市街化区域の農地を駐車場に転用できるか?
こんにちは。本日は、市街化区域の農地を駐車場に転用できるか?について説明します。
◎相談
・市街化区域の農地を自己所有していますが、近所に複合施設ができたので、その従業員の駐車場として転用したいと考えますが、可能でしょうか?
◎解説
・市街化区域の農地を転用し貸すとき(売る時に同じ)は、農業委員会に法5条の届出をします。届出書には添付書類等が必要となります。
・なお、法定添付書類のひとつである登記事項証明書は全部事項証明書に限られています。
・届出が受理された後、農業委員会は、2週間以内に法5条の受理通知書を届出者に交付することになっています。受理日は日付を遡り届出をした日となりますが、受理通知書が発行されるまで届出者は転用事業に着手してはならないと示されています。
・転用事業が、一定規模以上の開発行為で、都市計画法29条の開発許可が必要な場合は、法5条の転用届出に当たり添付書類に開発許可を受けたことを証する書面等の添付が必要となります(法4条の届出の場合は添付不要)。また、賃貸借がされている農地は、法18条の許可書等解約がされたことが確認できる書類の添付が必要となります。
・なお、市街化区域で生産緑地の指定を受けている農地の転用は農業用施設等に限られています。(本ケースでは不可)。
・また、相続税等納税猶予制度の適用を受けている農地の転用は、農業用施設等に限られており、そのほかを目的とする転用を行った場合は、期限の確定(制度適用の打ち切り)となり、猶予税額と利子税をあわせて2か月以内に納付することになります。
◎ポイント
◇農地転用届出の留意事項
・市街化区域の農地の転用は農業委員会への届出となりますが、生産緑地の指定や相続税等納税猶予制度の適用の有無の確認が必要です。また、ケースによって通常時と異なる添付書類が必要となる場合がありますので、事前に農業委員会に添付書類等の確認をすることをお勧めします。
本日はここまでとします。次回、複数の相続人がいる場合~農地を1人が相続できるかに続きます。
またのご訪問お待ちしております。
関連記事
おススメ記事
-
事業復活支援金の事前確認/青森県弘前市(津軽地方)土日祝対応可
-
「事業復活支援金」の「事前確認」サポート~青森県・弘前市近郊/五所川原市近郊(土日祝対応可)
-
事業復活支援金の「事前確認」受付中~青森県・弘前市/青森市近郊(土日祝対応可能)
-
在留資格(就労)を新設~外国人材受け入れ拡大
-
車庫証明に必要な書類と書き方・マニュアルについて ~青森県・弘前市他の場合~
-
会社設立
会社の称号・目的の決定、定款の作成、定款の認証、出資金の払い込み、必要書類及び申請書類の作成、設立の登記の申請(登記申請は司法書士に依頼)
-
車庫証明
車庫証明手続き代行。申請書類、添付書類作成・申請等
-
建設業許可申請
建設業許可の新規取得・更新手続き・業種追加等
-
内容証明
クーリングオフ等に内容証明作成・発送代行
-
遺言書作成
相続手続公正証書遺言・秘密証書遺言の作成サポート
自筆証書遺言は当事務所では取り扱いしておりません -
農地転用
農地転用に関わる申請手続きをサポート
-
入管業務
入管業務(ビザ・VISA支援サポート)在留資格認定・更新・変更・取得申請、短期滞在書類作成、就労資格証明書交付申請、資格外活動許可申請、永住許可・帰化許可申請、再入国許可申請
-
その他業務
海事代理士業務、ドローン飛行許可申請、古物商許可申請、産業廃棄物許可申請、宅地建物取引業者免許申請、その他各種手続き・代行・サポート
-
お問い合わせ
相談初回無料まずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。
-
面談
日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。
-
お見積
ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。
-
書類作成・代行等
お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)
-
完了とご精算
手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。
事業に専念してもらうことが事務所の方針です。
メール・電話相談初回無料
メール・電話どちらもお気軽にお問い合せください。
弘前市及び津軽一円
- 弘前市
- 黒石市
- 平川市
- 青森市
- 五所川原市
- つがる市
- 藤崎町
- 大鰐町
- 板柳町
- 鶴田町
- 鰺ヶ沢町
- 深浦町
- 中泊町
- 田舎館村
- 西目屋村
※上記以外の地域も相談に応じます。
お気軽に問い合わせ、相談ください。
〒036-8064 青森県弘前市大字東城北3丁目1番地8