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車庫証明に必要な書類と書き方・マニュアルについて ~青森県・弘前市他の場合~

2018/4/25

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

本日は、車庫証明の書き方・マニュアル(青森県・弘前市他)について説明します。

◎車庫証明の申請の流れ

発行までの流れについて確認しておきます
1.警察署で必要書類を貰ってくる(又はダウンロードにて入手も可能)
2.書類作成
3.車庫の所在地を管轄している警察署の交通課で申請・必要書類を提出します(青森県内ですと、おおむね3日~4日程度・交付までかかります・軽自動車の場合は翌日)
4.警察署に発行された書庫証明を取りに行きます(認印を必ず持って行きます)

※必要書類はダウンロードで入手することも出来ますが、1つだけ複写4枚綴りが有りますので警察署に取りに行った方が早いと思います(4枚に書き込むのが面倒なため)、又、4枚複写ですので、記入する時は強く書いて一番下まできれいに複写されるようにしましょう。
※警察署(弘前警察署の場合)の受付時間は、午前8時30分から午後5時15分迄となっています(土日祝日・年末年始を除く)。青森県収入証紙による申請手数料が必要で有り、弘前警察署内の弘前交通安全協会での県証紙のうりさばき時間が、平日の午前8時30分から午後4時30分迄となっていますので、午後4時30分以降の申請は、県証紙を持参のうえ申請する必要が有ります。
※青森県の場合 申請手数料(県証紙) ・普通自動車 2,800円 ・軽自動車 550円 必要です。
※申請(必要)書類の引き取りも入れると、平日の日中に3回警察署に行かないといけません。

◎代理人が提出・受取したい場合

・代理人が警察署に提出・受取に行く場合には、特になにも必要有りません。自動車保管場所証明申請書(複写4枚綴り)には、申請者本人の捺印が必要になります。

◎車庫証明に必要な書類

  • ・自動車保管場所証明申請書(複写4枚綴り)
  • ・保管場所使用承諾証明書、又は保管場所使用権原疎明書面(自認書)
  • ・保管場所の所在図・配置図

※駐車場の所有者が本人以外の場合には(保管場所使用承諾証明書)、本人の場合には(保管場所使用権原疎明書面)を使用します。

◎自動車保管場所証明申請書の書き方・記入例(マニュアル)

・車の車名・型式・車台番号・車の大きさの記入が必要ですので、車検証を手元に準備します。
□車名・型式・車台番号・車の大きさ ・車検証から書き写します(車検証にすべて記載されております。又車名は製造メーカー名(トヨタ・日産・ホンダ等)です。)
□自動車の使用の本拠の位置 ・住民票の有無にかかわらず実際に住んでいる住所を記入します。通常は住民票の住所と同じです。
□自動車の保管場所の位置 ・駐車場の所在地の住所を記入します。
□保管場所標章番号 ・車を買い替えた場合に、今の車の標章番号を記入すると所在図の添付を省くことが出来ます。 ・申請者の住所と使用の本拠の位置が同一で、さらに保管場所が同一の代替車両が有る場合、その代替車両の標章番号が分かれば記入する。
□申請者の住所・氏名・電話番号・捺印 ・住民票の住所(印鑑証明書の住所)を記入します。住民票通りに記載する必要が有ります(大字・字・番地の数字には十分に注意しましょう)。 ・本人が自分で書き、自分で提出に行く場合は署名のみで捺印しなくても大丈夫ですが、代理人が提出に行く場合には捺印が必要です。 ・印鑑は認印でOKです。 ・氏名にはフリガナをつけます。 注)弘前市は必ず「大字」が付きます。
□年月日 ・実際に警察署に申請する日になりますので、申請する日に警察署で記入しましょう。
□所有区分 ・駐車場の所有区分を〇で囲みます。(申請する保管場所の所有者に〇をします。)
□自動車登録番号 ・未記入でOKです。 ・自動車を譲り受ける場合等で、ナンバー(登録番号)が分かる場合に記入します。
□申請内容
・新規 新車・中古車の購入で現在ナンバーがついていない場合
・代替 新車・中古車の購入で、現在所有している車と入れ替えする場合
・増車 新車・中古車を追加購入する場合
・代替車登録番号 車を買い替える場合、今の車のナンバー・車台番号(車検証に記入有り)を記入します。
□連絡先 警察から質問があった時に答えられる人の氏名・連絡先を記入します(行政書士が受任した場合は、行政書士名と連絡先)。 ・昼間の連絡先で、電話番号(携帯番号)等を記入します。

◎保管場所使用承諾証明書の書き方・記入例(マニュアル)

・土地の所有者・不動産屋さんなどから書いて貰う書類になります。 ※駐車場の所有者が本人以外の場合にこの(保管場所使用承諾証明書)を使用します。
□保管場所の位置 ・駐車場の住所を記入します。(保管場所の所在地の住所位置を住居表示で記入します。)
□使用者 ・申請者の住所・氏名・電話番号を記入します ・申請者(届出書)の住所氏名と同一になります。
□使用期間 ・この欄は駐車場の所有者又は不動産屋が記入するかもしれませんので空欄のまま所有者又は不動産屋さんへ渡しましょう。 ・使用期間は必ず記入します。
※所有者又は不動産屋から戻ってきて記入されてなければ、上の欄に提出日以前の日にちを記入し、下の欄に契約期間を記入します。特に契約期間が無いときは、通常は1年以上で記入します。1年と書いても1年以上使用出来ます。
□証明する日付 ・証明した日付を記入します。
□住所・氏名 ・土地(建物)の所有者又は管理者の方が住所氏名を記入し押印します。

