登記地目が畑で現況が山林の土地の売買~農地法等の手続(市街化区域以外)
こんにちは。
青森県弘前市の行政書士、香取です。
本日は、登記地目が畑で現況が山林の土地の売買に農地法等の手続は必要か(市街化区域以外)について説明します。
◎質問
・親が所有する地目が畑で現況が山林の土地(市街化区域以外)をキャンプ場の用地として売却したいと考えていますが、周辺も含め長年山林の状態です。農地法等の手続は必要ですか。
◎解説
・長年、山林の状態であっても、登記地目が「田」や「畑」などの土地を売買するため、登記所(法務局)で所有権移転の登記等をするときは、農地法等の手続がされているかなどの確認がされます。
・これは、無断転用等を防止するため、農林水産省と法務省の間で「登記簿上の地目が農地である土地の取扱い」について通知による取決めがされているためです。
・本ケースについては、まずは登記地目を「山林」等に変更し、所有権移転をすることになると考えますが、本ケースの土地については、周辺を含め、長期間山林化しているとのことですので、農業委員会等で非農地証明等の交付ができるかの確認を行った方が良いと考えます。
・非農地証明等により、登記所にて登記地目の変更が可能となります。
・非農地かどうかの判断については、農林水産省の運用通知にて次のように示されています。
●農地として利用するには一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地(人力又は農業用機械では耕起、整地ができない土地)であって、農業的利用を図るための条件整備(基盤整備事業の実施等)が計画されていない土地について、次のいずれかに該当するものは、農地に該当しないものとし、これ以外のものは農地に該当するものとする。
ア その土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な場合
イ ア以外の場合であって、その土地の周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれる場合
・また、土地等の状況によっては、地目変更ではなく法5条の許可が必要になることがあります。
・さらに、農業振興地域に指定されている土地である場合には、その指定除外されない限り転用行為には着手できないため、非農地証明や法5条の許可申請の前に市町村に農用地区域の指定を受けているかなどの確認を行うことが必要です。
本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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