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相続の基礎知識 ~相続で知っておきたい用語を解説 1~

2018/4/24

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

本日は、相続の基礎知識について説明します

※相続に使う用語について

◎血族・姻族

・血族とは親子兄弟のように、出生により血縁が繋がっている自然血族と、養子・養親のように法律上の血縁関係がある法定血族の2つの総称であり、相続権は配偶者と血族に認められております。一方、自分から見て配偶者の父母兄弟を姻族といいます。「義理の〇〇」は姻族関係であります。相続権は姻族には認められておりません。

◎直系卑属・直系尊属

・自分の子孫や祖先。直系とは家系図から見て縦の繋がりを指しております。自分の子供や孫、ひ孫等の子孫を直系卑属、父母、祖父母等の祖先を直系尊属といい、実親・養親・実子・養子を問いません。これに対して自分の兄弟・叔父叔母・甥姪は、家系図から見て自分とは縦の関係ではないので傍系と呼ばれております。

◎普通養子・特別養子

・我が国では2つの養子制度が有り、その多くは普通養子で有ります。特別養子制度は昭和62年の民法改正でされたものであり、それ以前は無かった制度であります。6歳未満の未成年者の福祉のため特別の必要が有る時に、実親側との法律上の親族関係を消滅させ、養親側に実親子関係に準じる安定した親子関係を家庭裁判所が成立させる縁組制度であります。したがって、特別養子縁組制度で縁組された子は、実親側親族の法定相続人にはなりません。一方、普通養子で縁組された子は、実親側との親族関係も継続しているので両方の親の法定相続人となります。又、普通養子の場合、戸籍には養子という記載と実親の氏名が記されますが、特別養子の場合は何も記載されません。

◎特別受益者

・複数相続人の中に生前、被相続人から特別の利益を受けている相続人がいれば、相続分から贈与分を控除する制度であります。

◎嫡出子・非嫡出子

・婚姻関係にある、もしくはあった男女間に生まれた子を嫡出子といい、婚姻関係のない男女間に生まれた子を非嫡出子といいます。愛人関係・内縁関係にある男女間に生まれた子が非嫡出子ということになりますが、認知しても非嫡出子たる身分は変わらず、認知+両親の結婚により嫡出子の身分を得ることが出来ます。

◎代襲相続

・民法では、死亡した子に子供がいる場合、その子供(親から見れば孫)に相続されます。財産は親から子へ引き継がれるものなので、孫からすれば祖父母の財産も期待し得ます。又、相続欠格者に子供がいる場合には代襲相続出来ますが、相続放棄した親の子は代襲相続することが出来ません。

◎寄与分

・複数相続人の中に被相続人の財産形成に特別な寄与をした者がいる場合に、財産を多く分け与えること。

◎遺留分

・法定相続人(配偶者・子・直系尊属のみ)に対する最低限の取り分のことをいいます。兄弟姉妹には有りません。

本日はここまでとします。次回、相続 基礎知識 その2に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

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