ご相談初回無料

お気軽にご相談・お問い合わせください

TEL 0172-55-7882

電話対応時間 9:00~18:00年中無休

共有名義の農地の持分を単独で売ることが可能か

2019/2/25

こんにちは。
青森県弘前市の行政書士、香取です。

本日は、共有名義の農地の持分を単独で売ることが可能かについて説明します。
一般的な法律相談に対する回答・解説になります。また、行政書士が業務として相談に応じられない場合があることをご了承下さい。

◎相談

・自分と弟との共有名義の農地について自分の持分だけを農業をしている義理の兄に売却しようと考えています。弟の同意なしで農地法3条の許可を得ることは可能ですか

◎解説

・共有名義の農地の持分の移転のため法3条の許可申請をする場合、共有者(本ケースでは弟)の同意は必要ないと解せます。
・ただし、一般的な土地の売買と違い、法3条の許可に当たっては、農業委員会からその農地を今後どのように利用(耕作)していくかが要件のひとつとして問われます。
・現在、所有の農地を弟と共にどのように利用しているか、本ケースでは不明ですが、仮に当該農地で弟が耕作しているということであれば、農地の権利を取得する義理の兄と弟がその農地を今後一緒に耕作していくということになります。
・共有名義の農地は、面積区分で所有を明確にすることができず、一般的には、別の経営体どうしで耕作することは難しいと考えられます。
・なお、弟が今後耕作しないということであれば、同時に弟から義理の兄に農地を貸すという法3条の許可等が必要となります。

◎相談

・登記地目が山林で現況は畑として耕作している土地を売却したいのですが、農地法等の手続は必要ですか

◎解説

・農地法で規定する「農地」については、農林水産省の通知である処理基準にて「「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいう。この場合、「耕作」とは土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培することをいい、「耕作の目的に供される土地」には、現に耕作されている土地のほか、現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できるような、すなわち、客観的に見てその現状が耕作の目的に供されるものと認められる土地(休耕地、不耕作地等)も含まれる」と示されています。
・さらに、同通知では、農地等に該当するかの判断に当たっての留意事項として「農地等に該当するかは、その土地の現況によって判断するのであって、土地の登記簿の地目によって判断してはならない」と示してあります。
・農地法は現況が農地であるものを対象とした法律であり、本ケースの土地は現況が農地であるとのことから、売却に当たっては、農地法等の手続が必要であると解せます。

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

おススメ記事

  • 経営事項審査(経審)と工事入札参加までの流れ|青森市/弘前市/五所川原市

  • 行政書士ができる相続手続き~青森県・弘前市

  • 産業廃棄物収集運搬許可とは?~青森県/弘前市の行政書士から解説

  • スナックの開業に必要な営業許可~青森県・弘前市ほか(最短3日で申請)

  • 車庫証明に必要な書類と書き方・マニュアルについて ~青森県・弘前市他の場合~

業務案内

  • 会社設立

    会社の称号・目的の決定、定款の作成、定款の認証、出資金の払い込み、必要書類及び申請書類の作成、設立の登記の申請(登記申請は司法書士に依頼)

  • 車庫証明

    車庫証明手続き代行。申請書類、添付書類作成・申請等

  • 建設業許可申請

    建設業許可の新規取得・更新手続き・業種追加等

  • 内容証明

    クーリングオフ等に内容証明作成・発送代行

  • 遺言書作成
    相続手続

    公正証書遺言・秘密証書遺言の作成サポート
    自筆証書遺言は当事務所では取り扱いしておりません

  • 農地転用

    農地転用に関わる申請手続きをサポート

  • 入管業務

    入管業務(ビザ・VISA支援サポート)在留資格認定・更新・変更・取得申請、短期滞在書類作成、就労資格証明書交付申請、資格外活動許可申請、永住許可・帰化許可申請、再入国許可申請

  • その他業務

    海事代理士業務、ドローン飛行許可申請、古物商許可申請、産業廃棄物許可申請、宅地建物取引業者免許申請、その他各種手続き・代行・サポート

ご依頼の流れ

  1. お問い合わせ

    相談初回無料まずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。

  2. 面談

    日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。

  3. お見積

    ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。

  4. 書類作成・代行等

    お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)

  5. 完了とご精算

    手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。

依頼者に事務所へ来てもらわず自分から依頼者のもとに伺います。当事務所へ足を運んで頂く必要はございません。
事業に専念してもらうことが事務所の方針です。

相談・お問い合わせ

メール・電話相談初回無料
メール・電話どちらもお気軽にお問い合せください。

電話 0172-55-7882

[電話対応時間]9:00~18:00年中無休

FAX 0172-55-7883

お問い合わせフォーム

    お問合わせ内容必須

    お名前必須

    メールアドレス必須

    電話番号必須

    備考

    漢字一文字でお答えください。スパム対策

    確認必須

    入力内容を確認しました

    ※確認画面は表示されず送信されます。

    対応エリア

    弘前市及び津軽一円

    • 弘前市
    • 黒石市
    • 平川市
    • 青森市
    • 五所川原市
    • つがる市
    • 藤崎町
    • 大鰐町
    • 板柳町
    • 鶴田町
    • 鰺ヶ沢町
    • 深浦町
    • 中泊町
    • 田舎館村
    • 西目屋村

    ※上記以外の地域も相談に応じます。
    お気軽に問い合わせ、相談ください。

    アクセス

    〒036-8064 青森県弘前市大字東城北3丁目1番地8