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スナックの開業に必要な営業許可~青森県・弘前市ほか(最短3日で申請)

2024/9/12

目次

1.初期費用を抑えるには、居抜き物件がおすすめ
2.スナック営業に必要な許可は?
2-1.飲食店営業許可
2-2風俗営業1号営業(社交飲食店)許可
2-3.消防手続き
3.スナック営業することについての疑問
3-1.法人化した方がいいの?
3-2.深夜における酒類提供飲食店営業(深夜営業許可)は取得できるの?
4.スナック(社交飲食店)許可を取得する3つの要件
5.スケジュール
6.スナック営業(社交飲食店)に必要な書類について
7.風営法許可の取得後に必要な書類について
8.まとめ


1. 初期費用を抑えるには、居抜き物件がおすすめ

スナックの開業を目指す方には、居抜き物件を検討することをおすすめします。既存の店舗設備をそのまま活用することで、内装費用を大幅に抑えられるからです。特に、壁紙や照明など、こだわりたい部分だけを内装業者に依頼すれば、初期費用を削減しつつ、魅力的な店舗作りが可能です。

ただし、居抜き物件はタイミングが重要です。条件に合う物件が常にあるわけではないため、不動産業者との連携が大切です。


2. スナック営業に必要な許可は?

2-1. 飲食店営業許可

飲食店を営業するためには、【食品衛生法】に基づいた「飲食店営業許可」が必要です。これは保健所が担当し、以下の条件を満たす必要があります。

  • 申請手数料:自治体によって異なり、16,000~18,300円程度。
  • 食品衛生責任者の設置。
  • 衛生管理基準に基づいた施設の設備。
  • 【HACCP】による衛生管理体制の確立。

2-2. 風俗営業1号営業(社交飲食店)許可

「接待行為」が含まれるスナックでは、【風俗営業法】に基づいた「風俗営業1号営業許可」が必要です。接待行為とは、例えばお客さんにお酌をしたり、談笑やカラオケを伴うサービスです。許可の取得には55日程度の処理期間がかかります。

  • 営業時間は、基本的には午前1時まで。
  • 無許可営業には罰則(2年以下の懲役や200万円以下の罰金)が科せられます。

2-3. 消防手続き

安全管理のため、スナック営業には消防署への手続きが必要です。以下の書類を提出します。

  1. 防火使用開始届。
  2. 防火管理者選任届(規模に応じて甲種または乙種の管理者が必要)。
  3. 消防計画の提出。

行政書士に依頼する場合は、消防手続きも同時に対応できるか確認しましょう。


3. スナック営業をすることについての疑問

3-1. 法人化した方がいいの?

スナック営業にあたり、法人化を検討する場合、次のメリットとデメリットがあります。

デメリット

  1. 法人設立費用(約30万円)。
  2. 税理士費用が個人事業主より高くなる。
  3. 毎年法人税がかかる。

初めての開業では、無理に法人化せず、安定してから検討するのが良いでしょう。

3-2. 深夜における酒類提供飲食店営業(深夜営業許可)は取得できるの?

「接待行為」を行わずに深夜(午前0時以降)の営業をする場合は、【深夜酒類提供飲食店営業許可】が必要です。ただし、風俗営業1号許可との同時申請は可能でも、現実的には2部営業の実施は難しいです。


4. スナック(社交飲食店)許可を取得する3つの要件

4-1. 場所的要件

風俗営業許可は、保全対象施設(学校や保育園など)から一定の距離を保つことが求められます。事前に現地調査を行い、申請が可能な物件かどうかを確認しましょう。

4-2. 人的要件

申請者が欠格事由に該当しないことが求められます。例えば、成年被後見人や特定の法律違反による罰則歴がある場合は、許可が下りません。

4-3. 施設の要件

風営法に基づき、以下の設備要件を満たす必要があります。

  • 店内が外から見通せない構造。
  • 客室内に視界を遮るものを設置しないこと。
  • 16.5㎡以上の部屋があること(和室は9.5㎡以上)。

5. スケジュールについて

  1. 物件契約・内装業者打ち合わせ。
  2. 保健所申請&検査。
  3. 風営法申請(申請から55日以内に許可)。
  4. 営業所検査後に許可証が発行され、オープン可能。

6. スナック営業(社交飲食店)に必要な書類について

  1. 許可申請書および営業方法の記載書類。
  2. 営業所の使用権原を示す資料(賃貸契約書など)。
  3. 営業所の平面図および周囲の略図。
  4. 申請者の住民票の写し、誓約書、市区町村発行の身分証明書。

7. 風営法許可の取得後にすべきこと

  1. 許可証の掲示。
  2. 営業時間の遵守。
  3. 従業員名簿の備え付け。
  4. 苦情処理帳簿の管理。
  5. 風俗営業管理者講習の受講。

8. まとめ

スナックの開業には、風俗営業許可の取得が重要です。行政書士のサポートを活用し、早期に許可を取得することで、迅速なオープンを目指しましょう。弊所では、スピード申請に自信があり、津軽地方の店舗開業を全力でサポートします。無料相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。最短3日で申請する特急便もあります。(料金と条件は要打ち合わせとなります。)

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