内縁に関する法律相談~内縁解消と財産分与
こんにちは。
青森県弘前市の行政書士、香取です。
本日は、内縁解消と財産分与について説明します。
一般的な法律相談に対する回答・解説になります。また、行政書士が業務として相談に応じられない場合があることをご了承ください。
◎質問
・内縁の夫から内縁関係の解消を求められています。財産的な請求はできませんか?
◎解説
◇内縁関係とは
・内縁関係とは、婚姻の届出を欠くために法律上の婚姻ではないものの、男女が相協力して夫婦としての生活を営む結合であるという点で法律上の婚姻と異なるところはないため、法律上の婚姻に準じ法的保護の対象となる関係をいいます。
・内縁関係といえるためには、①当事者に婚姻の意思が認められること、かつ②共同生活をしていることが要件となります。
◇内縁解消により求められる財産的請求
・内縁は、法律上の婚姻関係に準じた関係として、法的保護の対象となるため、内縁の夫から内縁関係を解消したいと申し入れられた場合、以下の財産的請求ををすることができます。
1)財産分与
・夫婦は、夫婦共同で築いた財産について、婚姻を解消する際には分与を請求できますが、内縁関係の場合も、内縁関係を解消する際には、共に築いた財産について分与請求をすることができます。財産分与の対象となる財産は、離婚の場合と同様です。
2)損害賠償
・一方当事者が正当な理由に基づかずに内縁の解消を求めている場合、他方当時者は、慰謝料や財産的損害について賠償を請求できます。この点についても離婚の場合と同様です。
3)養育費
・内縁関係の男女の間に子供があり、内縁の夫が認知している場合には、離婚の場合と同様、養育費の請求ができます。
4)年金分割
・内縁関係解消の際にも年金分割は可能です。ただし、法律上の婚姻と異なり、制限があります。なぜなら、婚姻届や離婚届けで夫婦であった期間が明確な法律上の婚姻とは異なり、内縁関係であった期間が客観的に明らかではないからです。
・そのため、内縁関係については、被扶養者としての届出・申請が求められ、年金分割の対象期間も、かかる届出等がなされた場合に、内縁関係にあったことが客観的に明らかとなる国民年金の第3号被保険者(被扶養者)であった期間に限定されます。
5)認められない権利
・いくら内縁関係とはいえ、法律上の婚姻ではないため、内縁当事者の一方が死亡した場合、相続人としては認められず、相続権はありません。そのため、内縁関係の解消が、当事者の死亡による場合には、財産的請求はできないことになります。
・なお、死亡した内縁当事者に相続人がいない場合には、「被相続人と特別の縁故があった者」として、家庭裁判所に請求することにより、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えられる場合があります。また、居住用の建物の賃借人である内縁当事者に相続人がいない場合、他方当事者はこの賃貸借の権利義務を承継します。
◆ポイント
●内縁関係は法律婚に準じて法律上の保護の対象となり、法律婚の規定が類推適用される。
●内縁関係の解消に伴い、離婚に準じて財産的請求が可能。
本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
関連記事
おススメ記事
-
事業復活支援金の事前確認/青森県弘前市(津軽地方)土日祝対応可
-
「事業復活支援金」の「事前確認」サポート~青森県・弘前市近郊/五所川原市近郊(土日祝対応可)
-
事業復活支援金の「事前確認」受付中~青森県・弘前市/青森市近郊(土日祝対応可能)
-
在留資格(就労)を新設~外国人材受け入れ拡大
-
車庫証明に必要な書類と書き方・マニュアルについて ~青森県・弘前市他の場合~
-
会社設立
会社の称号・目的の決定、定款の作成、定款の認証、出資金の払い込み、必要書類及び申請書類の作成、設立の登記の申請(登記申請は司法書士に依頼)
-
車庫証明
車庫証明手続き代行。申請書類、添付書類作成・申請等
-
建設業許可申請
建設業許可の新規取得・更新手続き・業種追加等
-
内容証明
クーリングオフ等に内容証明作成・発送代行
-
遺言書作成
相続手続公正証書遺言・秘密証書遺言の作成サポート
自筆証書遺言は当事務所では取り扱いしておりません -
農地転用
農地転用に関わる申請手続きをサポート
-
入管業務
入管業務(ビザ・VISA支援サポート)在留資格認定・更新・変更・取得申請、短期滞在書類作成、就労資格証明書交付申請、資格外活動許可申請、永住許可・帰化許可申請、再入国許可申請
-
その他業務
海事代理士業務、ドローン飛行許可申請、古物商許可申請、産業廃棄物許可申請、宅地建物取引業者免許申請、その他各種手続き・代行・サポート
-
お問い合わせ
相談初回無料まずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。
-
面談
日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。
-
お見積
ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。
-
書類作成・代行等
お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)
-
完了とご精算
手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。
事業に専念してもらうことが事務所の方針です。
メール・電話相談初回無料
メール・電話どちらもお気軽にお問い合せください。
弘前市及び津軽一円
- 弘前市
- 黒石市
- 平川市
- 青森市
- 五所川原市
- つがる市
- 藤崎町
- 大鰐町
- 板柳町
- 鶴田町
- 鰺ヶ沢町
- 深浦町
- 中泊町
- 田舎館村
- 西目屋村
※上記以外の地域も相談に応じます。
お気軽に問い合わせ、相談ください。
〒036-8064 青森県弘前市大字東城北3丁目1番地8