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風営法改正に伴う無許可営業のリスク!弘前市/津軽地方

2026/1/31

香取行政書士事務所(青森県弘前市)
〒036-8084 青森県弘前市東城北三丁目1番地8
TEL:0172-55-7882


はじめに:無許可営業は今や重大リスク

2025年6月28日に施行された改正風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称:風営法)により、無許可で風俗営業・深夜酒類提供飲食店等を行うと、従来以上に厳しい罰則が適用されるようになりました
弘前市の鍛冶町・新鍛冶町・桶屋町・駅前エリア、平川市本町、黒石市、五所川原市など津軽地方で営業される方にとって、風営法への対応は喫緊の課題です。


2025年風営法改正のポイント

1. 無許可営業への罰則が大幅に強化

改正風営法では、無許可営業に対する刑罰・罰金が大幅に強化されました。

  • ●個人経営者:5年以下の拘禁または1,000万円以下の罰金

  • ●法人(両罰規定):3億円以下の罰金
    これは従来の規定から大幅に引き上げられたもので、無許可営業は重大な刑事責任の対象となります。

※警察署による立ち入り検査・巡回指導が強化され、一度の違反でも検挙される可能性があります
「一度は注意だけで済んだ」ケースでも、二度目は検挙・処罰されるリスクが高まっています


無許可営業・無届営業の具体的な危険性

■ 深夜営業の届出義務違反

深夜0時以降に酒類を提供する飲食店(バー、ガールズバー等)は、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。
この届出をせず営業すると、過料・罰金の対象となる場合があります。

■ 営業許可のない「接待営業」

形態がカフェバーやBARでも、実態として接待行為があれば風俗営業許可が必要です。
実務では、警察が会話の内容・従業者の対応・客との関係などから実態を重視して判断します。

■ 従業者名簿の備え付け義務

風営法では従業者名簿の備え付けが義務付けられており、立ち入り検査でまず確認される重要書類です。未整備の場合、指導・処分の対象となります。

■ 未成年者の雇用・出入禁止

未成年者を従業員として雇用することや、未成年者を深夜に入店させることは法律で禁止されています。
この規定に違反した場合、罰則・営業停止・検挙のリスクがあります。


警察署・生活安全課からの指導でよく言われているポイント

弘前市・津軽地方の警察署や青森県警生活安全課からの指導で、営業者によく注意される事項は次のとおりです。

✔ 風俗営業許可を必ず取得すること

風営法の対象となる営業(接待・遊興を伴う営業)は、必ず許可を取得することが必須です。無許可営業は重大なリスクとなります。

✔ 深酒(深夜酒類提供)の届出をすること

届出がないまま深夜飲酒提供をすると、行政処分や罰則の対象になります。

✔ 営業時間を守ること

許可・届出の条件と異なる営業時間での営業は違反となりえます。

✔ 従業者名簿を備え付けること

必ず帳簿を整備し、立ち入り検査時に提示できるようにしておきましょう。

✔ 未成年者を雇用・出入させないこと

未成年者の就業・深夜接客は厳禁です。警察の巡回指導でも重点的にチェックされます。


無許可営業が摘発されたらどうなる?

改正後すぐに、無許可で接待営業を行ったガールズバーが全国で摘発された事例も報告されています。
これは「業態の名称」ではなく、実態判断で接待営業として認定された結果です。

摘発されると次のようなリスクがあります:

  • ●営業停止命令

  • ●許可取消し

  • ●刑事罰(拘禁刑・高額罰金)

  • ●検挙・前科になる可能性


無許可営業を避けるための対策

● 営業形態の見直しと法令確認

自店の営業内容が風営法のどの区分に該当するかを専門家と確認しましょう。

● 許可・届出の申請

営業形態に応じた風俗営業許可または深夜酒類提供届出を適切に行うことが必要です。

● 書類・帳簿の整備

従業者名簿や営業時間の管理、顧客対応のルールを整備し、法令違反のリスクを低減させることが重要です。

● 立ち入り検査・巡回指導の対応準備

警察による突然の立ち入り検査や巡回指導に備え、日頃から法令遵守の体制を整えましょう。


まとめ:無許可営業は“先々の損失”につながる重大違反

2025年の改正風営法施行により、無許可での営業・無届営業はこれまで以上に厳しく取り締まられています
形態にかかわらず、実態として風俗営業となる営業内容であれば許可・届出が必要です。

特に、弘前市中心部(鍛冶町・新鍛冶町・桶屋町・駅前)や平川市本町・黒石市・五所川原市など繁華街での営業は、警察署の巡回指導・立ち入り検査が強化されています。
無許可営業は刑事罰・高額罰金・営業停止など重大な損失につながり、取り返しのつかない結果になる可能性があります。


香取行政書士事務所がサポートします

香取行政書士事務所では、津軽地方(青森県弘前市・青森市・黒石市・平川市・五所川原市ほか)での風俗営業許可申請、深夜酒類提供届出、営業形態の法令適合チェックなどを全面的にサポートいたします。

📞 TEL:0172-55-7882
「無許可営業や違反リスクが心配…」という方も、お気軽にご相談ください。

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