建設業許可申請 ~なぜ元請けは下請けに許可を取るように言うのか~
ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。
最近、元請から下請け・孫請けへの「許可取得の要望」が増えてることについて説明します。
この元請からの要請の法的根拠は、以下の建設業法24条の6が中心となります。
・元請は、建設工事に参加するすべての下請け業者が建設業法等その他法令に違反しないように指導に努めるべきである。
・下請け業者が建設業法等その他法令に違反している場合には、元請は、当該下請け業者に違反行為を指摘して、違反行為を改めるように求めることが出来る。
・元請からの求めに応じることなく、下請け業者が違反行為を改めないときは、元請は、その事実を、都道府県知事に通報しなければならない。
さらに、建設業法24条の6に派生する条項に関して、
・元請が、通報等の責任を果たさないと、国土交通省や都道府県知事より、その違反行為若しくは不適正な事実を改めるために具体的な措置を取ることを命じる行政処分(指示処分)を受ける。
・指示処分を受けたにもかかわらず、元請が、その処分に従わないときは(下請けに対して具体的な措置を講じることなく放置した場合等)、国土交通省や都道府県知事は、1年以内の期間を定めて営業停止処分を命じることができる。
・元請は、上記営業停止処分を受けた場合、その事実を公表されることになります。
・なお、営業停止処分を受けたにもかかわらず、会社の代表者や従業員が建設業を行えば、その者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。さらに、法人自体にも、300万円の罰金が処せられる場合があります。
まとめると、本来、建設業法によると、例えば、請負金額が500万円以上の内装工事を行う場合、「内装工事業」に関する建設業の許可が必要となります。しかし、現状において、下請け業者・孫請け業者の中に建設業の許可を有しないにもかかわらず、500万円以上の工事を行っている場合があるとします。これは、建設業法に違反しております。このような事態に対して、元請は、建設業法の根拠に沿って適法に工事が行われるように、下請け業者・孫請け業者を指導する立場にあります。しかし、元請としてしっかりと指導をしないと、指示処分を受けることになったり、さらには、営業停止処分を受ける恐れがあります。500万円の工事が少なからず発生することは、元請にとっては危険性を伴うことになるのです。
そのため、元請は下請け・孫請けに対して「建設業許可取得の要望」の依頼をすることになるのであります。
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次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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