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親権とは?~親権の定め方

2018/9/12

こんにちは。本日は、親権の定め方について説明します。
一般的な法律相談に対する回答・解説になります。また、行政書士が業務として相談に応じられない場合があることをご了承ください。

※離婚については合意できていますが、子の親権について話がまとまらない場合はどうしたらよいですか?

◎離婚の要件

・未成年の子がいる場合には、父母のどちらかを親権者とする旨を決めなければ、離婚することはできません。

◎必要な手続

・話合いで親権者の合意ができない場合、調停手続で協議をし、調停が不成立となった場合、審判又は訴訟手続となります。
・親権者の定めは離婚の絶対条件であるため、親権者について合意ができていない場合、離婚自体について合意ができていても、離婚手続と同様、調停前置主義によって必ず調停を経る必要があります。
・親権が争いになる場合には、一般的には調査官の調査がされる場合が多いです。調査官とは、裁判官が監護者の地位や親権者を指定するための判断のために、必要な調査をした上で意見を報告する裁判所の職員です。調査官の調査結果をもとに、親権者をどちらにするかということが協議されることになります。

◎親権者の判断基準

・「親権」とは、子に対する身上監護と財産管理についての、親としての権利であり義務です。そのため、親権者としてふさわしいのはどちらか、ということは、子にとってどちらの親に育てられた方がよいか、という子の利益が判断基準となります。

①子の年齢や発育状況

・子が乳児の場合には、母親を親権者に指定する例が多いです。

②兄弟姉妹が別々にならないか

・兄弟姉妹はなるべく同一親権者の下に置かれます。

③子の意思

・15歳未満であっても、比較的年長児であれば子の意思は尊重されます。

④親、関係者の扶養能力

・子を養育監護できる経済力があるか。

⑤監護の能力、意欲

・具体的に監護の能力、意欲があるか。

⑥従前の監護状況

・従前、どちらの下で子が育っているか。子の身の回りの世話をどちらがしているか。

⑦生活環境の変化

・離婚により、子の生活環境が大きく変わり、子の成長に影響がでないかどうか。

⑧協力者の有無

・祖父母など、子育てを手伝ってくれる人がいるかどうか。

※ポイント

◇離婚の際、未成年の子がいる場合、子の親権者を定める。

◇子の親権につき交渉・調停で合意ができない場合は、審判又は訴訟が必要。

本日はここまでとします。次回、内縁解消と財産分与に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

 

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