スナックの開業に必要な営業許可~青森県・弘前市ほか(最短3日で申請)
目次
1.初期費用を抑えるには、居抜き物件がおすすめ
2.スナック営業に必要な許可は?
2-1.飲食店営業許可
2-2風俗営業1号営業(社交飲食店)許可
2-3.消防手続き
3.スナック営業することについての疑問
3-1.法人化した方がいいの?
3-2.深夜における酒類提供飲食店営業(深夜営業許可)は取得できるの?
4.スナック(社交飲食店)許可を取得する3つの要件
5.スケジュール
6.スナック営業(社交飲食店)に必要な書類について
7.風営法許可の取得後に必要な書類について
8.まとめ
1. 初期費用を抑えるには、居抜き物件がおすすめ
スナックの開業を目指す方には、居抜き物件を検討することをおすすめします。既存の店舗設備をそのまま活用することで、内装費用を大幅に抑えられるからです。特に、壁紙や照明など、こだわりたい部分だけを内装業者に依頼すれば、初期費用を削減しつつ、魅力的な店舗作りが可能です。
ただし、居抜き物件はタイミングが重要です。条件に合う物件が常にあるわけではないため、不動産業者との連携が大切です。
2. スナック営業に必要な許可は?
2-1. 飲食店営業許可
飲食店を営業するためには、【食品衛生法】に基づいた「飲食店営業許可」が必要です。これは保健所が担当し、以下の条件を満たす必要があります。
- ・申請手数料:自治体によって異なり、16,000~18,300円程度。
- ・食品衛生責任者の設置。
- ・衛生管理基準に基づいた施設の設備。
- ・【HACCP】による衛生管理体制の確立。
2-2. 風俗営業1号営業(社交飲食店)許可
「接待行為」が含まれるスナックでは、【風俗営業法】に基づいた「風俗営業1号営業許可」が必要です。接待行為とは、例えばお客さんにお酌をしたり、談笑やカラオケを伴うサービスです。許可の取得には55日程度の処理期間がかかります。
- ・営業時間は、基本的には午前1時まで。
- ・無許可営業には罰則(2年以下の懲役や200万円以下の罰金)が科せられます。
2-3. 消防手続き
安全管理のため、スナック営業には消防署への手続きが必要です。以下の書類を提出します。
- 1.防火使用開始届。
- 2.防火管理者選任届(規模に応じて甲種または乙種の管理者が必要)。
- 3.消防計画の提出。
行政書士に依頼する場合は、消防手続きも同時に対応できるか確認しましょう。
3. スナック営業をすることについての疑問
3-1. 法人化した方がいいの?
スナック営業にあたり、法人化を検討する場合、次のメリットとデメリットがあります。
デメリット
- 1.法人設立費用(約30万円)。
- 2.税理士費用が個人事業主より高くなる。
- 3.毎年法人税がかかる。
初めての開業では、無理に法人化せず、安定してから検討するのが良いでしょう。
3-2. 深夜における酒類提供飲食店営業(深夜営業許可)は取得できるの?
「接待行為」を行わずに深夜(午前0時以降)の営業をする場合は、【深夜酒類提供飲食店営業許可】が必要です。ただし、風俗営業1号許可との同時申請は可能でも、現実的には2部営業の実施は難しいです。
4. スナック(社交飲食店)許可を取得する3つの要件
4-1. 場所的要件
風俗営業許可は、保全対象施設(学校や保育園など)から一定の距離を保つことが求められます。事前に現地調査を行い、申請が可能な物件かどうかを確認しましょう。
4-2. 人的要件
申請者が欠格事由に該当しないことが求められます。例えば、成年被後見人や特定の法律違反による罰則歴がある場合は、許可が下りません。
4-3. 施設の要件
風営法に基づき、以下の設備要件を満たす必要があります。
- ・店内が外から見通せない構造。
- ・客室内に視界を遮るものを設置しないこと。
- ・16.5㎡以上の部屋があること(和室は9.5㎡以上)。
5. スケジュールについて
- 1.物件契約・内装業者打ち合わせ。
- 2.保健所申請&検査。
- 3.風営法申請(申請から55日以内に許可)。
- 4.営業所検査後に許可証が発行され、オープン可能。
6. スナック営業(社交飲食店)に必要な書類について
- 1.許可申請書および営業方法の記載書類。
- 2.営業所の使用権原を示す資料(賃貸契約書など)。
- 3.営業所の平面図および周囲の略図。
- 4.申請者の住民票の写し、誓約書、市区町村発行の身分証明書。
7. 風営法許可の取得後にすべきこと
- 1.許可証の掲示。
- 2.営業時間の遵守。
- 3.従業員名簿の備え付け。
- 4.苦情処理帳簿の管理。
- 5.風俗営業管理者講習の受講。
8. まとめ
スナックの開業には、風俗営業許可の取得が重要です。行政書士のサポートを活用し、早期に許可を取得することで、迅速なオープンを目指しましょう。弊所では、スピード申請に自信があり、津軽地方の店舗開業を全力でサポートします。無料相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。最短3日で申請する特急便もあります。(料金と条件は要打ち合わせとなります。)
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