株式会社 基本事項の決定 ~取締役・監査役・広告・株式について~
ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。
株式会社 基本事項の決定について説明します。前回からの続きになります。
◎取締役
取締役とは、会社の業務執行機関であります。つまり経営を任される人であります。法人はなる事が出来ず、必ず自然人でなければなりません。外国人であっても取締役になることが出来ます。取締役は、必ず1名以上必要となり、取締役会を設置する会社の場合は、3名以上必要になります。実質的には、中小企業の場合は、発起人である人が取締役に就任することが多く、株主兼取締役というケースが多くあります。取締役の任期は、原則2年ですが、定款に定めることにより、任期を最長10年まで延ばすことが出来ます。
※取締役の人数は、必要最低限にすることも検討してみることをお勧めします。始めるときは、同じ夢を共有する仲間が多いほうが心強かったり、たくさんの仲間で1つの事業を行うことに楽しさを感じることも多いと思いますが、現実的には、創業後に様々な壁にぶつかるたびに、意見が割れたり、最終的には分裂してしまうケースも以外と多くあるものです。その際、取締役の人数が多いと、意思決定に時間が掛かったり、解任の手続きに手間や費用が掛かったりする場合が有ります。
◎監査役
監査役とは、株式会社が適法に業務を遂行し、計算書を適法に作成しているかどうかを監査する役割を持っています。取締役会を設置する場合は、監査役の設置が必要(会計参与を設置する場合を除く)ですが、取締役会を設置しない場合は、監査役を設置しないことも可能です。監査役の任期は、原則4年ですが、定款に定めることにより、任期を最長10年にまで延ばすことが出来ます。
◎広告
株式会社は、株主総会の承認を得た後に行う決算公告の他、減資や会社の合併、組織変更等を行う場合に広告する義務があります。広告の方法は、「官報」、「日刊新聞紙」、「電子公告」の3つから選ぶことが出来ます。一般的には、「官報」にて行うとするケースが多いです。定款に定めがない場合は、「官報」となりますので、その他の方法を選択する場合は、広告の方法を定款に記載する必要があります。
◎株式の譲渡制限
株式の譲渡制限とは、すべての株式の譲渡について、会社の承認を必要とする定めを定款に置いている株式会社のことです。なお、会社の承認とは、原則、取締役会の承認を指しますが、定款で代表取締役や株主総会とすることも出来ます。定款に株式の譲渡制限を定めている会社を「株式譲渡制限会社」と呼び、中小企業の多くは、株式譲渡制限会社として設立します。
◎設立時発行株式数
「設立時発行株式数」とは、株式会社設立に際して発行する株式の数です。設立時発行株式数を決定するには、1株の価額を決めなければなりません。「1株の価額」とは、1株の単価が何円かということです。単価については、いくらにしなければならないという制限はなく、いくらでも良いですが、一般的には、1万円・3万円・5万円というケースが多いです。
◎発行可能株式数
「発行可能株式数」とは、その会社が何株まで株式を発行することが出来るかという枠を表し、必ず定款に記載する必要があります。「株式譲渡制限会社」は、発行可能株式に制限が有りませんので、自由に設定出来ます。例えば、会社設立時に1株を1万円として100株を発行し、資本金を100万円とした場合、将来的に資本金を1億円まで増やせるようにしたいと考えるならば、発行可能株式総数は10,000株とします。万が一、それ以上に増資することになった場合は、定款変更と変更登記を行えば枠を増やすことが出来ます。ただし、発行可能株式総数の変更登記には登録免許税3万円がかかります。
次回、株式会社設立手続きの流れに続きます。
またのご訪問お待ちしております。
関連記事
おススメ記事
-
事業復活支援金の事前確認/青森県弘前市(津軽地方)土日祝対応可
-
「事業復活支援金」の「事前確認」サポート~青森県・弘前市近郊/五所川原市近郊(土日祝対応可)
-
事業復活支援金の「事前確認」受付中~青森県・弘前市/青森市近郊(土日祝対応可能)
-
在留資格(就労)を新設~外国人材受け入れ拡大
-
車庫証明に必要な書類と書き方・マニュアルについて ~青森県・弘前市他の場合~
-
会社設立
会社の称号・目的の決定、定款の作成、定款の認証、出資金の払い込み、必要書類及び申請書類の作成、設立の登記の申請(登記申請は司法書士に依頼)
-
車庫証明
車庫証明手続き代行。申請書類、添付書類作成・申請等
-
建設業許可申請
建設業許可の新規取得・更新手続き・業種追加等
-
内容証明
クーリングオフ等に内容証明作成・発送代行
-
遺言書作成
相続手続公正証書遺言・秘密証書遺言の作成サポート
自筆証書遺言は当事務所では取り扱いしておりません -
農地転用
農地転用に関わる申請手続きをサポート
-
入管業務
入管業務(ビザ・VISA支援サポート)在留資格認定・更新・変更・取得申請、短期滞在書類作成、就労資格証明書交付申請、資格外活動許可申請、永住許可・帰化許可申請、再入国許可申請
-
その他業務
海事代理士業務、ドローン飛行許可申請、古物商許可申請、産業廃棄物許可申請、宅地建物取引業者免許申請、その他各種手続き・代行・サポート
-
お問い合わせ
相談初回無料まずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。
-
面談
日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。
-
お見積
ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。
-
書類作成・代行等
お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)
-
完了とご精算
手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。
事業に専念してもらうことが事務所の方針です。
メール・電話相談初回無料
メール・電話どちらもお気軽にお問い合せください。
弘前市及び津軽一円
- 弘前市
- 黒石市
- 平川市
- 青森市
- 五所川原市
- つがる市
- 藤崎町
- 大鰐町
- 板柳町
- 鶴田町
- 鰺ヶ沢町
- 深浦町
- 中泊町
- 田舎館村
- 西目屋村
※上記以外の地域も相談に応じます。
お気軽に問い合わせ、相談ください。
〒036-8064 青森県弘前市大字東城北3丁目1番地8