深夜酒類提供飲食店営業開始届とは?青森県/弘前市
深夜0時以降も飲食店を営業する場合には、警察署への届出が必要です。この届出を「深夜酒類提供飲食店営業開始届」、通称「深夜営業許可」といいます。
「深夜酒類提供飲食店営業開始届」と「深夜営業許可」の違い
正式には「届出」と「許可」は意味が異なりますが、多くの方には「深夜営業許可」の方が分かりやすいという声が多いため、このサイトでは「深夜営業許可」として説明しています。「深夜酒類提供飲食店営業開始届」と「深夜営業許可」は、同じものだと理解していただければ問題ありません。
深夜営業許可が必要な理由
深夜営業許可は、一般の方には馴染みのない言葉かもしれません。しかし、飲食店が深夜0時以降も営業する場合には、この届出が必要です。重要なのは、法律で定められた要件をクリアした店舗だけが届出を行うことができる点です。一度届出を行えば、更新の必要はなく、基本的に手続きは完了します。
「保健所の手続きだけでいいのでは?」と思われるかもしれませんが、この届出をしないで深夜営業を行うと罰則が適用されるため、注意が必要です。
深夜営業許可と風俗営業許可の違い
深夜営業許可の根拠法は風営法です。風営法は、飲食店の深夜営業許可だけでなく、麻雀店やパチンコ店、クラブなどの営業許可にも関わっています。しかし、深夜営業許可と風俗営業許可は全く別のものです。風俗営業許可が必要な店舗が、深夜営業許可のみを取得しても意味がありません。
正しい営業を行うために、深夜営業許可と風俗営業許可の違いを理解することが大切です。
深夜営業許可が必要な飲食店とは?
深夜営業許可は、深夜0時以降も営業を行い、お酒を主に提供する飲食店に必要な届出です。逆に、深夜0時以降も営業しているが、お酒ではなく食べ物を主に提供している店舗(例: ファミリーレストランやラーメン店)は、深夜営業許可を提出する必要がありません。
ただし、店舗の状況によって異なる場合があるため、念のため警察署に確認することをお勧めします。
深夜営業許可を届け出る際の注意点
深夜営業許可を届け出るためには、いくつかの要件を満たす必要があります。特に注意すべきは、店舗の場所が営業可能な「用途地域」にあるかどうかです。用途地域が深夜営業を認めていない場合、届出はできません。このため、物件契約の前に必ず用途地域を確認することが重要です。
深夜営業許可の手続きの流れ
- 1.必要書類を集める
まず、深夜営業許可に必要な書類を集めます。警察署ごとに要求される書類が異なる場合もありますので、事前に確認しておくことが大切です。 - 2.店舗の測量を行う
店舗の正確な測量を行い、そのデータを基に必要な図面を作成します。 - 3.図面を作成する
図面は「平面図」や「客室その他求積図」などが必要です。警察署によって異なる場合があるため、事前に確認して正確な図面を作成しましょう。 - 4.届出書類を作成する
書類を正確に作成し、警察署に提出する準備を整えます。 - 5.警察署に届出を行う
必要な書類を揃えたら、警察署に届出を行います。事前にアポイントを取り、担当者が在席していることを確認してから訪問するとスムーズです。 - 6.10日後から営業開始が可能
警察署に届出をしてから10日後に、深夜営業が開始可能になります。それまでは深夜営業を行わないよう注意しましょう。
行政書士への依頼を検討しましょう
深夜営業許可の手続きは複雑で、初めての方にはハードルが高いかもしれません。専門の行政書士に依頼することで、スムーズに手続きを進めることができます。弘前市や津軽地方で深夜営業許可の手続きが必要な方は、当事務所にぜひご相談ください。
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