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遺言を作成するときの証人や立合人は誰にするのか?

2018/6/4

こんにちは。本日は、遺言を作成するときの証人や立会人は誰にするのか?ついて説明します。

◎証人・立会人の意義

・自筆証書遺言を除く遺言には証人又は立会人が必要であります。証人とは、遺言の作成に立ち合い、作成された遺言が遺言者の真意に出た者ものであることを証明する者であり、立会人とは、遺言作成の場に居合わせて、遺言の成立の事実を証明する者をいいます。証人は遺言の内容を知っていなければなりませんが、立会人は遺言の内容についてそれが真実であることを証明する責めを負わされることはありません。証人・立会人は、遺言の作成を証明する人であり遺言作成に関し重要な地位にあるため、証人・立会人は、それに適して能力を持ち、利害関係を有しない者でなければならないとされております。

◎証人・立会人の法定の欠格事由

・民法は、①未成年者、②推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族、③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人は、証人・立会人になることはできないとしております。

1.未成年者

・未成年者は十分な意思能力を有さない証人・立会人の欠格者とされています。未成年者は、法定代理人の同意があっても証人・立会人となることはできません。

2.推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

・推定相続人や受遺者は直接的に、推定相続人・受遺者の配偶者・直系血族は間接的に遺言の内容に関し強い利害関係を有することから欠格者とされております。推定相続人とは、遺言作成時に第1順位の相続人をいい、受遺者とはその作成された遺言によって遺贈を受ける者をいいます。それゆえ、遺言者に子や妻がいる場合、兄弟は証人となることができます。仮に遺言作成後に遺言者より前に遺言者の妻子が死亡し、兄弟がその時点で推定相続人になったとしても、妻子生存時に作成された遺言の効力には影響がありません。また、配偶者には推定相続人の配偶者も含みます。推定相続人の配偶者も受遺者の配偶者と同様に強い利害関係を有することや条文の規定の仕方からすれば妥当と考えられます。したがって、遺言者の兄弟も第1順位の相続人でなければ証人・立会人となれますが、推定相続人である子の配偶者は証人・立会人になることはできません。
ところで、秘密証書遺言については、遺言の内容や受遺者を知っているのは遺言者のみであり、これに立ち会う証人は、遺言書が封じられていることを知るに過ぎないため実質的には立会人といえます。その場合、遺言の内容を知らないため、秘密証書遺言では推定相続人や受遺者も証人・立会人となることもできるとも考えられますが、判例は秘密証書遺言でも、受遺者は証人・立会人になれないとしております。

3.公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

・公証人の関係者であって、遺言者に影響を与えるおそれがあるため、欠格者とされております。ここでいう公証人は、当該遺言の作成に携わる公証人を指します。

本日はここまでとします。次回、証人・立会人の事実上の欠格事由に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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