株式会社設立 基本事項の決定 ~所在地・事業年度・発起人~
ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。
株式会社設立時の、基本事項の決定について説明します。前回からの続きになります。
・本店所在地
本店所在地とは、その会社の本店が置かれる場所を言います。本店の場所は一般的には、その会社の本社等中心的なオフィスの所在地である場合が多いですが、必ずしもそのような場所を登記上の本店とする必要はありません。例えば、社長の自宅の住所でもOKです。本店所在地の変更(本店移転)はいつでもすることが出来ます。ただし、定款の変更と登記の変更が必要になります。また、定款には、最小行政区画までの記載にすることが出来ます。こうしておけば、後々、本店移転することになった場合でも、その区内や市内であれば、定款を変更する必要がないのです。ただし、登記の変更は必要になります。
・事業年度
事業年度とは、決算期をいつにするかということです。3月末決算であれば4月1日から翌年3月31日の1年が事業年度となります。決算月をいつにするかは自由です。1月から12月のどの月にしても構いません。日についても自由に決めることが出来ます。設定期間は1年以内であれば自由ですが、一般的には1年単位で設定することが多いです。
※資本金の額を1,000万未満で設立した場合、消費税が2期免税となります。ここでのポイントは、「2年間」ではなく「2期」という点です。たとえば、10月1日に会社を作り、事業年度を1月1日から12月31日としたとした場合、1期目は、10月1日~12月31日、2期目は、1月1日~12月31日の合計1年3か月間しかありません。一方、事業年度を10月1日~9月30日とした場合だと、1期目が10月1日~9月30日、2期目も同じくなり、合計で丸2年間免税の特典を受けることが出来るのです。
・発起人・株主
会社の設立には、「発起設立」と「募集設立」の2つの方法があります。一般的には中小企業は「発起設立」にて行う場合が多いです。発起人とは、会社にお金を出す(出資する)人であり、会社設立の企画者として定款に署名又は記名押印する人をいいます。発起人の人数・資格に制限はありません。発起人は1名以上いればよく、法人でも発起人になることが出来ます。発起人は株式を引き受けて、会社の基本事項を決定したり定款の作成を行ったり、資本金を払い込む等の設立事務を執行することとなり、設立後は「株主」となります。株主は、株式会社の最高意思決定機関である「株主総会」を構成します。株主総会では、取締役・監査役の選任や解任、会社の解散・合併等、会社の重要事項について決定します。
次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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