弘前市/平川市の入札に参加して公共工事を受注する方法/青森県全域対応


建設業許可・決算変更届・経営事項審査(経審)・入札参加資格申請まで、香取行政書士事務所がサポートします!
建設業を営んでいる事業者の皆様、弘前市や平川市が発注する公共工事の入札に参加してみませんか?
公共工事を受注することは、建設会社の経営基盤を強化するうえで、大きな可能性を持っています。
民間工事や下請工事を中心に営業している建設会社にとって、公共工事の元請業者として受注できるようになれば、事業の幅を広げるきっかけになります。
また、公共工事の施工実績は会社の信用力向上にもつながり、金融機関や取引先からの評価、今後の営業活動にも良い影響を与えることが期待できます。
現在、弘前市と平川市では、令和9・10年度の入札参加資格審査の定期受付が行われています。
今回の申請期間を逃さず、公共工事の入札に参加できる体制を整えることが重要です。
この記事では、青森県弘前市の香取行政書士事務所が、弘前市・平川市の入札参加資格審査の概要と、建設業者が公共工事を受注するまでに必要となる手続きを分かりやすく解説します。
1.弘前市・平川市の令和9・10年度入札参加資格審査について
まず、現在受付中の弘前市と平川市の入札参加資格審査について確認しましょう。
【弘前市】令和9・10年度指名競争入札参加資格審査
弘前市では、令和9・10年度の指名競争入札参加資格審査について、次のとおり定期受付を実施しています。
- ・受付期間:令和8年11月2日(月)から令和8年11月30日(月)まで
- ・提出期限:令和8年11月30日(月)必着
- ・対象業種:建設工事、測量・建設コンサルタント等、物品・役務
- ・有効期間:令和9年4月1日から令和11年3月31日まで
申請方法は、原則として郵送または宅配便による提出です。配達記録が手元に残る方法で提出する必要があります。
持参による提出も可能ですが、受付時間などの条件がありますので、事前に手引きを確認してください。
なお、申請書類は今回の令和9・10年度定期審査専用のものを使用します。以前の申請書類をそのまま使用しないよう注意が必要です。
【平川市】令和9・10年度入札参加資格審査
平川市でも、令和9・10年度の入札参加資格審査の定期受付が行われています。
今回の定期審査は、市内業者が対象です。
- ・受付期間:令和8年11月1日から令和8年11月30日まで
- ・対象業種:建設工事、測量・建設コンサルタント等、物品・役務
- ・有効期間:令和9年4月1日から令和11年3月31日まで
- ・提出方法:郵送または持参
- ・受付時間:午前8時15分から午後5時まで
今回の平川市の申請では、提出書類を指定の順番に並べ、クリップ等でまとめて提出することになっています。
従来のクリアファイルやフラットファイルでの提出は不要となっていますので注意してください。
また、今回の定期審査は市内業者が対象です。市外業者については別の受付時期となるため、申請対象を確認する必要があります。
平川市は、市内業者の育成と地域経済の振興の観点から、市内業者への発注を優先する方針も示しています。
弘前市・平川市の申請情報はこちら
- ・弘前市:令和9・10年度入札参加資格審査申請(建設工事・物品・役務)
https://www.city.hirosaki.aomori.jp/jouhou/keiyaku/sinsei/teiki.html - ・平川市:令和9・10年度入札参加資格審査申請
https://www.city.hirakawa.lg.jp/shigoto/keiyaku/simeinegai_teiki.html
申請の手引きや提出書類一覧表、申請様式が掲載されていますので、必ず最新版を確認してください。
2.公共工事を受注するためには何が必要?