◎保管場所使用権原疎明書面(自認書)の書き方・記入例(マニュアル)

※留意事項
・この書類は、自動車保管場所証明申請書又は自動車保管場所届出を行う車庫が自己所有の場合に作成します。
・証明申請とは、自動車を運輸支局に登録する場合に必要となる自動車保管場所証明申請書のことです。
・届出とは、軽自動車を新たに取得した場合、又は既に車庫証明書の交付を得た自動車の保管場所及び届出済みの軽自動車の保管場所を、更に変更した場合に行う自動車保管場所届出のことです。
※記入上の注意点
・保管場所である土地・建物の両方が自己所有の場合は、土地・建物の両方に〇印をする。
・保管場所である土地が自己所有の場合は、土地に〇印をする。
・保管場所が車庫として築造され、かつ、築造された車庫が自己所有の場合は建物に〇印をする(カーポートは除く)。
・共有の場合は、自認書の他に、他の共有者全員の承諾書を添付します(自認書の余白に記載出来る場合は、その部分に連記することが出来ます)。
・上記に該当しない場合は次のいずれか1通を提出します。「・保管場所使用承諾証明書・保管場所契約書の写し・駐車場料金領収書(契約書が無い場合)」。
□日付、住所、氏名、電話番号を記入します ・氏名欄は、記名押印又は署名のみでもOKです。

◎保管場所の所在図・配置図の書き方・記載例(マニュアル)

※留意事項
・次のいずれにも該当する場合は、自動車保管場所申請書又は自動車保管場所届出書の「保管場所標章番号欄」に旧自動車の保管場所標章番号を記載することにより、「所在図」の記載を省略することが出来ます。
①自動車の買い替え等の場合で、「自動車の使用の本拠の位置」「自動車の保管場所の位置」のいずれも、旧自動車と変更が無い。
②自動車保管場所証明申請の場合は、申請の時点で旧自動車を保有している。軽自動車の自動車保管場所届出(新規)の場合は、届出の時点で旧自動車を保有しているか、又は届出日の前15日以内に保有していた。
・「自動車の使用の本拠の位置」と「自動車の保管場所の位置」が同一の場合も「所在図」の記載を省略することが出来ます。
・上記に該当する場合でも、「配置図」の省略は出来ません。
◇保管場所の所在図の書き方・記載例(マニュアル)
・必ず、上を北にして記載します。
・目標となる建物を記入します。
・付近の道路を記入します。
・使用の本拠位置と保管場所との間を直線で結び、その距離を記入します。
・別紙として、地図のコピーを添付することも出来ます。
◇配置図の書き方・記載例(マニュアル)
・自宅の場合は敷地を記載し、その中の車庫の位置を明示します。
・車庫は奥行き・幅の平面の寸法を記入します。高さ制限の有る駐車場については、高さも記入します。
・駐車場の出入口の幅と接する道路の幅員を記入します。
・周囲の建物を記入します。
・保管場所に接する道路の幅員、保管場所の平面の寸法をメートルで記入します。
・複数の自動車を保管する駐車場の場合は、保管場所を明記する。
※「配置図」はどのような条件でも必要になります。

◎自動車保管場所の要件

・自動車の使用の本拠の位置から直線2キロメートル以内である事。
・道路から支障なく出入りが出来、自動車を収容出来る事。
・自動車の保有者が保管場所の使用権原を有している事。

◎青森県内で車庫証明が必要になる地域は、普通自動車と軽自動車で違いが有ります。

・普通自動車 平成12年6月1日当時の、青森県内の全ての市(青森市・弘前市・八戸市など)、全ての町及び田舎館村です。
・軽自動車 平成12年6月1日当時の、青森市・弘前市・八戸市です。

※ご依頼の流れ・香取行政書士事務所の特徴

1.お気軽にメールか電話にてご相談ください。土日営業のデイーラー様に対応しております。土日でも電話対応や書類の受取も可能です。月曜日申請したい場合などは、お気軽にお問合せ下さい。書類到着後の交付までの日数をお答えします(青森県内ですと、概ね3~5日で交付になります。日数のかかる警察署もありますのでご確認ください)。

2.申請書類の発送をお願い致します。住民票又は印鑑証明書の写しもお願い致します。できれば、委任状もお願い致します(ホームページよりダウンロードしてご使用ください)。

3.到着した書類を確認して現地調査を行います。その後、所轄警察署に申請致します。

4.申請後、交付予定日をお知らせいたします。

5.交付された車庫証明書類は、指定住所へ返送致します。その際に、請求書を同封致しますので、指定口座へお振込みをお願い致します。

6.弘前近郊のデイーラー様で、直接書類の受け渡しを希望する場合には、お気軽にお申し付けください。月曜日に申請したい場合などでも対応可能です。土日でも電話対応しております。

※香取行政書士事務所で対応可能な警察署

「弘前警察署」 弘前市・藤崎町
「黒石警察署」 黒石市・平川市・大鰐町・田舎館村
「青森南警察署」 青森市浪岡
「板柳警察署」 板柳町
「五所川原警察署」 五所川原市・鶴田町
「青森警察署」 青森市
「つがる警察署」 つがる市(木造)
「鯵ヶ沢警察署」 鰺ヶ沢町・深浦町

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

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    相談初回無料まずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。

  2. 面談

    日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。

  3. お見積

    ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。

  4. 書類作成・代行等

    お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)

  5. 完了とご精算

    手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。

依頼者に事務所へ来てもらわず自分から依頼者のもとに伺います。当事務所へ足を運んで頂く必要はございません。
事業に専念してもらうことが事務所の方針です。

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