ご相談初回無料

お気軽にご相談・お問い合わせください

TEL 0172-55-7882

電話対応時間 9:00~18:00年中無休

建設業許可申請 ~なぜ元請けは下請けに許可を取るように言うのか~

2018/2/28

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

最近、元請から下請け・孫請けへの「許可取得の要望」が増えてることについて説明します。
この元請からの要請の法的根拠は、以下の建設業法24条の6が中心となります。

・元請は、建設工事に参加するすべての下請け業者が建設業法等その他法令に違反しないように指導に努めるべきである。
・下請け業者が建設業法等その他法令に違反している場合には、元請は、当該下請け業者に違反行為を指摘して、違反行為を改めるように求めることが出来る。
・元請からの求めに応じることなく、下請け業者が違反行為を改めないときは、元請は、その事実を、都道府県知事に通報しなければならない。
さらに、建設業法24条の6に派生する条項に関して、
・元請が、通報等の責任を果たさないと、国土交通省や都道府県知事より、その違反行為若しくは不適正な事実を改めるために具体的な措置を取ることを命じる行政処分(指示処分)を受ける。
・指示処分を受けたにもかかわらず、元請が、その処分に従わないときは(下請けに対して具体的な措置を講じることなく放置した場合等)、国土交通省や都道府県知事は、1年以内の期間を定めて営業停止処分を命じることができる。
・元請は、上記営業停止処分を受けた場合、その事実を公表されることになります。
・なお、営業停止処分を受けたにもかかわらず、会社の代表者や従業員が建設業を行えば、その者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。さらに、法人自体にも、300万円の罰金が処せられる場合があります。

まとめると、本来、建設業法によると、例えば、請負金額が500万円以上の内装工事を行う場合、「内装工事業」に関する建設業の許可が必要となります。しかし、現状において、下請け業者・孫請け業者の中に建設業の許可を有しないにもかかわらず、500万円以上の工事を行っている場合があるとします。これは、建設業法に違反しております。このような事態に対して、元請は、建設業法の根拠に沿って適法に工事が行われるように、下請け業者・孫請け業者を指導する立場にあります。しかし、元請としてしっかりと指導をしないと、指示処分を受けることになったり、さらには、営業停止処分を受ける恐れがあります。500万円の工事が少なからず発生することは、元請にとっては危険性を伴うことになるのです。
そのため、元請は下請け・孫請けに対して「建設業許可取得の要望」の依頼をすることになるのであります。

※青森県内の建設業許可申請は、香取行政書士事務所にお任せください!
・建設業許可の新規許可申請から 決算届(毎年) 経審(毎年) 更新手続き(5年) 業種追加等までトータルサポート致します!
・対応エリアは
※弘前市・黒石市・平川市・青森市・五所川原市・つがる市・藤崎町・板柳町・鶴田町・鯵ヶ沢町・深浦町・中泊町・田舎館村・西目屋村です。宜しくお願いします。

次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

おススメ記事

  • 経営事項審査(経審)と工事入札参加までの流れ|青森市/弘前市/五所川原市

  • 行政書士ができる相続手続き~青森県・弘前市

  • 産業廃棄物収集運搬許可とは?~青森県/弘前市の行政書士から解説

  • スナックの開業に必要な営業許可~青森県・弘前市ほか(最短3日で申請)

  • 車庫証明に必要な書類と書き方・マニュアルについて ~青森県・弘前市他の場合~

業務案内

  • 会社設立

    会社の称号・目的の決定、定款の作成、定款の認証、出資金の払い込み、必要書類及び申請書類の作成、設立の登記の申請(登記申請は司法書士に依頼)

  • 車庫証明

    車庫証明手続き代行。申請書類、添付書類作成・申請等

  • 建設業許可申請

    建設業許可の新規取得・更新手続き・業種追加等

  • 内容証明

    クーリングオフ等に内容証明作成・発送代行

  • 遺言書作成
    相続手続

    公正証書遺言・秘密証書遺言の作成サポート
    自筆証書遺言は当事務所では取り扱いしておりません

  • 農地転用

    農地転用に関わる申請手続きをサポート

  • 入管業務

    入管業務(ビザ・VISA支援サポート)在留資格認定・更新・変更・取得申請、短期滞在書類作成、就労資格証明書交付申請、資格外活動許可申請、永住許可・帰化許可申請、再入国許可申請

  • その他業務

    海事代理士業務、ドローン飛行許可申請、古物商許可申請、産業廃棄物許可申請、宅地建物取引業者免許申請、その他各種手続き・代行・サポート

ご依頼の流れ

  1. お問い合わせ

    相談初回無料まずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。

  2. 面談

    日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。

  3. お見積

    ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。

  4. 書類作成・代行等

    お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)

  5. 完了とご精算

    手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。

依頼者に事務所へ来てもらわず自分から依頼者のもとに伺います。当事務所へ足を運んで頂く必要はございません。
事業に専念してもらうことが事務所の方針です。

相談・お問い合わせ

メール・電話相談初回無料
メール・電話どちらもお気軽にお問い合せください。

電話 0172-55-7882

[電話対応時間]9:00~18:00年中無休

FAX 0172-55-7883

お問い合わせフォーム

    お問合わせ内容必須

    お名前必須

    メールアドレス必須

    電話番号必須

    備考

    漢字一文字でお答えください。スパム対策

    確認必須

    入力内容を確認しました

    ※確認画面は表示されず送信されます。

    対応エリア

    弘前市及び津軽一円

    • 弘前市
    • 黒石市
    • 平川市
    • 青森市
    • 五所川原市
    • つがる市
    • 藤崎町
    • 大鰐町
    • 板柳町
    • 鶴田町
    • 鰺ヶ沢町
    • 深浦町
    • 中泊町
    • 田舎館村
    • 西目屋村

    ※上記以外の地域も相談に応じます。
    お気軽に問い合わせ、相談ください。

    アクセス

    〒036-8064 青森県弘前市大字東城北3丁目1番地8