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個人の誹謗中傷に対する慰謝料請求~インターネット

2018/12/3

こんにちは。
青森県弘前市の行政書士、香取です。

本日は、個人の誹謗中傷に対する慰謝料請求について説明します。
一般的な法律相談に対する回答・解説になります。また、行政書士が業務として相談に応じられない場合が有ることをご了承ください。

〇相談

・Yさんが、あるインターネット掲示板に、私のことを「能無し馬鹿野郎」などと書いていました。Yさんに対して慰謝料請求をすることはできないですか。

〇回答・解説

1.名誉毀損の要件

・インターネット上においても名誉毀損の問題が生じることは言うまでもありません。
・判例上、「名誉」とは、「人がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価」と定義され、その人自身が主観的に有する自らの人格的価値に係る評価(いわゆる「名誉感情」)とは区別されます。
・インターネットにおいて、特定の人物の名誉を毀損する表現を行った者については、特定の人物に対して損害賠償義務を負うことがあります。
・しかし、特定の人物の名誉を毀損する表現であっても、①公共の利害に関する事実に係ること、②目的が専ら公益を図るものであること及び③摘示された事実が重要な部分において真実であること又は摘示された重要な部分において真実であると信ずるについて相当の理由があることという要件を満たす場合には、損害賠償義務は免責されます(以下、①ないし③を「事実の摘示の名誉毀損に関する免責要件」といいます。)。
・名誉毀損の要件をまとめると、次のようになります。

①特定の人物の名誉権を侵害する表現がされたこと
②①によって特定の人物に損害が生じたこと
③事実の摘示の名誉毀損に関する免責要件を満たさないこと

2.損害の内容

・最も代表的なものは、名誉毀損の表現により被った精神的苦痛に対する金銭的賠償、すなわち慰謝料です。
・一般的には、10万円~100万円程度が相場とされています。
・これに加えて、インターネットにおける名誉毀損については、当該書き込みを行った者が誰なのかを特定する(発信者情報開示手続等を行う)ために要した費用(弁護士費用等)も損害として上乗せが認められる傾向にあります。

3.本件相談の場合

・Yさんがインターネット掲示板に相談者のことを「能無し馬鹿野郎」と書き込んだのは、相談者の名誉権を侵害する行為であり、それによって相談者は精神的苦痛を被ったといえます。また、Yさんの書き込みが公共性を有するものだとか、公共のために行われたものだとは到底いえないでしょう。
・したがって、相談者は、Yさんに対して、慰謝料を請求できる可能性があります。

◇ポイント

〇名誉権を侵害したと認められる場合、慰謝料請求が可能。

本日はここまでとします。次回、削除請求の対象~インターネットに続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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