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不当条項~中古車/瑕疵担保責任

2019/3/4

こんにちは。
青森県弘前市の行政書士、香取です。

本日は、消費者問題・不当条項について説明します。
一般的な法律相談に対する回答・解説になります。また、行政書士が業務として相談に応じられない場合があることをご了承下さい。

◎質問

・中古自動車を購入しましたが、エンジンがかかりません。販売業者に修理を依頼したところ、契約書には、「目的物に瑕疵があっても販売業者は一切責任を負わない」旨の条項があるので、修理の義務はないと言われました。販売業者には一切請求できないでしょうか。なお、契約書には、「買主は解除権を放棄する」旨の条項もあります。

◎回答・解説

1.瑕疵担保責任

・中古自動車の売買は特定物売買に該当しますので、現行民法の下では、特定物売買の目的物に瑕疵があっても、売主に瑕疵補修義務はありません。しかし、買主が当該売買契約を解除して売買代金の返還を請求すること、又は売主に対して損害賠償を請求することは可能です。
・もっとも本件相談では、契約書に「目的物に瑕疵があっても販売業者は一切責任を負わない」旨の条項があり、買主は売主に対して、損害賠償を請求することができないように思われます。また、契約書には「買主は解除権を放棄する」旨の条項があり、解除権を行使することができないようにも思われます。
・しかし、消費者契約法は、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効としています。

2.不当条項

・消費者契約法は、消費者の利益を不当に害する条項を、以下①~③に類型化し、10条において一般条項を設けています(④)。なお、8条の2は、平成28年6月3日改正(平成29年6月3日施行)で新たに追加されました。

①事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効(消費契約8)
②消費者の解除権を放棄させる条項の無効(消費契約8の2)
③消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効(消費契約9)
④消費者の利益を一方的に害する条項の無効(消費契約10)

・本件相談では、契約書に「目的物に瑕疵があっても販売業者は一切責任を負わない」旨の条項がありますが、当該条項は、瑕疵担保責任に基づく損害賠償責任の全部を免除する条項に該当しますので無効となります。
・また、契約書には、「買主は解除権を放棄する」旨の条項がありますが、当該条項は、瑕疵担保責任に基づく解除権を放棄させる条項に該当しますので無効となります。

3.改正民法施工後

・なお、改正民法施工後は、特定物であるか不特定物であるかを問わず、契約不適合となるものについては、売主に瑕疵補修義務が認められることになりました。
・したがって、瑕疵補修義務を免除する条項については、消費者の利益を不当に害するとして、一般条項である消費契約法10条により無効とされるか検討を要することになります。

※ポイント

◇中古自動車の売買は特定物売買なので原則として修理義務はないが瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求は可能
◇瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求の全部免除条項は無効
◇瑕疵担保責任に基づく解除権を行使して、代金返還請求も可能
◇瑕疵担保責任に基づく解除権の放棄条項は無効

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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