相続財産に先代名義の農地がある場合
こんにちは。
青森県弘前市の行政書士、香取です。
本日は、相続財産に先代名義の農地があるとき被相続人の相続人だけで協議してもよいか?について説明します。
◎相談
・亡くなった父が耕作していた農地の中に祖父名義の農地がありました。父には兄弟がいますが、その農地を私の名義にするに当たり、父の相続人だけで協議しようと思いますが、民法上できますか?
◎解説
・亡父が耕作していた農地が亡父名義であれば、父の相続人だけで遺産分割協議をすればよいのですが、本ケースは祖父名義ですので、祖父の相続人も含めて父の相続人らとの遺産分割協議が必要です。
・農地や自宅、あるいは私有地内にある墓地名目の土地などについては、実家の跡取りが当然相続するものと考えて、遺産分割協議をしていなかったり、あるいは遺産分割から漏れていたりするケースがあります。戦後間もないときには、実家は長男や跡取りが継ぐものと考えて、遺産分割協議をしていないこともありました。本ケースはおそらく、そういう事情があったのだろうと推測します。
・しかし、祖父名義の土地である以上は、その相続人による遺産分割協議は必要です。そのため、亡父の兄弟姉妹、あるいは亡くなっている方がいれば、その相続人ないしは代襲相続人らを含めて、祖父名義の農地の相続をどうするかの協議をすることになります。
・ただし、祖父の死亡が戦前で亡父が家督相続をしていたときは当該農地は亡父所有ですので、亡父の兄弟姉妹は相続に関与しません。
・また、祖父が遺言書を作成して当該農地の受遺者が亡父であれば、原則として亡父の所有になりますので、家督相続と同様に亡父の相続人のみの協議でかまわないことになります。
・さらに、亡父が長年農地を耕作していたときには時効取得の可能性があります。
◇ポイント
●時効取得
・農地を時効取得する場合ですが、時効取得は所有権のいわゆる原始取得であり、新たな権利の移転ではないとされています。
・したがって、農地を時効取得するに当たっては、農地法上の許可は不要ということになります。
・登記実務においても、時効取得を理由とする移転登記申請には、農地法上の許可等は不要とされています。
・なお、時効で農地所有権を取得した場合には、遅滞なく農地のある農業委員会への届出が必要となります(「遅滞なく」とはおおむね10カ月とされています)。
本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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