風俗営業許可(営業者と管理者)弘前市(鍛冶町・新鍛冶町・桶屋町・駅前町他)

【風俗営業】営業者と管理者|青森県・弘前市(鍛冶町・新鍛冶町・桶屋町・駅前)
風俗営業の許可において必要な営業者と管理者の役割とは?
風俗営業許可を取得する際に必要となる「営業者」と「管理者」ですが、
- ・営業者と管理者は兼任できるのか?
- ・それぞれの役割はどのようなものか?
と混同される方も多く見受けられます。
本記事では、営業者と管理者の違いや役割について詳しく解説していきます。
青森県・弘前市(鍛冶町・新鍛冶町・桶屋町・駅前ほか)、青森市、黒石市など津軽一円で風俗営業の許可申請をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
目次
営業者とは
風俗営業の許可を取得し、営業を行う者を指します。
一般的に「名義人」と呼ばれることもありますが、
- ・営業者=名義人=申請人=オーナー
という関係になります。
- ・個人申請の場合 → 個人が営業者となる
- ・法人申請の場合 → 法人が営業者となる
営業者は必ずしも店舗に常駐する必要はなく、管理者に業務を委託することで、複数店舗を運営することが可能です。
管理者について
管理者とは
管理者は、店舗の法令遵守を徹底し、従業員の指導を行う役割を担います。
- ・店舗責任者(店長)にあたるポジション
- ・各営業所ごとに必ず1名配置が必要
- ・営業所に常駐する必要があるため、複数店舗を兼任できない
※例外として、同じ建物内の上下階など、1人で管理業務を行える場合には兼任が認められることがあります。
管理者の業務
風営法施行規則に基づき、管理者には以下のような業務が求められます。
- ・従業員に対する指導計画の作成・指導・記録管理
- ・店舗の構造設備が基準に適合しているかの点検・記録管理
- ・営業所で発生した苦情の対応
- ・店内で未成年を発見した際の適切な対応
- ・従業員名簿の管理
- ・接待従業員の年齢確認および記録管理
管理者は、営業所が風営法に違反しないよう、適切に管理業務を行う必要があります。
管理者になるには
管理者は営業者によって選任されることで就任できます。
- ・特別な資格は不要(ただし、欠格事由に該当しないこと)
- ・公安委員会の管理者講習の受講が必須
- ・新規許可取得後1年以内に受講
- ・その後3年ごとに定期講習を受講
管理者を変更したい場合
管理者が異動・退職・病気などの理由で不在となった場合、速やかに新しい管理者を選任しなければなりません。
【変更手続きの期限】
- ・新管理者を14日以内に選任
- ・選任後10日以内に警察へ変更届を提出
【管理者変更届の必要書類】
- ・変更届出書(警察指定の様式)
- ・住民票(本籍地記載のもの)
- ・・身分証明書
- ・管理者用誓約書(2種類)
- ・証明写真(3×2.4cm 2枚)
- ・旧管理者の管理者証
書類の準備には時間がかかる場合があるため、計画的に進めることが大切です。
まとめ
- ・営業者は複数店舗の許可を取得できるが、管理者は1店舗ごとに1名配置が必要
- ・営業者と管理者を兼任することは可能
- ・管理者は常駐が義務付けられているため、基本的に他店舗の兼任は不可
【営業者と管理者の関係】
店舗 | 営業者 | 管理者 |
---|---|---|
1店舗目 | Aさん | Aさん |
2店舗目 | Aさん | Bさん |
3店舗目 | Aさん | Cさん |
4店舗目 | Aさん | Dさん |
このように、複数店舗を展開する場合、営業者は一人でも、各店舗ごとに異なる管理者を配置する形となります。
青森県・弘前市(鍛冶町・新鍛冶町・桶屋町・駅前ほか)、青森市、黒石市を含む津軽エリアで風俗営業許可の取得をお考えの方は、お気軽にご相談ください!
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