込まれ、日本社会が大きく変容する可能性がある。
・一方、制度の詳細が固まっていないことに与党からも懸念があり、野党は攻勢を強める構え。政府は否定するが「事実上の移民政策だ」との指摘も出ており、国会審議は曲折が予想される。
・安倍晋三首相は衆院予算委員会で「人手不足は成長を阻害する大きな要因になり始めている。しっかりと制度を作る」と強調。山下貴司法相は閣議後の記者会見で「法改正は重要かつ急務だ」と話した。
・改正案によると、一定技能が必要な業務に就く特定技能1号と、熟練技能が必要な業務に就く2号の在留資格を新設。1号は在留期限が通算5年で家族帯同を認めないが、2号は期限の更新ができ、配偶者と子供の帯同も可能。条件を満たせば永住にも道が開ける。外国人技能実習生から新資格への移行もできる。
・人手不足が解消された場合、法相がその分野の受け入れを停止する。与党の意見を受け、付則には施行から3年後、必要に応じて制度を見直す条項を盛り込んだ。
・外国人の報酬は同一業務に従事する日本人と同等以上とし、就労が認められた分野の中での転職も認める。特に1号の外国人の受け入れ先には、住居の確保や日本語教育などの計画を作成し、安定的な生活を支援することを義務付けた。
・法務省入国管理局を「出入国在留管理庁」に格上げ。受け入れ先は同庁長官の登録を受けた登録支援機関に、受け入れた外国人の支援を委託することも可能とした。
・成立後、政府は年内にも、制度の意義などを定めた基本方針を閣議決定する予定。方針の骨子案によると、1号の外国人が円滑に活動できるよう生活の支援を受け入れ先に求めることや、原則として直接雇用とすることなどを盛り込む。
・基本方針を基に、法相が関係閣僚と共同で、各分野の人材不足の状況などを記載した分野別運用方針を策定するとしている。

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

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