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営業秘密の管理

2018/7/8

こんにちは。本日は、営業秘密の管理について説明します。
一般的な法律相談に対する回答・解説になります。また、行政書士が業務として相談に応じられない場合があることをご了承下さい。

1.営業秘密による保護と特許による保護

・企業がその競争優位性を確保するためには、自社のアイデア・ノウハウ等を特許化して公開しつつ独占権を保持する方法のほかに、営業秘密として非公開のまま、独占的に利用し続ける方法が考えられます。特許には法定の期限がありますが、営業秘密には秘密性が保持される限り、一定の法の保護を受けられるという特徴があります

2.営業秘密の3要件

・あるアイデア・ノウハウ等が不正競争防止法上の営業秘密として保護されるためには、次の3要件の全てを満たす必要があります(不正競争2⑥)。このうち、もっとも争いになりやすいのは秘密管理性であります。
①秘密として管理されていること(秘密管理性)
②事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性)
③公然と知られていないこと(非公知性)

3.秘密管理性の判断要素

・秘密管理性の有無を判断するにあたっては、近時、従業員等の予見可能性を確保するという秘密管理性要件の趣旨から、秘密性(情報保有者の秘密管理意思)が、保有者が実施する具体的状況に応じた経済合理的な秘密管理措置によって従業員等に対して明確に示され、秘密性に対する従業員等の認識可能性が確保されていたか否かが判断要素になるとする見解が有力となっております。

4.企業がとるべき秘密管理措置

・以上のことからすれば、実際に企業がとるべき具体的な秘密管理措置も、秘密性に対する従業員等の認識可能性を確保する措置であることが必要になります。どんなに厳重な管理を行ったとしても、当該管理をコントロールする立場の人間が不正を行うような事態の発生を完全に防ぐことは難しく、そうだとすれば、万一、営業秘密の漏えいが発生してしまった場合でも事後的に不正競争防止法による被害の回復を図ることができるようにしておくことが重要となるからであります。
・具体的には、個々の会社ごとに、各社の具体的状況に応じた経済合理的な措置を検討していくことになりますが、その際には、経済産業省が作成しウエブサイト上で公開している「営業秘密管理指針」、「秘密情報の保護ハンドブック」等が参考になります。一般的なルールに則った分かりやすい管理を行うことで、前記の秘密管理性の立証が容易になるという効果も期待できます。

◇「秘密情報の保護ハンドブック」が規定する5つの対策の概要

・物理的・技術的
①接近の制御  ・アクセス権の設定、施錠等
②持出し困難化  ・USBメモリの使用禁止等
・心理的
③視認性の確保  ・防犯カメラ、PCログ記録等
④秘密情報の認識向上  ・マル秘表示、守秘契約締結等
・環境整備
⑤信頼関係の維持・向上  ・コミュニケーション促進等

※ポイント

□営業秘密の漏えいが発生した場合も不正競争防止法の保護を受けるため、秘密性に対する従業員等の認識可能性を確保する。
□立証するための秘密管理措置を講じておく。

本日はここまでとします。次回、離婚の準備に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

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