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海事代理士~港湾運送事業法・内航海運業法~テキスト

2019/8/5

こんにちは。
青森県弘前市の海事代理士、香取です。

本日は、海事代理士試験~港湾運送事業法・内航海運業法について説明します。なお、海事代理士試験研究センター(ReaL)平成27年5月第2版発行の海事代理士必修テキストよりの記述であります。

◎港湾運送事業法

◇目標点と出題形式

●目標点 8点/10点
●出題形式 空欄補充式・正誤式

・港湾運送事業法は公共性の高い事業であることから、許可制度が採られており、運賃・料金についても国土交通大臣の事前の届出が必要とされているなど、様々な法規制が定められています。
・一方で、事業の効率化や多様なサービスの展開を目指し、過去数次にわたり規制緩和が進みました。このため法令改正が頻繁に行われた時期が続き、平成12年には、特定港湾(千葉・京浜・清水・名古屋・四日市・大阪・神戸・関門・博多の9港湾)における一般港湾運送事業等についての事業参入が免許制から許可制に、運賃・料金が認可制から事前届出制になるなどの改正が行われました。さらに、平成17年には、これら特定港湾制度自体が撤廃され、全国一律の法規制体系に変更がなされました。
・出題範囲は、港湾運送事業法からの出題が中心となっていますが、若干ではありますが、施行令、施行規則からの出題実績もあります。法第2条の港湾運送事業者の「定義」や第4条の「許可」などは、頻出の条文となっており、早めの対策が必要です。出題傾向は、正誤式5問、空欄補充式5問の計10問出題されますが、正誤式では、法改正前の過去の制度をそのまま出題するなど、改正ポイントを理解しているか否かをストレートに問われるケース(ex、港湾運送事業等についての事業参入は「免許」ではなく「許可」である。など・・・)もあります。再受験生にとっては、こうした部分に惑わされないようにすることが重要です。
・対策としては、法第3条の「港湾運送事業者の種類」、法第2条の「定義」など、頻出条文を理解し、港湾運送事業に課せられている禁止・制限事項なども把握するよう努めてください。また、内航海運業法と共通する規制もあることから(ex、「名義利用の禁止」)、海上運送法、内航海運業法を並行して学習しておくと効果的です。

◎内航海運業法

◇目標点と出題形式

●目標点 8点/10点
●出題形式 空欄補充式

・内航海運業法は「内航運送の円滑かつ適確な運営を確保することにより、輸送の安全を確保するとともに、内航海運業の健全な発展を図り、もって公共の福祉を増進することを目的」としています。船舶による物品の運送であって、船積港及び陸揚港のいずれもが国内にある場合に内航運送と定義されており、本法の適用を受けます。平成17年から試験科目に追加されました。
・出題範囲は、内航海運業法からに絞られており、施行規則等から出題実績はありません。ただし、法全体から満遍なく出題される可能性がありますので、注意が必要です。出題実績を見ると、第8条「内航運送約款」は、ほぼ毎年出題されてる他、第2条「定義」、第3条「登録及び届出」についても、多くの出題実績があります。また、法第29条の2「聴聞の特例」など、海上運送法と同様な条文があり、海上運送法と類似した問題が今後も出題されることが考えられます。出題形式は、条文の重要個所を穴埋めさせる記述式で出題されます。
・対策としては、他の科目と同じく過去問題集を重視して学習を進めましょう。同じ条文が出題された場合、確実に得点できるようにしておきましょう。条文の空欄補充が中心となっていることから、頻出条文の暗記を行うことが効果的ですが、空欄になる語句が限られている条文(ex、第8条「内航運送約款」、第1条「公共の福祉」、第9条「安全管理」など)と、限定されない条文(ex、第2条、第3条)とあるので、条文を暗記するさいに意識しておくと良いでしょう。
・余談ですが、2008年に公開された映画「崖の上のポニョ」では、主人公の男の子の父親が内航海運船の船長という設定となっていますので、こういった話題から身近に感じられるような気がします。

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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