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農地の権利を取得するため~農地法の許可は必要か(市街化区域・耕作目的)

2019/3/11

こんにちは。
青森県弘前市の行政書士、香取です。

本日は、市街化区域の農地の権利を耕作目的で取得するために農地法3条の許可は必要か?について説明します。

◎質問

・自己所有する市街化区域の農地を公共事業用地として市に売却し、代替地として市街化区域の農地の所有権を耕作目的で取得したいと考えています。市街化区域であっても農地法3条の許可が必要ですか。

◎解説

・法4条・5条の農地転用の取扱いと異なり、法3条においては、市街化区域であっても農業委員会の許可を得る必要があります

◇主な許可要件の概略(原則すべて満たす必要あり)

①全部効率利用要件

・農地の権利を取得しようとする者又はその世帯員等の耕作の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、これらの者がその権利取得後において耕作の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用して耕作の事業を行うと認められること。

②農作業常時従事要件

・農地の権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその権利取得後において行う事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。

③下限面積要件

・農地の権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその権利取得後において耕作の事業に供すべき農地の面積の合計が50a(北海道は2ha)以上であること。
・ただし、農業委員会が農地法施行規則17条の基準に基づき、別段の下限面積を定めていることがあります(農業委員会に下限面積を確認する必要あり)。

④地域との調和

・農地の権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその権利取得後において行う耕作の事業の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じるおそれがないと認められること。

◎質問

・家庭菜園のため、農地の所有者から100㎡ほどの畑を農地法3条により購入したいのですが、できますか?

◎解説

・法3条の許可を得るためには、農地の権利を取得しようとする者が許可要件を満たすことが必要です。
・特に、許可要件のひとつである下限面積要件は、市町村ごとに設定をしていることがありますが、100㎡以下を法3条許可後の農地の権利所有面積の要件(下限面積要件)としている市町村は、少ないと考えます。
・さらに、農地法では、①農地を効率的に利用する耕作者による農地についての権利の取得を推進する、②農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずること等を法の目的としており、ここに家庭菜園はあてはまらないと一般的には解釈がされていますので、家庭菜園を目的とした法3条による権利の取得はできないと考えられます。

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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