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映像送信型性風俗特殊営業/青森市・弘前市で開業をお考えの方へ

2026/4/7

こんにちは。
香取行政書士事務所(弘前市)です。

近年、インターネットの普及により、いわゆる「ライブチャット」や「アダルト配信」などのサービスが増加しています。
これらの営業は、一定の条件を満たす場合、「映像送信型性風俗特殊営業」として、風営法に基づく届出が必要となります。

さらに、令和7年(2025年)の風営法改正により、規制内容や取り締まりの方向性も強化されており、正しい理解がこれまで以上に重要です。

本記事では、
✔ 映像送信型性風俗特殊営業とは何か
✔ 届出が必要となるケース
✔ 改正風営法のポイント
✔ 青森市・弘前市での手続きの流れ

について、行政書士の立場から分かりやすく解説いたします。


1.映像送信型性風俗特殊営業とは?

映像送信型性風俗特殊営業とは、簡単に言うと

👉 性的な内容を含む映像をインターネット等で送信する営業

を指します。

具体的には、以下のようなものが該当します。

  • ・ライブチャット(双方向型)
  • ・アダルト動画の配信サイト運営
  • ・有料会員制の動画配信サービス
  • ・チャットレディ・配信ビジネス

ポイントは、「対面での接客がない」という点です。


2.届出が必要になるケース

以下のような場合は、原則として届出が必要です。

■ 届出が必要な主な例

  • ・性的な内容を含む映像を配信する
  • ・利用者から料金を受け取る仕組みがある
  • ・継続的に営業として行う

逆に、

  • ・単なる個人の趣味配信
  • ・非営利・無料配信

であれば対象外となる場合もありますが、
判断が非常に難しいケースが多いため注意が必要です。


3.令和7年風営法改正のポイント

近年、悪質なスカウトや違法営業の増加を背景に、風営法が改正されました。

■ 改正の主なポイント

① 無許可・無届営業の取締り強化

  • ・SNS等を利用した営業も対象
  • ・実態重視で判断される傾向

② スカウト行為の規制強化

  • ・違法な勧誘・紹介の摘発強化
  • ・業者との関係性も厳しくチェック

③ 名義貸し・実質経営者の摘発

  • ・形式上の代表者ではなく「実質的支配者」が問題に
  • ・法人スキームでも注意が必要

④ 違反時のリスク増大

  • ・営業停止
  • ・罰金・懲役
  • ・社会的信用の低下

👉 「知らなかった」では済まされない時代になっています。


4.青森市・弘前市での届出の流れ

映像送信型性風俗特殊営業は、営業所を管轄する警察署へ届出を行います。

■ 手続きの基本的な流れ

① 営業内容の整理
② 必要書類の収集
③ 届出書の作成
④ 警察署へ提出
⑤ 受理後に営業開始可能


■ 主な必要書類

  • ・届出書
  • ・営業の方法を記載した書類
  • ・事務所の平面図
  • ・住民票
  • ・身分証明書
  • ・使用権限を証明する書類(賃貸契約書など)/特に注意が必要です

※ケースによって追加書類あり


5.よくあるご相談

当事務所には、以下のようなご相談が多く寄せられています。

  • ・「ライブチャットは届出が必要ですか?」
  • ・「自宅でも営業できますか?」
  • ・「法人化した方がよいですか?」
  • ・「警察への対応が不安です」
  • ・「副業として始めたいが大丈夫か?」

👉 これらはすべて、個別事情によって結論が異なります。


6.行政書士に依頼するメリット

映像送信型性風俗特殊営業は、
「グレーゾーンの判断」が非常に多い分野です。

専門家に依頼することで、

✔ 違法リスクの回避
✔ 書類不備の防止
✔ 警察対応のサポート/すでに開業済みの方もご相談ください。
✔ スムーズな開業

が可能となります。


7.香取行政書士事務所のサポート内容

当事務所では、風俗営業関連手続きに力を入れております。特に弘前市/鍛冶町・新鍛冶町・桶屋町・駅前町での実績多数!

■ サポート内容

  • ・営業形態の適法性チェック
  • ・必要書類の作成一式
  • ・警察署への届出代行
  • ・開業後の法令アドバイス/当事務所にご依頼いただいたお客様は永年無料で法令アドバイス致します

8.対応エリア

以下の地域を中心に対応しております。

  • ・青森市
  • ・弘前市
  • ・黒石市
  • ・平川市
  • ・五所川原市
  • ・つがる市
  • ・その他津軽一円

9.まとめ

映像送信型性風俗特殊営業は、

👉 届出が必要かどうかの判断が非常に重要
👉 風営法改正により規制が強化されている分野

です。

適切な手続きを行わずに営業すると、
重大なリスクを負う可能性があります。


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香取行政書士事務所
〒036-8064
青森県弘前市大字東城北三丁目1番地8
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