建設業者が弘前市や平川市の発注する公共工事を元請業者として受注するためには、基本的に次の手続きを進める必要があります。
公共工事受注までの基本的な流れ
- 1.建設業許可の取得
- 2.建設業の決算変更届(事業年度終了届)の提出
- 3.経営状況分析の申請
- 4.経営事項審査(経審)の受審
- 5.弘前市・平川市への入札参加資格審査申請
- 6.有資格者名簿への登録
- 7.入札への参加・落札・契約
それぞれの手続きについて説明します。
① 建設業許可の取得
公共工事の入札に参加するためには、発注者が定める入札参加資格を満たす必要があります。
弘前市・平川市の建設工事の入札参加資格審査では、建設業許可や経営事項審査などが重要になります。
建設業許可には、次の2種類があります。
- ・一般建設業許可
- ・特定建設業許可
また、建設業許可は29業種に分かれており、土木工事、建築工事、電気工事、管工事、舗装工事、とび・土工工事など、実際に営業する業種に応じた許可が必要です。
公共工事への参入を考えている場合は、将来的に希望する工事の種類を考慮して、必要な許可業種を取得しておくことが大切です。
すでに建設業許可を取得している会社でも、希望する工事業種の許可を取得していなければ、希望どおりの入札参加資格を得られない場合があります。
② 建設業の決算変更届(事業年度終了届)
建設業許可を取得した会社は、毎事業年度終了後、原則として4か月以内に決算変更届を提出しなければなりません。
この手続きは、一般的に「決算変更届」や「事業年度終了届」と呼ばれています。
主な提出書類は次のとおりです。
- ・工事経歴書
- ・直前3年の各事業年度における工事施工金額
- ・財務諸表
- ・事業報告書(法人の場合)
- ・納税関係書類
- ・その他必要書類
決算変更届は、建設業許可を維持するためだけでなく、経営事項審査を受けるためにも重要な手続きです。
決算変更届が未提出の場合、経営事項審査に進めないことがあります。
毎年忘れずに提出することが大切です。
③ 経営状況分析の申請
次に、経営状況分析を申請します。
経営状況分析とは、建設会社の財務状況を数値化し、経営状況を評価するものです。
国土交通大臣の登録を受けた経営状況分析機関に申請し、経営状況分析結果通知書を取得します。
財務諸表の内容をもとに、会社の収益性、財務健全性、資金調達能力などが評価されます。
この結果は、次の経営事項審査に使用します。
④ 経営事項審査(経審)の申請
公共工事を発注者から直接請け負うことを希望する建設業者は、建設業法第27条の23に基づく経営事項審査を受ける必要があります。
これを一般的に「経審」と呼びます。
経営事項審査では、会社の経営規模、経営状況、技術力、社会性などを総合的に評価します。
主な評価項目は次のとおりです。
- ・X1:完成工事高
- ・X2:自己資本額・平均利益額
- ・Y:経営状況
- ・Z:技術力
- ・W:社会性等
これらの評価をもとに、総合評定値(P点)が算出されます。
このP点は、公共工事の入札参加資格審査において重要な判断材料となります。
経審の結果によって、希望する工事業種の評価が変わるため、会社の経営状況や技術者の状況などを把握しておくことも重要です。
なお、経営事項審査の結果通知書には有効期間があります。
審査基準日から1年7か月とされているため、毎年の決算に合わせて、経営状況分析と経審を計画的に受ける必要があります。
⑤ 弘前市・平川市の入札参加資格審査申請
建設業許可と経営事項審査が整ったら、次は発注者である弘前市や平川市に対して入札参加資格審査を申請します。
経営事項審査を受けただけでは、市の公共工事の入札に参加できるわけではありません。
それぞれの自治体に入札参加資格審査を申請し、審査を受けて有資格者名簿に登録される必要があります。
弘前市と平川市では、それぞれ独自の申請書類や審査基準を定めています。
そのため、同じ建設業者であっても、申請先ごとに必要書類を確認して準備しなければなりません。
また、入札参加を希望する工種については、建設業許可の業種や経営事項審査の結果との整合性にも注意が必要です。
3.弘前市・平川市の入札参加資格申請で注意すること
今回の令和9・10年度定期審査では、自治体ごとに提出方法や必要書類が異なります。
特に注意したい点を紹介します。
弘前市の建設工事の入札参加資格申請
弘前市では、建設工事、測量・建設コンサルタント等、物品・役務に区分して申請を受け付けています。
建設工事については、建設業許可関係書類や経営事項審査の結果通知書など、建設業者としての資格や経営状況を確認するための書類が必要になります。
申請書類の作成にあたっては、希望する業種、営業所の状況、許可内容などを正確に記載することが重要です。
また、申請書類の提出期限は令和8年11月30日必着です。
期限に間に合うよう、早めに準備を進めましょう。
平川市の建設工事の入札参加資格申請
平川市の令和9・10年度定期審査の手引きでは、建設工事について次のような書類が挙げられています。
- ・入札参加資格審査申請書
- ・営業所一覧表
- ・連絡先登録票
- ・使用印鑑届
- ・印鑑証明書
- ・委任状(該当する場合)
- ・納税証明書
- ・参加希望工種一覧表
- ・建設業許可通知書等
- ・経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書
- ・工事経歴書
- ・技術職員名簿
- ・その他必要書類
特に重要なのが、参加希望工種一覧表です。
希望する工種については、経営事項審査で総合評定値がある工種に限られます。
また、希望工種の優先順位を上位3工種まで記入することになっています。
経審の結果通知書を確認しながら、実際に参加したい工種を選択する必要があります。
さらに、社会保険等の加入状況についても確認されます。
