2025年風営法改正、接待行為とは!スナック・ラウンジ・バー・キャバクラ・ガールズバー営業者必見

はじめに
2025年6月28日に施行された風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称:風営法)改正により、「接待行為」の定義が明確化されただけでなく、無許可営業に対する罰則も大幅に強化されました。スナック・ラウンジ・バー・キャバクラ・ガールズバーなど、接待が疑われる飲食店を営業される方にとって、これは営業の可否を左右する非常に重大な変化です。
この改正のポイントを正しく理解し、安全かつ合法的な営業を続けるために、以下の内容を確認しましょう。
改正前の「接待行為」とは?
従来の風営法では、次のような行為が「接待」として扱われていました:
-
ホステスやスタッフが客に付き添い、談笑し、時にはお酌をするなど、歓楽的な雰囲気を作り出し、客に歓待の意を示す行為。
これは単なる飲食サービスを超えたパーソナルな対応であり、“接待”と判断されることがありました。
2025年法改正における主な変更点
① 「特定客への個別・密接応対」が明文化
改正により、特定の客に個別に密接に応対する行為が接待として明確に定義されました。
例:カウンター越しではなく、隣に座って私的な会話をする行為はアウトです。
② 形式より実態重視の運用へ
カウンター席のみ・制服ありなどの形式だけで接待がないと主張することは通用しにくくなりました。実際の営業の実態や従業員の行動、客の滞在状況などから判断される運用へ移行しています。
③ 無許可接待行為には厳罰
従来は是正指導の対象だった無許可接待行為も、即時の行政処分や刑事罰の対象となるケースが大幅に増加しています。
特に次のような業態は注意が必要です:
-
会話中心の“カフェバー”型営業
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飲食店届け出のスナックだが実質は接待営業
-
イベントスペースに見せかけたホスト営業 など
強化された罰則と罰金の詳細
2025年5月20日に成立し、6月28日に施行された改正法では、無許可営業などへの罰則が劇的に強化されました。
さらに、接待飲食営業に関して、新たに以下の遵守事項・禁止行為が追加されました 大阪府警察京都府トラストタイムズ:
新たな遵守事項(行政処分対象):
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料金に関する虚偽説明
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恋愛感情に付け込んだ飲食要求
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客が注文していない飲食の提供
新たな禁止行為(刑事罰対象):
実務上の注意点と対策
スタッフへの教育・ルール整備
客観的に見て過度に親密な応対は接待と判断されかねません。「隣席の禁止」「お酌・乾杯の禁止」「過度な会話控え」などをスタッフマニュアルで明記し、研修を徹底しましょう。
防犯カメラと記録の保存
誤認や誤解の余地を減らすため、店内の映像を適切に録画・保存し、万が一の際の証拠として活用できる体制を整備しましょう。
風俗営業許可の確実な取得
「飲食店営業許可」だけでは接待行為は禁止されます。キャバクラ、ラウンジ、ホスト型営業など接待がある場合は、風俗営業1号の許可申請が必須です。
その他、注意すべき法令の遵守事項
-
18歳未満の接客禁止・年齢確認義務:従業員や客が未成年である場合、深夜接客や酒提供は禁止され、違反すると罰金/拘禁刑の対象になります NEC。
Q&A:よくある疑問
質問 | 回答 |
---|---|
Q1:同席だけでも接待になる? | 同席そのものは必ずしも接待ではありませんが、会話内容や滞在時間、態度から総合判断され、問題があるとされる可能性があります。 |
Q2:デュエットは接待になる? | スタッフが客と一緒に歌う行為は“個別対応”と判断され、接待とみなされる可能性が高いです。 |
Q3:会話だけで接待になる? | はい。親密で長時間の会話があると接待と判断される場合があります。 |
Q4:無許可営業での具体的なリスクは? | 個人なら最大1,000万円の罰金または5年以下の拘禁刑、法人なら最大3億円の罰金が科され、営業停止や許可取消し、刑事手続きの対象となります。 |
まとめ|接待判断は“形式”ではなく“実態”次第
2025年の風営法改正により、接待行為の有無は届け出や形式ではなく、営業実態によって厳しく判断されるようになりました。無許可接待が発覚した場合は営業停止処分、許可取消し、ひいては**刑事罰(拘禁刑・高額罰金)**につながる可能性があります。
「うちは飲食店だから大丈夫」と楽観せず、営業内容に接待の要素があるなら、早めに風俗営業許可を取得し、適正な運営を行うことが健全な営業の鍵です。
青森県(弘前市・青森市・黒石市・平川市・五所川原市ほか津軽一円)でのご相談は香取行政書士事務所へ
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地域に密着したサポートで、安心・適正な営業をお手伝いいたします。お気軽にお問い合わせください。
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