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農地転用許可申請 ~青森県弘前市の場合~

2018/2/11

ご訪問頂きありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

弘前市における農地転用許可申請について説明します。

農地売買、貸借には農地法第3条による農業委員会等の許可

農地の売買、貸借には農地法第3条による農業委員会等の許可が必要です。(ただし、農業経営基盤強化促進法による場合は許可不要になります。)
次のいずれかに該当する場合は、許可となりません。

1.農地につき、貸借権等所有権以外の権利により耕作している者がその土地を貸し付ける場合。
2.農地のすべてを効率的に利用して耕作すると認められない場合。
3.農業生産法人以外の法人が権利を取得する場合(貸借に限り条件付きで一般法人でも許可できる場合があります)。
4.農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合(貸借に限り条件付きで常時従事しない個人でも許可できる場合があります)。
5.権利習得後の経営面積が、下限面積(50アール)未満の場合。
6.周辺の農地利用に悪影響を与える場合。

申請締切日   毎月27日 休日等の場合は休日等の前日。
標準処理期間  4週間

申請内容によっては、農業委員が直接聞き取り調査を行う場合があります。
許可申請に必要な書類 農地法3条許可申請書、土地の登記事項証明書(法務局に申請)。

相続、時効取得等により農地の所有権を取得した場合の届け出

相続、時効取得等により農地等の権利を取得した時は、農業委員会に届け出をすることが義務付けられました。また、相続等で権利を取得したものが耕作できない場合は、農業委員会のあっせんも受けられます。

申請締切日   随時受付
必要な書類   農地法第3条1項の規定による届出書。

一般企業、常時従業者とならない個人の権利(貸借)取得

一般企業や常時従業者とならない個人でも一定の条件を満たせば農地の権利取得(貸借のみ)ができるようになりました。いずれも農業委員会の許可が必要です。

申請締切日   毎月27日
必要な書類   農地法第3条許可申請書(3条第3項用)、農地賃貸借契約書

農業経営基盤強化促進法による農地の売買・貸借

効率的で安定的かつ農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者に対する農用地の利用集積等、農業経営基盤の強化を図るための措置を総合的に講じることを目的とした法律です。この法律を活用して農地を売ったり、貸したりする場合は農地法の許可が不要となります。要件や手続き等、詳しくは農業委員会事務局に問い合わせしてください。

※弘前市及び弘前市近郊での、農地転用は香取行政書士にお任せください。初回、無料相談にて対応しております。農地転用したいがよく分からない、自分で申請しようと思ったが、書類が多くて諦めた方など、お気軽に問い合わせください。
※香取行政書士事務所における農地転用の対応エリアは、弘前市・黒石市・平川市・青森市・五所川原市・つがる市ほか津軽一円です。宜しくお願いします。

次回、農地転用4条、5条許可申請に続きます。またのご訪問お待ちしております。

 

 

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  3. お見積

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  4. 書類作成・代行等

    お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)

  5. 完了とご精算

    手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。

依頼者に事務所へ来てもらわず自分から依頼者のもとに伺います。当事務所へ足を運んで頂く必要はございません。
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