健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、加入義務がある事業所は適切に加入していることが必要です。
物品・役務の入札参加資格もあります
公共工事というと建設会社だけが対象と思われがちですが、弘前市・平川市では物品・役務についても入札参加資格審査を実施しています。
例えば、次のような業務です。
- ・事務用品・備品等の販売
- ・建築資材や各種物品の納入
- ・清掃業務
- ・施設管理業務
- ・各種委託業務
- ・その他自治体が発注する物品・役務
物品・役務の入札参加資格は、建設工事とは別の区分です。
建設業許可や経営事項審査が一律に必要となるわけではなく、希望する品目・役務の内容に応じて必要な許可や資格が異なります。
例えば、建設会社が自社の建設業務とは別に、資材販売や施設管理業務などの入札参加を希望する場合も、該当する区分の要件を確認することが重要です。
4.建設業許可・経審・入札参加資格は毎年の管理が重要
公共工事の入札に参加するためには、一度申請して終わりというわけではありません。
建設業許可の維持、毎年の決算変更届、経営状況分析、経営事項審査などを継続的に管理する必要があります。
特に注意したいのが、次の4つです。
① 建設業許可の更新
建設業許可には5年間の有効期間があります。
更新期限を過ぎると許可が失効するため、余裕をもって更新申請を行う必要があります。
② 建設業の業種追加
新たに公共工事への参入を考える場合、現在取得している許可業種だけでは希望する工事に対応できないことがあります。
例えば、土木一式工事の許可を持っている会社が、新たに管工事や舗装工事などの受注を目指す場合には、業種追加を検討する必要があります。
希望する工事業種と経審の受審状況を確認し、計画的に手続きを進めることが重要です。
③ 決算変更届の提出
決算終了後4か月以内という提出期限を守る必要があります。
提出が遅れている場合は、過去の決算変更届を整理して提出する必要が生じることもあります。
④ 経営事項審査の継続
経審の結果通知書は、審査基準日から1年7か月の有効期間があります。
公共工事の入札参加資格を継続するためには、毎年の決算に合わせて経審を受けることが重要です。
これらの手続きを計画的に行わなければ、入札参加資格の維持に支障が生じる可能性があります。
5.公共工事の入札参加は会社の成長につながる
公共工事を受注することには、次のようなメリットがあります。
元請業者として受注できる可能性が広がる
これまで下請工事を中心に営業していた建設会社が、公共工事の入札に参加することで、元請業者として事業を展開する機会が生まれます。
もちろん、入札に参加すれば必ず受注できるわけではありませんが、受注先を増やすことは経営の安定化にもつながります。
会社の信用力向上
公共工事の施工実績は、会社の信用力を高める材料になります。
自治体から発注された工事を施工したという実績は、民間企業との取引や今後の営業活動においてもアピールできるポイントです。
受注先の多様化
民間工事だけに依存している場合、景気や取引先の経営状況によって受注量が大きく変動することがあります。
公共工事への入札参加資格を取得しておけば、受注先を広げる選択肢が増えます。
ただし、公共工事は適切な積算、施工体制、資金繰り、技術者の確保なども重要です。
入札参加資格を取得するだけでなく、実際に受注できる経営体制を整えることが大切です。
6.香取行政書士事務所では建設業許可から入札参加資格申請まで対応しています
公共工事を受注するための手続きは、建設業許可だけではありません。
決算変更届、経営状況分析、経営事項審査、入札参加資格審査など、複数の手続きを順番に進める必要があります。
また、弘前市と平川市では申請書類や審査基準が異なるため、それぞれの手引きを確認しながら準備しなければなりません。
香取行政書士事務所では、建設業者の皆様に向けて、次のような業務をサポートしています。
- ・建設業許可の新規取得
- ・建設業許可の更新
- ・建設業許可の業種追加
- ・建設業の決算変更届(事業年度終了届)
- ・経営状況分析申請
- ・経営事項審査(経審)申請
- ・弘前市の入札参加資格審査申請
- ・平川市の入札参加資格審査申請
- ・その他自治体の入札参加資格審査申請
特に、今回の令和9・10年度入札参加資格審査については、申請期限が迫っています。
「建設業許可は取得しているが、経審を受けていない」
「決算変更届を提出していない」
「経審の有効期間が切れそうになっている」
「弘前市や平川市の入札に参加したいが、手続きが分からない」
「建設業許可の業種追加をして公共工事の受注を目指したい」
このようなお悩みがありましたら、早めにご相談ください。
建設業許可から経審、入札参加資格申請まで、現在の状況を確認したうえで必要な手続きをご案内いたします。
7.青森県の建設業許可・経審・入札参加資格申請は香取行政書士事務所へ
香取行政書士事務所は、青森県弘前市に所在する行政書士事務所です。
弘前市を中心に、平川市、黒石市、五所川原市、つがる市、青森市など、津軽地域を中心とした建設業者の皆様の許認可手続きをサポートしています。
建設業許可の新規取得・更新・業種追加から、毎年の決算変更届、経営事項審査、自治体の入札参加資格審査申請まで、建設業に関する各種手続きについてお気軽にご相談ください。
公共工事の受注を目指す第一歩を、香取行政書士事務所がお手伝いします。
【事務所名】
香取行政書士事務所
【所在地】
青森県弘前市東城北三丁目1番地8
【電話番号】
0172-55-7882
【対応地域】
青森県全域
弘前市・平川市・黒石市・五所川原市・つがる市・青森市ほか津軽一円
建設業許可、経審、決算変更届、入札参加資格申請に関するご相談は、お電話にてお問い合わせください。
香取行政書士事務所は、青森県の建設業者の皆様を応援します。
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