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遺言書作成時の留意点とアドバイス

2018/5/11

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

本日は、遺言書作成の留意点について説明します。(前回よりの続きとなります。)

◎遺言書作成におけるその他の留意点

1)遺言書に用いられる文字、用語については特に制限は有りません。漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字は当然に認められます。又、意味がはっきりと分かれば略字・略語も用いることが出来ます。

2)使用する用語が自由であるとしても、遺言の文言の意味が不明な場合には効力が生じないおそれも有ります。したがって、出来る限り疑義が生じない法律用語を用いるべきであります。例えば、土地建物を「あげる」と記載するのではなく、「相続させる」あるいは「遺贈する」と記載すべきであります。

3)用紙、用具についても格別制限はありません。しかし、遺言書が効力を生じるまでには長期間を要する場合もありますので、保存に耐えるものが望ましいと考えられます。筆記用具については、保存及び変造防止を考えますと、鉛筆ではなくボールペン・万年筆等が望ましいと考えられます。

4)遺言書の様式については特に制限は有りません。遺言書が数枚に渡る場合には、契印するのが望ましいと考えられます。もっとも、全体として1通の遺言書であることが外形的に確認できれば、契印がなくても有効であるとする判例もあります。

5)相続ないし遺贈する財産の特定について、既登記の不動産の場合は登記事項証明書(登記簿謄本)の表示をそのまま記載するのが望ましいと考えられます。その他株券・預金等についても、明確に特定するように気を付けるべきであります。

◎遺言書作成のアドバイス

・せっかく遺言を残しても、遺言が見つからなかったり、遺言の文言の解釈に疑義が残ったりすると不本意な結果になってします場合があります。遺言する際には、専門家に相談をして先述してある3つの方法のうちどの方法を選択するのが良いか、遺言の各条項をどのように記載するのがよいか十分に検討することをお勧めします。

※遺言書・相続のご相談は、お気軽に香取行政書士にお問い合わせください。初回、無料にて相談に応じております。
※香取行政書士事務所における遺言書作成サポートの対応エリアは、弘前市・黒石市・平川市・青森市・五所川原市・つがる市ほか津軽一円です。宜しくお願いします。

本日はここまでとします。次回、共同遺言禁止に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

 

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