ご相談初回無料

お気軽にご相談・お問い合わせください

TEL 0172-55-7882

電話対応時間 9:00~18:00年中無休

相続財産に先代名義の農地がある場合

2018/9/17

こんにちは。
青森県弘前市の行政書士、香取です。

本日は、相続財産に先代名義の農地があるとき被相続人の相続人だけで協議してもよいか?について説明します。

◎相談

・亡くなった父が耕作していた農地の中に祖父名義の農地がありました。父には兄弟がいますが、その農地を私の名義にするに当たり、父の相続人だけで協議しようと思いますが、民法上できますか?

◎解説

・亡父が耕作していた農地が亡父名義であれば、父の相続人だけで遺産分割協議をすればよいのですが、本ケースは祖父名義ですので、祖父の相続人も含めて父の相続人らとの遺産分割協議が必要です。

・農地や自宅、あるいは私有地内にある墓地名目の土地などについては、実家の跡取りが当然相続するものと考えて、遺産分割協議をしていなかったり、あるいは遺産分割から漏れていたりするケースがあります。戦後間もないときには、実家は長男や跡取りが継ぐものと考えて、遺産分割協議をしていないこともありました。本ケースはおそらく、そういう事情があったのだろうと推測します。

・しかし、祖父名義の土地である以上は、その相続人による遺産分割協議は必要です。そのため、亡父の兄弟姉妹、あるいは亡くなっている方がいれば、その相続人ないしは代襲相続人らを含めて、祖父名義の農地の相続をどうするかの協議をすることになります。

・ただし、祖父の死亡が戦前で亡父が家督相続をしていたときは当該農地は亡父所有ですので、亡父の兄弟姉妹は相続に関与しません。

・また、祖父が遺言書を作成して当該農地の受遺者が亡父であれば、原則として亡父の所有になりますので、家督相続と同様に亡父の相続人のみの協議でかまわないことになります。

・さらに、亡父が長年農地を耕作していたときには時効取得の可能性があります。

◇ポイント

●時効取得

・農地を時効取得する場合ですが、時効取得は所有権のいわゆる原始取得であり、新たな権利の移転ではないとされています。

・したがって、農地を時効取得するに当たっては、農地法上の許可は不要ということになります。

・登記実務においても、時効取得を理由とする移転登記申請には、農地法上の許可等は不要とされています。

・なお、時効で農地所有権を取得した場合には、遅滞なく農地のある農業委員会への届出が必要となります(「遅滞なく」とはおおむね10カ月とされています)。

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

おススメ記事

  • 事業復活支援金の事前確認/青森県弘前市(津軽地方)土日祝対応可

  • 「事業復活支援金」の「事前確認」サポート~青森県・弘前市近郊/五所川原市近郊(土日祝対応可)

  • 事業復活支援金の「事前確認」受付中~青森県・弘前市/青森市近郊(土日祝対応可能)

  • 在留資格(就労)を新設~外国人材受け入れ拡大

  • 車庫証明に必要な書類と書き方・マニュアルについて ~青森県・弘前市他の場合~

業務案内

  • 会社設立

    会社の称号・目的の決定、定款の作成、定款の認証、出資金の払い込み、必要書類及び申請書類の作成、設立の登記の申請(登記申請は司法書士に依頼)

  • 車庫証明

    車庫証明手続き代行。申請書類、添付書類作成・申請等

  • 建設業許可申請

    建設業許可の新規取得・更新手続き・業種追加等

  • 内容証明

    クーリングオフ等に内容証明作成・発送代行

  • 遺言書作成
    相続手続

    公正証書遺言・秘密証書遺言の作成サポート
    自筆証書遺言は当事務所では取り扱いしておりません

  • 農地転用

    農地転用に関わる申請手続きをサポート

  • 入管業務

    入管業務(ビザ・VISA支援サポート)在留資格認定・更新・変更・取得申請、短期滞在書類作成、就労資格証明書交付申請、資格外活動許可申請、永住許可・帰化許可申請、再入国許可申請

  • その他業務

    海事代理士業務、ドローン飛行許可申請、古物商許可申請、産業廃棄物許可申請、宅地建物取引業者免許申請、その他各種手続き・代行・サポート

ご依頼の流れ

  1. お問い合わせ

    相談初回無料まずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。

  2. 面談

    日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。

  3. お見積

    ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。

  4. 書類作成・代行等

    お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)

  5. 完了とご精算

    手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。

依頼者に事務所へ来てもらわず自分から依頼者のもとに伺います。当事務所へ足を運んで頂く必要はございません。
事業に専念してもらうことが事務所の方針です。

相談・お問い合わせ

メール・電話相談初回無料
メール・電話どちらもお気軽にお問い合せください。

電話 0172-55-7882

[電話対応時間]9:00~18:00年中無休

FAX 0172-55-7883

お問い合わせフォーム

    お問合わせ内容必須

    お名前必須

    メールアドレス必須

    電話番号必須

    備考

    漢字一文字でお答えください。スパム対策

    確認必須

    入力内容を確認しました

    ※確認画面は表示されず送信されます。

    対応エリア

    弘前市及び津軽一円

    • 弘前市
    • 黒石市
    • 平川市
    • 青森市
    • 五所川原市
    • つがる市
    • 藤崎町
    • 大鰐町
    • 板柳町
    • 鶴田町
    • 鰺ヶ沢町
    • 深浦町
    • 中泊町
    • 田舎館村
    • 西目屋村

    ※上記以外の地域も相談に応じます。
    お気軽に問い合わせ、相談ください。

    アクセス

    〒036-8064 青森県弘前市大字東城北3丁目1番地8